教育年報1963年(S38)-012/180page

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     図書館だより(社教)

     自然にしたしもう(保体)

     夏休み中に歯の治療を(保体)

  8月 キャンプ地でのエチケット(社教)

     夏休みの青少年の非行(指導)

  9月 教員採用試験のお知らせ(学務)

     秋の修学旅行の注意(指導)

     文化財の保護について(社教)

 10月 スポーツの秋(保体)

     読書の秋(社教)

     秋山登山に一言(保体)

     修学旅行の注意(指導)

 12月 冬山の安全をはかりましょう(保体)

     年末の旅行は早めに(社教)

     冬休みの子どもの指導(指導)

     冬のスポーツの奨励(保体)

     年末年始の非行と事故防止(指導)

  1月 冬のスポーツ心得(保体)

     成人となった人々へ(社教)

     生活時間の自主的な設計を(社教)

  2月 入学前の子どもの生活習慣(社教)

     学期末の非行防止(指導)

     県立養護学校の入学児童生徒募集(指導)

  3月 教科書の無償配布(指導)

4 県教組との話し合い

 昭和38年度における県教組との話し合いは次のとおり

おこなわれた。

   5月 6日    教育長ほか9名

           中央執行委員長ほか8名

要旨 出張命令及び旅費支給の取扱いに関する方針の通

達について県教委の方針について説明,旅費には限度が

あり,予算が先で行事が後にくるべきで,現実の問題と

して3のPTAの自発的な協力を妨げるものでないむね

うちだしたものである。

 道徳教育の研究指定校の指定は強制したものでなく,

返上の意志はない。

 小学校4年の本県独自の学力診断テストは学習指導上

の資料を得るものでへい害は除きながら趣旨はとおして

いく。

 へき地加給は財政当局との関連もあるので簡単にはい

かない。研修手当の引上げについては努力している。

 小中学校の警備員の配置は市町村教委の権限である。

県は指導のみである。

   6月24日    教育長外5名

           中央執行委員長外5名

要旨 学力調査の用紙に記名,児童生徒番号の記入は当

然である。54条の中の様式行為としてこのことはふくま

れている。地教委の判断にまかせられない。

 安積高校問題に対する県民への公表は新聞発表のとお

りの談話にとどめたい。

 入試則度の改善を要する問題があれば検討はするが,

高校全入の考えはない。この問題と全入とは別問題である。

 小学区則にすると,ますますこの種の問題が発生する

おそれがあると考えるので小学区則にする考えはない。

県民は学校を選択させる自由をあたえてほしいといって

いる。

   8月 2日    教育次長外7名

           中央執行委員長外4名

要旨 夏季休業中の7日の有給休暇は県職員と同様な取

扱いを教職員にも適用させたいとの考えで知事部局の方

から出された通達を教職員にも適用させたのである。県

職員には夏季休業はない。

 土曜,日曜の行事はなるべくさしひかえるよう指導し

たい。なお人事委員会とも話し合って解決の方途は検討

していきたい。

 道徳教育講習会の会場返上はできない。

 教育研究団体の再編成は,適正基準の規模のものに財

政援助を行ない,援助の零細化を防ぐものである。

   9月18日    教育次長外2名

           中央執行委員長外8名

要旨 プラスアルファの支給については旅費訟訴問題の

解決覚え書きの交換後支給のことに入ると聞いていた。

21日に支給することは約束できない。

  12月 4日    教育委員全員外6名

           中央執行委員長外6名

要旨 38年度末人事に関する要求書について,県教委の

意見を即答することはできない。よく検討したい。

 会津高校の火災発生にともなう警備員の配置について

は,知事ものり気でいるようだし実現に努力したい。

 第4節 付属機関

1 在島県社会教育委員

根拠法規 〇社会教育法第15条〜第18条

     〇福島県社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭24条例第56号)


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