教育年報1959年(S34)-009/121page
場所教育長室
中学校教育課程講習会の計画について質問があり,
また,会津若松会場の騒擾事件について,県教委はそ
の全ぼうを伝え,反省をうながした。
8月18日
県、教組より上記について,次の質問状が提出された
a,県教委事務局と県警本部との間に,事前協議がな
されたか。
b,会場に警察官が出動したときの,県教委の具体的
行動について。
c,その他
8月25日 午前10時10分より
場所 教育委員会室
県教組はさらに,会津若松市における事件について
a,教育課程研究協議会はなぜ行うか。
b,次の県教育委員会定例会はいつになるか。
c,その他
等について質問し,県教委側と話し合った。
8月28日
8月18日県教組から提出されていた質問事項に対
し,次のように文書をもって解答した。
a,従来,教員組合はこの種の研究協議会を開催する
に当って,暴力や不法侵入の疑いある行動をとってき
たので,今回の実施に対して一般的対策として警察当
局に協力方を申し出たものである。
b,警察出動の経緯について
教育時報第4号に掲載につき詳細は省略
c.その他,教育課程研究協議会は,教育課程の改訂
に当っては極めて必要なことであること。改訂教育課
程の個々の問題点として提出されたものについては憲
法や教育基本法等の精神にもとるものではないこと。
などを強調した。
8月31日 午後3時5分
場所教育長室
県教組は次の点について意見をただした。
a,専従職員について
b,次期県教育委員会定例会の日取りについて
c,さきの公開質問について
d,勤評について
e,中学校教育課程研究協議会について
これに対して県教委は,
a,専従職員の制限については全国都道府県教育委員
会教育長協議会の意見として出されたものである。も
し実施するとすれば,これは県条例で制定されること
になる。
むしろ,組合で自主的に行う問題である。
b,次の教育委員会定例会は,9月県会とにらみ合わ
せて日取りをきめる。
c, (先の解答のとおりである。)
d,勤務評定は人事管理の資料を得るためのものであ
る。混乱なく円滑に進められている。
と解答した。
9月8日 午後5時20分より
場所 教育委員会室
当日は日教組の統一行動の日であった。
組合は,勤評反対,教育課程改訂,管理職手当支給
中止,3・6・9延伸復元,その他について話しはじ
めたが,県教委は,それらの問題について組合の意見
をきき,特に具体的な解答まで話す必要もないままに
終了した。
9月17日 午後4時30分
場所 教育委員会室
県教組は,給与改訂,教育課程反対,会津若松市に
おける教育課程研究協議会の警察官出動,勤務評定反
対等について解答を要求した。
これに対して県教委は,
a,待遇改善には努力したいが,県財政との関連があ
るので,県教委だけではどうにもならない。
b,現下の状況から,組合がいうように教育課程研究
協議会の会場とか,参加者とかは当方からは言わな
い。必要があれば組合自身で調べたらよいと思う。
c,会津若松市の講習会に警察官が出動したのは,混
乱が生じたからである。
d,勤務評定について,9月8日に市町村教委と話し
合っていろいろなことの意見を聞いたと組合ではいつ
ているが,市町村教委の自主性は,法令条規に違反し
ないかぎり当然認められるものであるから,その範囲
内の意見であるかどうか吟味すべきてある。
10月7・8・9日
北海道,東北地区中学校教育課程研究協議会が飯坂
町で行なわれた。
県教組はその大部分の人員を他の組合に求め,研究
協議会阻止の態勢を固め,混乱が予想された。
そこで,県教委は当初会場に予定てあった大鳥中学
校を若喜旅館に変更し,無用のまさつを防ぐように努
力した。
組合側は10月6日から8日夜まで,連日数百人を集め
騒音と実力行使によって会場に侵入しようとした。
しかし,7日午後,混乱収集のため組合と話し合い
をはじめることになった。
組合側は
a,研究協議会の即時中止
b,文部省係官との面談
c,会場玄関前の木柵の撤去
を要求し,話し合いは8日まで続いたが,8日午後
a,木柵は撤去する。
b,組合は阻止行動を即時中止する。
の2条件によって,解決することができた。(詳細は
教育時報第5号参照)
しかし,8日夜約100名の組合員が協定を破り,背
信行為に出て,会場に面会強要の挙に出たことは遺憾
なことであった。