教育福島0222号(1999年(H11)10月号)-010/52page
教育課程を編成する場合には、アの各教科の授業時数の弾力的運用により各教科の授業時数を総合的な学習の時間に充てることができる。 また、現行の学校教育法施行規則別表第二に定める特別活動の授業時数の一部、選択教科に充てる授業時数の一部を総合的な学習の時間に充てることができる。
なお、特別活動の授業時数については、学級活動に年間三十五単位時間以上を充てる。
(2) 学習指導要領等関係
1) 総則及び各教科等の共通事項ア 移行措置の内容
(ア) 生きる力の育成などの教育課程編成の一般方針、授業時数等の取扱い及び指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項については、新中学校学習指導要領によることとした。 (例)
・ 授業の一単位時間の弾力化
・ ガイダンスの機能の充実
・ 個別指導やグループ別指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、教師の協力的な指導など個に応じた指導の充実
・ コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の積
極的な活用・ 家庭や地域社会との連携、学校間の連携や交流など開かれた学校づくりの推進など
(イ) 総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合には、新中学校学習指導要領第一章総則第四の総合的な学習の時間の取扱いによること、また、総合的な学習の時間の授業には年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てる。
イ 学習指導上の留意事項
(ア) 移行期間中の教育課程の編成・実施に当たっては、新中学校学習指導要領第一章総則第一の教育課程編成の一般方針、第五の授業時数等の取扱い及び第六の指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項の規定を踏まえ、その趣旨の実現を図る。 また、各教科等の指導に当たっては、新中学校学習指導要領を踏まえた指導に十分配慮する。
(イ) 選択教科については、新中学校学習指導要領における選択履修の幅の拡大の趣旨を踏まえ、積極的な取組みを進めるよう努める。 特に、平成十四年度の第三学年において、生徒が二教科以上(授業時数の合計は年間百五単位時間以上)の選択教科を履修することを考慮し、平成十三年度の第二学年において、選択教科の開設を積極的に行い、生徒が選択教科を一定時数履修できるように努める。
(ウ) 総合的な学習の時間については、移行期間中から教育課程に加えることができることとしており、この時間の趣旨を踏まえ、その実施に積極的に取り組むよう努める。 (エ) 各教科等の指導に当たっては、生徒の実態等に応じ、個別指導やグループ別指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導など個に応じた指導の充実を図り、義務教育の最終段階であることを踏まえて、生徒に基礎的・基本的な内容が確実に習得されるようにする。 (オ) 各教科等の指導に当たっては、観察・実験、見学・調査、実習、課題学習など体験的な学習や問題解決的な学習を積極的に取り入れるとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用する。 (カ) 平成十二年度の第一学年並びに平成十三年度の第一学年及び第二学年の指導に当たっては、三年間を見通した適切な指導計画を作成し指導すること。
四 移行措置Q&A
【移行措置の基本的な考え方】
Q1 移行措置はどのような考え方に基づいて行ったのか。 A 基本的な考え方は、次のとおりである。
(1) 新学習指導要領の趣旨や内容をできるだけ早い段階から実施するために必要な措置を行うこと。この考え方に基づき、新学習指導要領の内容によって指導することも可能な教科等については、できるだけそれによることとした。