教育年報1963年(S38)-029/180page
手 当
(1)配偶者(内縁を含む。)… →いずれも月額600円 (2)18才未満の子 うち1人 その他 →いずれも月額400円 (3)18才未満の弟妹及び孫… (4)60才以上の父母及び祖
父母…………………………(5)不具廃疾者………………
(注)上記親族でも,年間
所得が81,000円(月額6,
750円)程度以上あるとき
は,扶養親族とは認定で
きない5通勤手当 住居と勤務公所の距離が2
km以上ある者が,次の交通
機関または交通用具を利用
して通勤するもの翌月の給料支
給日38.10.1から額が改
正され,自転車と原
動機付のものとが分
離区分された(1)交通機関………………… →3か月定期乗車券の額
1/3から100円を引い
た額。ただし,900円
を限度とする(2)原動機付の2輪以上の自
動車…………………………→月額350円 (3)自転車,そりまたはスキー
等……………………………→月額300円 6
特
殊
勤
務
手
当校長兼務手
当全日制独立高校の校長が,
定時制独立高校の校長を兼
務しているとき給料月額×5% 同 上 昼夜間兼務
手当昼間課程を本務とする教育
職員が夜間課程を兼務した
とき又は夜間課程を本務と
する教育職員が昼間課程を
兼務したとき授業またはその補助を行な
った時間1時間について
150円同 上 通信教育添
削手当通信制の課程以外の課程を
本務とする教育職員が,通
信教育の添削指導に従事し
たとき添削件数が10件まで500円,
10件をこえる1件ごとに
40円同 上 通信教育面
接指導手当通信教育実施校の通信制課
程以外の課程の教員および
協力校の教員が,通信教育
の面接指導に従事したとき面接指導1時間について
150円同 上 夜間勤務手
当高等学校の夜間課程に勤務
することを本務とする職員月額1,000円 同 上 舎監手当 高等学校または,特殊教育
学校に置かれる寄宿舎の舎
監を命じられている教員月額3,000円 同 上 漁獲手当 水産高校練習船の乗組員が
漁携に従事したとき一航海につき,漁獲水揚高
から必要経費を差し引いた
額の32%の範囲内で,乗組
員ごとの代数に応じてあん
分した額航海終了後
2週間以内よう船手当 練習船がよう船された場合
に次の船員が乗船して遠洋
航海作業に従事したとき同 上 (1)船長……………………… →日額1,200円 (2)機関長…………………… →日額1,050円 (3)通信長…………………… →日額1,010円 (4)一等航海士及び一等機
関士…………………………→日額 960円 (5)二等航海士及び二等機
関士…………………………→日額 820円 (6)その他船員法第3条の
職員…………………………→日額 660円 入渠手当 練習船が入渠した場合に船
体の修繕作業に従事した次
の船員同 上 (1)船長……………………… →日額 180円 (2)機関長…………………… →日額 170円 (3)通信長…………………… →日額 150円 (4)一等航海士,一等機関士
,二等航海士及び二等機関
士……………………………→日額 160円 (5)その他船員法第3条の職
員……………………………→日額 130円 特別乗船手
当練習船に乗船し,漁業に関
する調査,試験,観測若し同 上