教育年報1962年(S37)-034/169page

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合にその専務を行ない,後者については,県内現職教員

について,教員の資格に関する実態を把握しその資格の

向上のための方策をたて努力しているところである。し

かしながら,この目的の実現は何分にも個々人の努力に

かかることであるので,教諭資格を有しない者にあって

はもちろん,教諭2級普通免許状の資格の者にあって

も,常に自己の研修に努め,資質の向上をはかるととも

に,あわせて資格の向上に努力されるよう期待するもの

である。

1 本年度における教育職員免許状の授与状況

 次のとおりである。

 特に中学校教諭2級普通免許状の授与件数が多くなっ

ているのは,教育職員免許法の一部を改正する法律(昭

和36年法律第122号)附則第6項に基づく技術の免許状

の授与が含まれているためである。

 小学校教諭1級普通免許状    284件

 小学校教諭2級普通免許状    404件

 中学校教諭1級普通免許状    304件

 中学校教諭2級普通免許状   1,636件

 高等学校教諭1級普通免許状    19件

 高等学校教諭2級普通免許状   275件

 幼稚園教諭1,2級普通免許状    76件

 養護教諭1,2級普通免許状      23件

 盲学校,ろう学校,養護学校教諭1,2級

 普通免許状               7件

 助教諭免許状             399件

2 小中学校にかかる教論仮免許状ならびに教

 論仮免許状に係る所要資格証明書の有効期限

 これは昭和38年3月31日までとなっており,仮免許状

の資格の者は前記期限内に教諭2級普通免許状の授与を

受けないときは,教諭の身分を持続できないことになっ

ていた。当委員会としては数年来各仮免許状の資格の者

に対する指導ならびに単位の修得に努力して来たところ

であるが,特に本年度は最終年度であることにかんが

み,各出張所ごとに係員を派遣して,個人指導にあた

り,また例年の夏期免許法認定講習のほかに10月21日よ

り11月20日にかけて1ヵ月間仮免許状の資格者を対象と

する免許法認定講習を開催するなどその対策に努力し

た。しかし該当者のうち49名が,期限までに教諭2級普

通免許状の授与を受けることができなかったために,こ

のうちの24名が教職を去り,また25名が助教諭に降任さ

れたことはまことに遺憾なことであった。

3 教機職員免許状の上進

 教育職員免許状はすべての教員が教諭1級普通免許状

を有することを理想とするものである。教諭2級普通免

許状の資格の者が教諭1級普通免許状の授与を受ける方

法は教育職員免許法第6条別表第3によることになって

おる,最近このケースの出願は,15年以上の実務により

単位の修得なしで出願する者が約80%をしめておる。

制度としてこの方法がある以上この方法によることを非

難するものではないが,5年以上の実務と必要単位の修

得により得られるものであるので,特に若い教員にあっ

ては,上級資格の取得に心がけ,平素の研修に努力され

ることを望むものである。

4 教育職員免許状の授与事務

 授与事務にあたっては,直接身分に関係のある事務に

かんがみ,正確と迅速を旨とするよう心がけておるとこ

ろであり,原則として願書受理の翌月中には,当該教育

職員免許状を出願者に送付するようにしておるが,単な

る書類不備等により授与がおくれる事例も多くあるの

で,各出張所における事務担当者はもちろん,各学校の

係等においても,出願事務について,いっそうのご研究

を期待するものである。

 第6節 教職員の給与

1 給与改定の概要

 昭和37年度においては,前年度に引き続き人事院の給

与勧告に基づく国家公務員の給与改定が行なわれ,本県

においくもこれに準じて8%弱のベースアップが実施さ

れた。改定内容の要旨は,初任給の引き上げ,中位等級

以下の号給構成の合理的改善,期末,勤勉手当の引き上

げ等であった。

 諸手当については給与改定に附随して改定された暫定

手当,期末手当,勤勉手当のほか,初任給調整手当の支

給額及び支給資格の拡大,宿日直手当,多学年学級担当

手当,昼夜間兼務手当,通信教育面接指導手当,夜間勤

務手当,舎監手当の支給額の増額等大巾に改善のあとが

みられる。

 次にベースアップ後における給料表上での職員の分布

状況並びに諸手当の改正要旨について表示することとする。

 (1) 昭和38年2月1日現在等級別号総別職員分布状況表


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