教育年報1961年(S36)-047/193page
(3) 奨学金の返還
奨学金の返還は,卒業の6ヵ月後から20年以内に
年賦・半年賦の方法で行うが,病気・経済的事由によ
っては,申請することによって返還猶予も出来る。
また返還免除は次のようなものである。
(イ)死亡,不具癈疾等により返還能力を失った時は申
請により免除される。
(ロ)大学の奨学生であった者が義務教育職に一定限従
事した場合。
(ハ)大学院の奨学生であった者が,大学や特定の試験
所,研究所,文教施設で教育または研究の職に一
定限従事した場合。
(ニ)特別奨学生であった者が,一般賞与と同額の返
還金を規定どおり返還した場合,その残額を免除
される。
(4)奨学生の補導
本会の事業が国費で営まれているので,奨学生の成
業には社会の期待がかかっていることを全員に自覚さ
せるため,本会と奨学生の関係を単に金銭的のみにと
どめず,精神的なつながりをもたせ,充実した生活を
送るように種々方法によって補導している。これらの
方法として,「面接・相談・座談会」「学業成績・健
康・生活状況等の調査」「成績不振者の督励」などを
行い,機関誌"育英"を年8同位発刊している。
また奨学生の外郭組織として,卒業した奨学生によ
って結成された,「育英友の会」の全国的な組織があ
り,各県支部と一諸に活動している。