教育年報1961年(S36)-137/193page

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2 産業教育調査

 この調査は,昭和26年産業教育振興法が施行された

翌年,すなわち昭和27年度より同法第3条の趣旨にも

とずき,わが国の経済発展に即応した産業教育総合計

画の樹立に必要な基礎資料を得ることを目的に,指定

統計第47号として第1回目を,以後28年度,29年度と

3回実施されたが,昭和30年度以降は本調査としては

行なわれず,他の調査に各調査事項が委ねられてきた

ものである。

 しかし,最近の科学技術のめざましい進歩発展に即

応して,産業構造および就業構造の近代化,高度化が

促進されており,これに伴い産業に従事する中堅産業

人の量的,質的計画養成が要請されている現状から,

今回現在の高等学校(調査対象…国,公,私立の高等

学校,たヾし,下記の3)および4)については指定され

た課程。)における産業教育がその要請にたいして充

分こたえられているかどうか,1)卒業生の就職(就職

状況調査…昭和35年度卒業生について。)2)職業教科担

当教員の充実(職業教科担当教員等調査)3)実験習実

による教育(実験実習状況調査…農水工の課程につい

て昭和35年度間。)4)産業教育設備等(施設設備調査

…農,水,工,商,家の課程について昭和36年4月1

日現在。)の面からその実状をは握しょうとして第4

回目の調査が昭和36年6月1日現在で実施されたもの

である。

3 地方教育費の調査(教育行.財政調

  査)

 地方教育費の調査は,昭和24会計年度より,文部省と

県教育委員会が共同で毎年実施しているものである。

 調査の目的を要約すると,地方公共団体や県民に対

して,教育費の実態を調査して教育費のありかたを理

解してもらうことであり,これをより詳細にいうなら

ば教育施策を立案し,適正な教育水準の確保を図るた

め教育費の使途と負担の関係を明らかにしてその実態

をは握し,合理的判断に基づく教育費算定の基準を作

成する資料を得ることである。

 調査の内容は次のとおりであるが,行政票を除き,

各調査票とも教育費を分野別,財源別,性質別に区分

し,その使途について調査している。

(1) 学校教育費の調査票

 学校のために要した一切の経費

(2) 社会教育費の調査

 公民館,図書館,体育施設,その他の社会教育費,

教育委員会が行った社会教育活動費,文化財保護など

に要した経費

(3) 教育行政の調査票

 教育委員会の所管する事業に要した経費

(4) 教育施設に伴う収入に関する調査

 教育委員会所管に関する国費,県費の補助金,負担

金,寄付金を除いた収入額

(5) 地方教育行政の調査票

 教育委員会の調査現在日における,組織,人的構成


 調査の結果

 昭和35会計年度の調査結果については,「教育費の

実態」として昭和37年3月に発刊しているので参考資

料として利用願いたい。

4 学業の遅進状況等調査

 この調査は文部省の依頼調査で,小学校および中学

校の児童生徒について,学習成績の評定が特に劣る者

原級とめおき者,および超過年令者の実態を調査して

これらに対する方策の基礎資料を得ることを目的に,

昭和36年3月31日現在で学校調査票および学業遅進者

調査票によって行なわれたものである。

 その調査事項および調査対象は

(1) 調査事項

 1) 学校調査票

  イ 学校種別

  ロ 在学者数

  ハ 学業遅進者数

  ニ 原級とめおき者数

  ホ 超過年令者数

 2) 学業達進者調査票

  イ 学校種別

  ロ 調査対象者数

  ハ 性別

  ニ 教科の評定

  ホ 知能検査

  ヘ 欠席日数

  ト 保護者の教育に対する関心度

  チ 父母の状況

  リ 家庭の経済状況

  ヌ いっせい指導の難易

  ル 学業遅進の原因

(2) 調査対象

 1) 学校調査票

  公立の小学校および中学校。ただし,特殊学級の

  みを設置している学校は除く。

 2) 学業遅進者調査票

  昭和35年度の公立小学校第6学年児童および公立

  中学校第3学年生徒のうちの学業遅進者(指導要

  録の学習の記録欄に記入された昭和35年度の国語

  社会,算数(数学)理科の四教科の評定が全部1

  の者,およびこれらの四教科のうちのいずれか一

  教科の評定が2で他の三教科の評定が1の者)

  ただし,特殊学級に在学している者と外国人は除

  く。

  である。


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