教育年報1961年(S36)-047/193page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(3) 奨学金の返還

 奨学金の返還は,卒業の6ヵ月後から20年以内に

年賦・半年賦の方法で行うが,病気・経済的事由によ

っては,申請することによって返還猶予も出来る。

 また返還免除は次のようなものである。

 (イ)死亡,不具癈疾等により返還能力を失った時は申

  請により免除される。

 (ロ)大学の奨学生であった者が義務教育職に一定限従

  事した場合。

 (ハ)大学院の奨学生であった者が,大学や特定の試験

  所,研究所,文教施設で教育または研究の職に一

  定限従事した場合。

 (ニ)特別奨学生であった者が,一般賞与と同額の返

  還金を規定どおり返還した場合,その残額を免除

  される。

(4)奨学生の補導

 本会の事業が国費で営まれているので,奨学生の成

業には社会の期待がかかっていることを全員に自覚さ

せるため,本会と奨学生の関係を単に金銭的のみにと

どめず,精神的なつながりをもたせ,充実した生活を

送るように種々方法によって補導している。これらの

方法として,「面接・相談・座談会」「学業成績・健

康・生活状況等の調査」「成績不振者の督励」などを

行い,機関誌"育英"を年8同位発刊している。

 また奨学生の外郭組織として,卒業した奨学生によ

って結成された,「育英友の会」の全国的な組織があ

り,各県支部と一諸に活動している。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。