教育年報1963年(S38)-029/180page

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  (1)配偶者(内縁を含む。)… →いずれも月額600円    
(2)18才未満の子  うち1人
その他 →いずれも月額400円
(3)18才未満の弟妹及び孫…
(4)60才以上の父母及び祖
父母…………………………
(5)不具廃疾者………………
 (注)上記親族でも,年間
 所得が81,000円(月額6,
 750円)程度以上あるとき
 は,扶養親族とは認定で
 きない
5通勤手当 住居と勤務公所の距離が2
km以上ある者が,次の交通
機関または交通用具を利用
して通勤するもの
  翌月の給料支
給日
38.10.1から額が改
正され,自転車と原
動機付のものとが分
離区分された
(1)交通機関………………… →3か月定期乗車券の額
  1/3から100円を引い
  た額。ただし,900円
  を限度とする
(2)原動機付の2輪以上の自
動車…………………………
→月額350円
(3)自転車,そりまたはスキー
等……………………………
→月額300円
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校長兼務手
全日制独立高校の校長が,
定時制独立高校の校長を兼
務しているとき
給料月額×5% 同   上  
昼夜間兼務
手当
昼間課程を本務とする教育
職員が夜間課程を兼務した
とき又は夜間課程を本務と
する教育職員が昼間課程を
兼務したとき
授業またはその補助を行な
った時間1時間について
150円
同   上  
通信教育添
削手当
通信制の課程以外の課程を
本務とする教育職員が,通
信教育の添削指導に従事し
たとき
添削件数が10件まで500円,
10件をこえる1件ごとに
40円
同   上  
通信教育面
接指導手当
通信教育実施校の通信制課
程以外の課程の教員および
協力校の教員が,通信教育
の面接指導に従事したとき
面接指導1時間について
150円
同   上  
夜間勤務手
高等学校の夜間課程に勤務
することを本務とする職員
月額1,000円 同   上  
舎監手当 高等学校または,特殊教育
学校に置かれる寄宿舎の舎
監を命じられている教員
月額3,000円 同   上  
漁獲手当 水産高校練習船の乗組員が
漁携に従事したとき
一航海につき,漁獲水揚高
から必要経費を差し引いた
額の32%の範囲内で,乗組
員ごとの代数に応じてあん
分した額
航海終了後
2週間以内
 
よう船手当 練習船がよう船された場合
に次の船員が乗船して遠洋
航海作業に従事したとき
  同   上  
(1)船長……………………… →日額1,200円
(2)機関長…………………… →日額1,050円
(3)通信長…………………… →日額1,010円
(4)一等航海士及び一等機
関士…………………………
→日額 960円
(5)二等航海士及び二等機
関士…………………………
→日額 820円
(6)その他船員法第3条の
職員…………………………
→日額 660円
入渠手当 練習船が入渠した場合に船
体の修繕作業に従事した次
の船員
  同   上  
(1)船長……………………… →日額 180円
(2)機関長…………………… →日額 170円
(3)通信長…………………… →日額 150円
(4)一等航海士,一等機関士
,二等航海士及び二等機関
士……………………………
→日額 160円
(5)その他船員法第3条の職
員……………………………
→日額 130円
特別乗船手
練習船に乗船し,漁業に関
する調査,試験,観測若し
  同   上  


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