教育年報1961年(S36)-057/193page
3)学校行事等
主要行事名 実施予定期日 授業時数(日または時) 備考 (3) 特例事項
(学校教育法施行規則第25条の第1項,同第23項
同第73条の13第1項に該当する事項)
(4) 各教科の指導計画
(5) 道徳の指導計画
(6) 特別教育活動の指導計画
(7) 学校行事等の指導計画
2 教育課程編成の方針には,次の内容を含むように
すること。
(1) 当該年度において,特に改善または努力する事
項
(2) 当該年度において,指導計画を新しく作成し,
または大部分にわたる改訂を行なおうとする各教
科,道徳,特別教育活動,学校行事等の名称
(3) 当該年度におけるおもな改廃事項
(4) その他必要な事項
3 特例事項については,次の内容を含むようにする
こと。
(1) 学校教育法施行規則第25条の2第1項(複式授
業)
1) 実施学年(学級編成および児童数)
2) 実施の事由
3) 実施教科および授業時数
4) その他必要な事項
(2) 学校教育法施行規則第25条第2項(教科を合わ
せて行なう授業)
1) 実施学年
2) 実施の事由
3) 実施教科および授業時教
4) その他必要な事項
(3) 学校教育法施行規則第73条の13第1項(特殊学
級の教育課程)
1) 学級の設置場所
2) 実施学年(学級編成および児童数)
3) 実施の事由
4) 教育課程の大要
5) その他必要な事項
4 各教科の指導計画は,国語,社会,算数,理科,
音楽,図画工作,家庭,体育に分けて各学年ごとに
作成し,それぞれ次の内容をふくむようにするこ
と。
(1) 指導目標
(2) 指導方針
(3) 当該年度努力事項
(4)年間計画
5 道徳の指導計画は,全体計画,道徳の時間の指導
計画に分けて作成し,次の内容を含むようにするこ
と。
○全体計画
(1) 指導目標
(2) 指導方針
(3) 各学年の指導内容の重点
(4) 各学年の指導内容と各教科,特別教育活動,
学校行事等との関連
○道徳の時間の指導計画の内容,各教科に準ずる。
6 特別教育活動の指導計画は,児童会活動,学級会
活動,クラブ活動に分けて作成し,それぞれの内容
は各教科に準ずること。
7 特別教育活動の授業時数については,次のめやす
によること。
(1) 児童会活動
週の時間割にはのせず,指導計画に基づいて随
時行なう。
(2) 学級会活動
1) 低学年においては,週の時間割にのせ,週1
回以上実施する。ただし1回の時間は1単位時
間未満でもよいこととする。
2) 中学年および高学年においては,週の時間割
にのせ,週1単位時間以上実施する。
(3) クラブ活動
中学年および高学年においては,週の時間割にの
せ,週1単位時間以上実施する。
8 学校行事等の指導計画の内容は,各教科に準ずる
こと。
9 学校行事等の授業時数は,年間およそ2〜3週を
めやすとすること。
ただし,これには学校給食,毎日実施する朝会,掃
除等の時間は含まないものとする。
10 各学校においては,各教師が,上記の教育課程に
基づき,各学級の実態に即した具体的な指導計画を
作成するよう措置すること。
特にこのことについては,「小学校授業の進め
方」(昭和32年5月福島県教育委員会事務局編)を
参照すること。
11 各学校の教育課程は,実施後の評価に基づき,毎
年度改善を加えること。
12 上記1の(1),(2),(3)についてはあらかじめ市町村
教育委員会に承認を求めること。