教育年報1957年(S32)-009/71page
教育委員会所管教育費の性質別および財源別内訳 (単位千円・%)
昭和31年度
決算額構成比 昭和32年度(12月現在) 予算額 構成比 国庫支出金 その他
特定財源起 債 一般財源 1消費的経費 5,492,742 96.2 6,211,096 95.76 2,241,439 420,568 (34,000) 3,549,089 1人 件 費 5,353,490 93.77 6,054,512 93.34 2,209,920 410,191 (34,000) 3,434,401 基 本 給 3,827,784 67.04 4,293,447 66.19 1,675,198 348,857 ― 2,269,392 その他の手当 988,405 17.31 1,198,023 18.45 468,501 ― ― 729,522 退職手当 128,700 2.25 122,296 1.89 46,075 ― (34,000) 76,221 恩給・退隠料 274,641 4.81 303,000 4.67 19,022 61,334 ― 222,644 そ の 他 133,960 2.35 136,846 2.11 1,124 ― ― 135,722 2物 件 費 127,941 2.24 137,896 2.13 30,032 7,037 ― 100,827 交 際 費 250 0.00 250 0.00 ― ― ― 250 旅 費 60,787 1.06 67,407 1.04 23,423 1,061 ― 42,923 維持修繕費 5,791 0.10 6,580 0.10 ― 30 ― 6,550 食 糧 費 1,088 0.02 1,001 0.02 4 6 ― 991 その他の需要費 60,025 1.05 62,658 0.97 6,605 5,940 ― 50,113 3 そ の 他 11,311 0.20 18,688 0.29 1,487 3,340 ― 13,861 貸付金及予託金 976 0.02 5,088 0.08 3,340 ― ― 1,748 補助及交付金 9,398 0.16 11,968 0.18 1,487 ― ― 10,481 寄附負担金 917 0.02 953 0.01 ― ― ― 953 そ の 他 20 0.00 679 0.01 ― ― ― 679 2投資的経費 216,718 3.8 275,276 4.24 23,033 89,500 29,000 133,743 1普通建設事業 186,318 3.26 239,176 3.69 23,033 87,000 ― 129,143 2 災害復旧事業 30,400 0.53 36,100 0.56 2,500 29,000 29,000 4,600 計 5,709,460 100 6,486,372 100 2,264,472 510,068 29,000 3,682,832 註 ( )内の起債は一般財源に重複計上してある。
第三章 学 校 教 育
節一節教職員の人事をどう進めたか
一 小・中学校
昭和三十二年度末小中学校教職員人事
異動は、新憲法施行により県費負担教職
員の任命権が県教育委員会の権限のもと
で行われる第二回目のものであるだけに
県民から大きな期待と関心がよせられ
た。
県教育委員会は、左記のような年度末
人事に関ずる方針を決定し、市町村教育
委員会と提携協力、緊密な連絡のもとに
その実現に努力した。
(1) 昭和三十二年度末小中学校教職
員の人事に関する方針
県教育委員会は、市町村教育委員会と
提携協力のもとに県下全域の教育向上を
期し、左の方針に基き、年度末人事を行
う。
一、一般方針
教育の機会均等の理念に立脚して、
教育の能率向上と刷新充実を期するた
め、教職員組織の適正化を図る。
1 教職員組織における学校差並びに
地城差をなくすることに努める。
2 免許状別・性別・年令別構成・給
与平均額等の不均衡を是正する。
3 都市と農村及ぴへき地との交流並
びに学校種別間の交流を行う。
4 交流については、個人の希望も考
慮するが、教育効果第一の立場をと
る。
5 新採用者配置の適正を期する。
二、交流について
1 校長の交流についてはその職の重
要性を考慮し適正を期する。
2 上席教員の交流に務める。
3 同一校相当年数勤務者の適正な交
流を行う。
4 交流に当っては移動範囲を努めて
拡大する。
5 現校在職二年未満の教職員につい
ては、原則として自己便宜による交
流は認めない。
6 二親等以内の者の同一校勤務は原
即としてさける。
三、新採用について
1 校長については資格・人物・実務
健康・家庭環境等に基いて厳密に選
考し、有能適格と認めた者のうちか
ら採用する。
2 教員については、厳選して適格者
を得るようにする。
3 他の都道府県に在職中の者を採用
する場合は前二項に準ずる。
4 事務職員については、教員の採用
に準じ適格者を得ることに努める。
四、昇任について