教育福島0222号(1999年(H11)10月号)-008/52page
特集 1
新しい教育課程に向けて
学習指導要領の移行措置のポイント
義務教育課
文部省では、現行の学習指導要領から新学習指導要領に移行するために必要な措置として、平成十一年六月三日、学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令を制定するとともに、現行の学習指導要領の特例を定め告示した。今回の移行措置の主な内容は、次のとおりである。
一 移行措置の主なポイント
(1) 移行措置の期間について新しい学習指導要領の趣旨をできるだけ早く生かすよう、平成十二年度から新学習指導要領が適用されるまでの間に移行措置を実施する。
(2) 移行措置の内容について○新学習指導要領によって実施するもの
・道徳、特別活動
・授業の一単位時間の弾力化、個に応じた指導などの総則○全部又は一部を新学習指導要領によって実施するもの
〔小学校〕
・国語、生活、音楽、図画工作、家庭、体育
〔中学校〕
・国語、音楽、美術、保健体育、技術・家庭○現行学習指導要領の下で必要な事項を省略等しつつ実施するもの
〔小学校〕
・社会、算数、理科〔中学校〕
・社会、数学、理科、外国語○総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成できること。
(3) 移行期間中の授業時数等について小・中学校の年間総授業時数は現行どおりとしつつ、現行学習指導要領の特例等を考慮して各教科の授業時数について弾力的に運用することができること。
二 小学校学習指導要領移行措置の概要
(1) 学校教育法施行規則等関係1)学校教育法施行規則の改正の内容
ア 合科的な指導を各学年において行うことができるようにした。 イ 教育課程に総合的な学習の時間を加えて編成できるようにした。 ウ 総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときの総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めることとした。 エ 特別活動の授業時数の一部を総合的な学習の時間に充てることができるようにした。 2)教育課程編成上の留意事項移行期間中の授業時数については、次により取り扱うこと。
ア 各学年の総授業時数は、現行の学校教育法施行規則別表第一に定める総授業時数によるが、道徳及び特別活動を除く各教科の授業時数については、現行小学校学習指導要領の特例及び移行期間中の学習指導上の留意事項を考慮し、同表に定める各教科の授業時数の弾力的運用を行うことができる。 イ 総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合には、アの各教科の授業時数の弾力的運用により各教科の授業時数を総合的な学習の時間に充てることができる。 また、現行の学校教育法施行規則別表第一に定める第四学年から第六学年までの特別活動の授業時数を、学級活動に充てる