教育福島0222号(1999年(H11)10月号)-009/52page

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ほかクラブ活動又は総合的な学習の時間に充てることができる。



(2) 学習指導要領等関係

1) 総則及び各教科等の共通事項

ア 移行措置の内容

(ア) 生きる力の育成などの教育課程編成の一般方針、授業時数等の取扱い及び指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項については、新小学校学習指導要領によることとした。

(例)

・授業の一単位時間の弾力化など時間割の弾力化

・合科的、関連的な指導の推進

・個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師の協力的な指導など個に応じた指導の充実

・コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用


・家庭や地域社会との連携、学校間の連携や交流など開かれた学校づくりの推進など

(イ) 国語、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育について、新小学校学習指導要領による場合には、二学年間を見通して、その内容をいずれかの学年に分けて指導したり、いずれの学年においても指導したりできるようにするとともに、効果的、段階的に指導するようにした。
(ウ) 総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合には、新小学校学習指導要領第一章総則第三の総合的な学習の時間の取扱いによること、また、総合的な学習の時間の授業には年間、学期ごと、月もことなどに適切な授業時数を充てることとした。


イ 学習指導上の留意事項

(ア)

移行期間中の教育課程の編成・実施に当たっては、新小学校学習指導要領第一章総則第一の教育課程編成の一般方針、第四の授業時数等の取扱い及び第五の指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項の規定を踏まえ、その趣旨の実現を図る。

また、各教科等の指導に当たっては、新小学校学習指導要領を踏まえた指導に十分配慮する。

(イ) 総合的な学習の時間については、移行期間中から教育課程に加えることができることとしており、この時間の趣旨を踏まえ、その実施に積極的に取り組むよう努める。
(ウ) 各教科等の指導に当たっては、児童の実態等に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導など個に応じた指導の充実を図り、各学年及び卒業までにおいて、児童に読・書・算などの基礎的・基本的な内容が確実に習得されるようにする。
(エ) 教科等の指導に当たっては、観察・実験、見学・調査など体験的な学習や問題解決的な学習を積極的に取り入れるとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用する。
(オ) 各学年の指導に当たり、合科的、関連的な指導を進める。
(カ) 新小学校学習指導要領において目標及び内容を二学年まとめて示した教科については、特に平成十三年度の指導に当たっては、翌年度を見通した適切な指導計画を作成し指導する。



三 中学校学習指導要領移行措置の概要


(1) 学校教育法施行規則等関係

1) 学校教育法施行規則の改正の内容

教育課程に総合的な学習の時間を加えて編成できるようにした。
総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときの総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めることとした。
特別活動の授業時数の一部、選択教科に充てる授業時数の一部を総合的な学習の時間に充てることができるようにした。


2) 教育課程編成上の留意事項

移行期間中の授業時数については、次により取り扱うこと。

各学年の総授業時数は、現行の学校教育法施行規則別表第二に定める総授業時数によるが、道徳及び特別活動を除く各教科の授業時数については、現行中学校学習指導要領の特例及び移行期間中の学習指導上の留意事項を考慮し、日表に定める各教科の授業時数の弾力的運用を行うことができる。
総合的な学習の時間を加えて

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