教育年報1960年(S35)-097/135page

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 調査の対象となったものは,次のとおりである。

a,専門職員個人調査

(1)社会教育法の規定による社会教育主事および同主事補

(2)青年学級振興法に規定する青年学級主事

(3)図書館法に規定する図書館の館長,副館長,分館長

および司書,司書補

(4)博物館法に規定する博物館の館長,副館長,分館長,

学芸員および学芸員補

(5)社会教育法の規定による公民館の館長,副館長,

分館長および公民館主事

b,社会教育委員および事務職員等個人調査

 社会教育法の規定に基づいて置かれる社会教育委員,

並びに地方教育行政の組織および運営に関する法律に規

定する職員のうち、社会教育に関する事務又は技術に従

事する職員および条例に基づき教育委員会の附属機関と

して置かれた社会教育に関する委員。

c,公民館調査

 社会教育法の規定に基づき設置された公民館

d,図書館調査

 図書館法に規定する図書館

e,博物館調査

 博物館法に規定する博物館および同法に基き文部大臣

が指定した博物館に相当する施設。

f,青年学級調査

 青年学級振興法に規定する青年学級

g,社会教育講座調査

 社会教育法に基き,教育委員会又は学校が開設した社

会教育のための講座。

h,付帯報告

(1)視聴覚ライブラリー調査

(2)社会体育施設調査

i,調査の期日または期間

 昭和35年9月15日現在,ただし社会教育講座調査は昭

和34年度間。

j,調査の結果

 以上の結果について「社会教育調査結果報告書」とし

て公表した。

F 児童生徒体位個人調査

 この調査は,文部省からの依頼により,6月(4月1

日現在)に実施したものである。この調査の目的は,児

童生徒の体位の均衡状態を明らかにし,児童生徒の体位

がどのような形態で向上しているかを知り,学校保健行

政施策上の補助資料を得ることである。

 調査対象者は,公立の小・中・高等学校および私立の

高等学校に在学する児童生徒のうち,4月1日現在で小

学校では11才,中学校では14才,高等学校では17才の者

の中から一部を抽出し,これらを対象として実施した。

 本県の場合,文部省の指示による抽出の結果,小・中

・高校合わせて33校である。調査結果については,標本

枚数が少いため,本県の実態としての公表は不適当であ

るので,文部省の全国的な傾向としての発表を待つ現況

にある。

G 修学旅行調査

 この調査は,文部省からの依頼調査であり,公・私立

の小・中・高等学校の協力を得て8月に実施したもので

ある。

 調査の目的は,小・中・高等学校における修学旅行に

ついての実態をは撮し,指導行政上の基礎資料を得るこ

とにある。

 調査の対象は,公・私立の小・中・高等学校の全部

で,調査の範囲は,昭和34年度間(昭和34年4月1日か

ら35年3月31日まで)である。

 なお,この調査にいう修学旅行とは,教育課程のうち

「学校行事」として計画企画,実施される教育活動で,

学校において行なわれる各種の教育の成果をとりまと

め, これを現地において理解せしめることを目的とし

て,一学年を単位とする児童生徒の全員を対象とする相

当長途の旅行を指した。

 調査結果については,教育月報の1961・2・3月合

併号を参照せられたい。

H 職業教育を行う諸機関の調査

 この調査については,前年度実施された「職場におけ

る学歴構成の調査」など,過去2ケ年にわたる高等学校

および中学校卒業者が「いかなる職場で,いかなる職務

に従事しているか」とに併せて,所得倍増10ケ年計画に

合わせた,将来の中学校および高等学校卒業者の需要測

定調査に対応して実施された供給面の調査である。

 この調査は,資料の整備されている中等および高等学

校教育,およびこれと同程度の教養と技能,技術をあた

える職業教育諸機関を除いた。各種学校,青年学級,主

として15才〜21才までの青少年を収容する職業教育諸機関

が調査の対象となっているが,県教育委員会が文部省

からの依頼で調査したのは,公,私立の各種学校のみで

ある。

 調査事項は,

1,設置する課程の種類

2,修業期間,入学資格,卒業後の資格など課程別の性


3,課程別入学定員,年令別,学年別生徒数,昭和34年

度間卒業者数

4,科目別授業時間数

などである。

 この調査は,県教育委員会が調査票の配布,収集,審

査を行い,文部省が調査結果の集計分析を行ない公表す

ることになっている。

1 教育基本調査

 この調査は,統計法による指定統計第13号である。本



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