教育年報1961年(S36)-054/193page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

 なお,全員宿泊による6日間にわたる音声面の集中

的研修は,終始きびしさの中になごやかさをたたえ,

その第1年次の幕を閉じたのであるが,その好評のこ

えにこたえ,来年度からその規模を拡大し,残る4か

年の中に県内中学校,高等学校英語教員(国公私立)

全員にその機会を提供する予定である。

5 新採用教員講習会

 昨年に引き続き,今年初めて教だんに立った経験の

浅い新採用教員を対象とし,その資質を高め,児童生

徒の学力向上に資するため,下記のような講習を計画

し,新任者に必要な現職教育―教職員の服務,新教

育課程,道徳教育,生活指導,学級経営,環境整備,

学習指導と評価その他―を管内の事情に応じて,そ

れぞれ研修を行なった。

開催地 参加範囲 人員 会期
保原中 県北地区 58 6.24〜25
芳山小 安積・岩瀬 59 7.27〜28
白河小一 西白 46 7.8〜9
棚倉中 東白 50 6.17〜18
石川小 石川 40 6.4〜5
船引小 田村 68 7.22〜23
田島小 南会 50 7.1〜2
喜多方 二・小 北会・耶麻 81 7.8〜9
一・中
柳津小・中 両沼 33 6.17〜18
平一商・一中 石城 98 7.8〜9
双葉中 双葉 51 6.21〜22
原町一小 相馬 45 6.24〜25

6 高等学校教育課程単位計画と県基準

 高等学校学習指導要領は,昭和35年10月改訂公布さ

れ,昭和38年度入学第1学年から学年進行をもって新

教育課程が実施されることになっている。

 この教育課程の改訂に関連し,単位計画表作成上の

一般的な問題点としては,次の三つが考えられる。

1) 新教育課程をいかに編成するか。どんな学科・類

 型を設置するか。

2) 新教育課程完全実施までの移行期間における問題

 点は何か。またその対策はどうするか。

3) 従来の教育課程実施上の問題点は改善されている

 か。

 第1の新教育課程の編成についてはまず文部省編

高等学校学習指導要領解説総則編に示すところの留意事

項や単位計画の例に準拠して県基準を作成し,さらに

各高等学校においてそれらに準拠してそれぞれの単位

計画表を作成するのが順当である。また作成の時期と

しては,38年度入学生徒使用教科書の採択が37年7月

に行なわれることにかんがみ,各校の単位計画表は遅

くともそれ以前にできあがっている必要がある。ま

た,後に述べるように移行期における準備措置の必要

から37年3月まで一応の県基準案が必要である。この

ような見地から,6月県会追加予算により高等学校教

育課程研究委員会を設置し,40人の委員をもって,12

月から発足し,2月答申を行なった。委員会の構成及

び経過は次のとおりである。

 構成 普通科男子 2名,女子 2名

     普通科共学 3名

     農業科 5名,工業科 10名

     商業科 4名,家庭科 5名

     定時制 4名,総務係 5名

 経過

 37年12月19日第1回委員会

    方針,仕事分担決定

 38年1月10日第2回委員会

    第1次案検討

 38年2月5日第3回委員会

    第2次案検討,答申

 その間,工業部会等においては何回か自主的に会合

をもって研究に研究を重ねている。また答申は事務局

部内で各方面から検討を行たい,折衝を重ねて3月末

決定をみ,案として各高等学校に配布した。

 この委員会運営上最も困ったことは,文部省の総則

編解説がついに3月になっても発刊されたかったこと

である。当初は1月末頃という文部当局の言に従

い。これにタイミングを合わせて委員会の仕事の進渉

を計ったのであたが,つい出なかったため,委員会の

研究は本県試案として出すことになったものである。

 またこの研究の推進母体となった36年度研究指定校

の業績は高く評価されなければならない。磐城,

福女,原町,会工,白河第二の各高校の研究成果は,

11月末頃までまとまり,その成果をもちよって12月か

らの委員会が開催されためであって,この点から各研

究指定校の研究成果はきわめて効果的であった。

 単位計画表の例として研究作成されたものは,各学

科ごと,コースごとの代表的,平均的なものであっ

て,文部省の総則編解説案を参照している,全県を調

査してその平均的な単位計画表を作成し,これに各校

独自の自由な幅を与えるようにすることは簡単なよう

で困難な作業であった。また,普通科女子における家

庭科の適切な単位数はいくらかという問題は女子教育

の中心問題としてやはりつきまとっていた

 第2点の移行期の問題点については,昭和40年(定

時制では41年)全学年新教育課程実施までの間におけ

る問題である。小中学校の場合とちがって学年進行で

あるため在学生徒に対する学習内容上の移行措置の必


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。