教育年報1962年(S37)-034/169page
合にその専務を行ない,後者については,県内現職教員
について,教員の資格に関する実態を把握しその資格の
向上のための方策をたて努力しているところである。し
かしながら,この目的の実現は何分にも個々人の努力に
かかることであるので,教諭資格を有しない者にあって
はもちろん,教諭2級普通免許状の資格の者にあって
も,常に自己の研修に努め,資質の向上をはかるととも
に,あわせて資格の向上に努力されるよう期待するもの
である。
1 本年度における教育職員免許状の授与状況
次のとおりである。
特に中学校教諭2級普通免許状の授与件数が多くなっ
ているのは,教育職員免許法の一部を改正する法律(昭
和36年法律第122号)附則第6項に基づく技術の免許状
の授与が含まれているためである。
小学校教諭1級普通免許状 284件
小学校教諭2級普通免許状 404件
中学校教諭1級普通免許状 304件
中学校教諭2級普通免許状 1,636件
高等学校教諭1級普通免許状 19件
高等学校教諭2級普通免許状 275件
幼稚園教諭1,2級普通免許状 76件
養護教諭1,2級普通免許状 23件
盲学校,ろう学校,養護学校教諭1,2級
普通免許状 7件
助教諭免許状 399件
2 小中学校にかかる教論仮免許状ならびに教
論仮免許状に係る所要資格証明書の有効期限
これは昭和38年3月31日までとなっており,仮免許状
の資格の者は前記期限内に教諭2級普通免許状の授与を
受けないときは,教諭の身分を持続できないことになっ
ていた。当委員会としては数年来各仮免許状の資格の者
に対する指導ならびに単位の修得に努力して来たところ
であるが,特に本年度は最終年度であることにかんが
み,各出張所ごとに係員を派遣して,個人指導にあた
り,また例年の夏期免許法認定講習のほかに10月21日よ
り11月20日にかけて1ヵ月間仮免許状の資格者を対象と
する免許法認定講習を開催するなどその対策に努力し
た。しかし該当者のうち49名が,期限までに教諭2級普
通免許状の授与を受けることができなかったために,こ
のうちの24名が教職を去り,また25名が助教諭に降任さ
れたことはまことに遺憾なことであった。
3 教機職員免許状の上進
教育職員免許状はすべての教員が教諭1級普通免許状
を有することを理想とするものである。教諭2級普通免
許状の資格の者が教諭1級普通免許状の授与を受ける方
法は教育職員免許法第6条別表第3によることになって
おる,最近このケースの出願は,15年以上の実務により
単位の修得なしで出願する者が約80%をしめておる。
制度としてこの方法がある以上この方法によることを非
難するものではないが,5年以上の実務と必要単位の修
得により得られるものであるので,特に若い教員にあっ
ては,上級資格の取得に心がけ,平素の研修に努力され
ることを望むものである。
4 教育職員免許状の授与事務
授与事務にあたっては,直接身分に関係のある事務に
かんがみ,正確と迅速を旨とするよう心がけておるとこ
ろであり,原則として願書受理の翌月中には,当該教育
職員免許状を出願者に送付するようにしておるが,単な
る書類不備等により授与がおくれる事例も多くあるの
で,各出張所における事務担当者はもちろん,各学校の
係等においても,出願事務について,いっそうのご研究
を期待するものである。
第6節 教職員の給与
1 給与改定の概要
昭和37年度においては,前年度に引き続き人事院の給
与勧告に基づく国家公務員の給与改定が行なわれ,本県
においくもこれに準じて8%弱のベースアップが実施さ
れた。改定内容の要旨は,初任給の引き上げ,中位等級
以下の号給構成の合理的改善,期末,勤勉手当の引き上
げ等であった。
諸手当については給与改定に附随して改定された暫定
手当,期末手当,勤勉手当のほか,初任給調整手当の支
給額及び支給資格の拡大,宿日直手当,多学年学級担当
手当,昼夜間兼務手当,通信教育面接指導手当,夜間勤
務手当,舎監手当の支給額の増額等大巾に改善のあとが
みられる。
次にベースアップ後における給料表上での職員の分布
状況並びに諸手当の改正要旨について表示することとする。
(1) 昭和38年2月1日現在等級別号総別職員分布状況表