教育年報1958年(S33)-008/83page

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問題点がある。

h その他教育委員の報しゅう,3人制委員会,委

員会の社会的地位,事務局統合等の問題等がある。

 以上の問題点については,県教委としてはあらゆ

る機会を利用してその解決と前準のため努力してき

た。

B 市町村における教育予算の編成に関する指導

 市町村における教育予算編成上の問題は長ならび

に長部局の理解と協力なしには解決が困難である。

このことは,地方財政の一体性を確保する新法の趣

旨からいって当然なことであるが,市町村における

関係者が教育予算において何が問題となっているか

問題の性質はどんなものか,それが教育現場の運営

にどう影響しているか等についての理解が不充分で

あるため,教委との間に無用の混乱を生じたり一方

的に圧倒削減し教育行政と財政面から圧迫している

という事実が見られた。さらにこのことは県地方課

の市町村に対する財政指導によるとされる場合もあ

り,県教委と県地方課との理解の統一による指導方

針の一致が現場から強く要望された。

 かかる要望に基いて県教委は県地方課に対し次の

11項目について市町村財政指導の際の協力方を要請

し,かつ懇談を重ねた。

a 市町村教育委員会建設協議会の分担金が予算化

できるよう指導されたい。

b 市町村教育委員会事務局が適正なる組織を持つ

ようその職員の増置方について指導されたい。

c 教育長の給与が著しく低額のものについて,そ

の適正を期するよう予算措置方について指導された

い。

d 教育委員の報酬を日額支給している市町村にお

いては条例化して年額又は月額として支給するよう

指導されたい。

e 市町村教育委員会における教育予算執行におい

て長により教育委員会または教育長に対し適正な委

任または補助執行が行われるよう指導されたい。

f 義務教育教材費,教科書費(準要保護児童生徒)

その他国庫補助事業による予算を年度当初に措置す

るよう指導されたい。

g 学校医,学校歯科医に対する手当を適正額に増

額するよう指導されたい。

h 要保護,準要保護児童生徒の医療援助費国庫負

担事業にともなう予算を年度当初に措置するよう指

導されたい。

i 社会教育主事,社会教育主事補および公民館主

事の設置方についてその予算措置が行われるよう措

置されたい。

j 教職員の研修についてそれぞれの市町村教育委

員会が自主的に計画するものについて,これに要す

る経費を予算化するよう指導されたい。

k 公立学校施設設備事業において予算は年度当初

に所要経費の金額を計上するよう指導されたい。

 この懇談の結果,県地方課に対し市町村予算編成

上の問題点について理解を得させる結果を得,県地

方課の積極的かつ適正な指導を求めることができた。

C 市町村教委事務局職員研修会

 第3回を迎えた市町村教委事務局職員研修会は12

月に入り次の要項で実施した。

a 主催 県教委,連絡協議会

b 期日,会場,指導職員

○会津会場 12月8日・9日

 次長,渡辺(秘)原田(学)遠藤(学)立沢(地方課)

○平 会場 12月12日・13日

 学校教育課長,渡辺(秘)声関(学)中山(財)横田

 (地方課)

○郡山会場 12月15日・16日

 秘書室長,渡辺(秘)遠藤(学)中山(財)長谷川

 (学)富田(地方課)

○福島会場 12月18日・19日

 秘書室長,渡辺(秘)古関(学)中山(財)富田

 (地方課)

c 研究主題

○教育委員会運営上の諸問題

○学校管理規則,処務規程運用上の問題点

○財務事務運用上の問題点

○勤務評定実施上の問題点

○教育課程,教材教具取扱上の問題点

D 結  び

 市町村教育委員会も新法によって発足してから満

2年を経たわけであるが,真に市町村教育行政の完

壁を期するまでにはなお多くの解決さるべき問題が

残されている。しかしこれは市町村の財政事情,人

的構成,民主化の程度等との関連に由来するもので

あって,一挙に望ましい理想の境地を実現すること

は困難なことであろう。要は漸次あるべき姿に前進

させることであり,またこのことは,県教育行政,

国家教育行政との関連において解決されていくべき

ものと思われる。

4.表  彰

A 昭和33年度社会教育施設ならびに社会教育関係団

  体表彰

a 優良団体


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