教育年報1964年(S39)-029/232page

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ウ 事務局職員定数の充実

  市町村教育委員会事務局職員の総数は,昭和37年度

 が432名,38年度は456名,そして本年度は503名と漸

 増の傾向をたどりつつある。個々の市町村についての

 実態に即した指導助言が効を奏しているものと思われ

 るが,小規模町村における職員組織の充実について

 は,今後もひき続き相当の努力が払われなければなら

 ない。

エ 小・中学校教材用消耗品・設備・備品および図書費

 の増額

  学力向上と直接,密接な関連をもつこれらの経費の

 増額については,各出張所とも,学校訪問等の機会

 や,研究会等いろいろな機会にその必要性を強調して

 いる。

  昭和39年度の決算はまだなされていないのでその実

 情は不明であるが 37年度との比較において38年度の

 県下各市町村の総額は,小学校においては合計179,586

 千円が183,109千円となったが,中学校では37年度を

 下まわっている。これについては今後,市町村教育委

 員会とじゅうぶんな連絡をとり,その改善につとめた

 いと考えている。

オ 以上,市町村教育委員会育成指導の概要を述べたが

 今後,市町村教育委員会とともどもに特に力を注いで

 いかなければならないものとして次の問題があげられ

 る。

 〇 市町村教育委員会の職務権限の適正な執行

   市町村長・議会と市町村教育委員会の職務権限を

  いっそう明確にして,その適正な執行に努力する必

  要がある。また,このためには,市町村長や議会が

  教育委員会の意志を尊重するような気風を促進する

  必要があるので,地教行法の精神を普及していく努

  力も必要と考える。

 〇 市町村教育委員会事務局組織の充実強化

   事務局職員の定数の増加をまず第一にとりあげる

  必要がある。現在の事務局組織で,与えられた職務

  権限を満足に果たしていくことは非常に困難なこと

  と思われる。

 〇 教育予算の確保と計画的な執行

   基準財政需要額の積算を基礎としてその確保にあ

  たるとともに,数年間の見とおしをもった教育予算

  の計画的な立案とその執行につとめる必要がある。

 第8節 県教組との話し合い

 昭和39年度における県教組との話し合いは次のとおり

行なわれた。

  4月9日 教育委員長ほか 14名

       中央執行委員長ほか 9名

要旨 退職勧奨は昨年同様ある時期まで継続して行なう

 がどのように行なうかはそれぞれの事例によって異な

 る。

  僻地加給制については継続してさらに検討していき

 たい。

  4月17日 財務課長ほか 11名

       中央執行委員長ほか 12名

要旨 教員不足は全国的な傾向で,本県でも赴任拒否等

 で補充のつかないところもある。しかしこれらの数は

 少いので退職者等をもってあてていく考えである。

  義務免措置については,職務専念が原則であって福

 利厚生関係の場合についても任命権者の行なうものの

 みがその対象とされている。

  5月27日 秘書室長ほか 3名

       中央執行委員長ほか 6名

要旨 中体連・高体連は自主的な団体であるが,その活

 動は教育活動として重要なものを含んでいる。この活

 動のための引率教師の取扱いについては昭和38年4月

 16日教学「出張命令および旅費取扱いについて」を基

 本として進めている。しかし,教育活動のすべてが公

 務になるとは限らない。

  また,行きすぎた中体連・高体連活動のために正常

 な学校運営・生徒指導に支障をきたすことのないよう

 注意を促したい。

  不合理是正の作業は,相当に複雑で人事課との話し

 合いではまだ見当がつかない。

  6月9日 秘書室長ほか 3名

       中央執行委員長ほか 5名

要旨 全国学力調査は昨年同様実施する。

  指導要録の記入についても昨年と同様の態度で市町

 村教育委員会に指導助言する。

  8月21日 教育長ほか 7名

       中央執行委員長ほか 9名

要旨 7月15日付の要求書については検討中であるが,

 教育委員会・知事部局はみずからそれぞれの権限をも

 ちながらも,また,関連する部分も多く,このことに

 ついては教育委員会単独で判断することができない。

  中体連関係の行事について行きすぎのある場合には

 指導助言をする。

  9月14日 小中学校管理係長ほか 1名

       中央執行委員長ほか 7名

要旨 勤務評定は前年どおり実施する。勤務評定書の形

 式についてはさしあたって改善を要するものがあると

 は思わない。

  勤務時間の割りふりは県教育委員会が市町村教育委

 員会に委任しているが校長にまではおろしていない。

 休憩時間を勤務時間の最後におくことは望快しくな

 い。

  12月3日 教育委員長ほか全委員および教育長・秘

       書室長

       中央執行委員長ほか 7名


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