教育年報1961年(S36)-045/193page
又従来は事実婚を基準として結婚祝金が給付されて
きたが「事実婚」の意味内容が明らかでなく,会員に不
利益を与える場合も生じたので,原則的に入籍の日を
結婚の日と認めることに「運用基準」で明らかにした。
叉経理面においては収入において,県から赤字解消
助成金として400万円の増額補助があったことと,
36年10月1日の給与改訂による掛金の増収がみら
れたことは,互助金給付金の支払を円滑にし,36年
度末においては一般給付及び医師への支払も正常に戻
すことができた。
以下に昭和36年度の実績概要を記してみる。
(1)加入状況 (37.3.31)
種別 加入者数未 加入者数 小学校 8,722 548 中学校 5,486 237 高盲ろう校 3,167 282 教委その他 315 6 計 17,690 1,073 比率 94.3% 5.7% 前年末 93.7% 6.3% (2)収入の主なるもの (単位千円)
掛金及入会金 74,495 県補助金 13,420 医療立替返納金 25,052 雑収入その他 120 繰越金 496 計 113,583 (3)支出の主なるもの (単位千円)
医療補助金 84,801 療養見舞金 (5件) 250 家族医療磯 (158,777件) 84,551 死亡弔慰金 1,618 会員分 (26件) 1,000 家族分 (306件) 618 出産見舞金 1,848 会員分 (537件) 808 配偶者分 (1,032件) 1,040 結婚祝金 (811件) 6,392 退職金 (390件) 8,312 災害見舞金 (17件) 712 計 (件) 103,683 事務費 (職員 26名) 5,432 総計 109,115 第8節 奨学育英制度
1 福島県奨学資金貸与制度
この制度は,福島県出身の生徒叉は学生であって,
能力があるにもかかわらず,経済的理由により修学困
と認められる者に対して,奨学資金を貸与し,もって
教育の機会均等をはかり,健全な社会の発展に資する
ことを目的として,昭和27年に発足したもので,そ
の概要は次のとおりである。
(1)出願資格
1) 高等学校(県内に所在するもの)在学生で,県
内に引き続き6ヵ月以来住所を有する者
2) 大学在学生で,県内高等学校卒業者又は大学入
試検定合格者で合格当時県内に住所を有し,かつ大学
入学まで又は大学入学の目的を以って住所を移転する
まで県内に引続き6ヵ月以上住所を有する者
3) 品行が正しく,学術にすぐれ,身体が強健な者
4) 経済的理由により修学が困難な者
5) 他の奨学資金の貸与又は給与を受けていない者
(2)奨学資金の額
高校生 月額1,000円以内
大学生 月額2,000円以内
(3)貸与の期間
奨学生の在学する学校の正規の修業期間
(4)奨学資金の返還
卒業の月の6ヵ月後から全額を月賦で15年以内に
返還する。但し月賦の額は500円以上とする。又貸
与期間の満了,退学,奨学資金の辞退,奨学資金制度
の廃止の場合の返還も同じとする。
(5)昭和35.36年度貸付状況
継続貸付 新規貸付 計 35年度 高校生 193人 2,314千円 100人 1,200千円 193人 3,514千円 大学生 49 1,176 17 408 66 1,184 36年度 高校生 194 2,327 92 1,104 286 3,431 大学生 49 1,176 12 288 61 1,464