教育年報1964年(S39)-073/232page

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   号俸昇給)

  3級地,2級地が4か月短縮昇級 (3年間勤務で1

   号俸昇給)

  1級地で3か月短縮昇給 (4年間で1号俸昇給)

 の割合で短縮される。

  しかし,長期間へき地検に勤務しても1号俸昇給で

 打ち切られ,それ以上の昇給は行なわないが,へき地

 校間を異動した場合は級別勤務年数に応じて計算され

 て適用されることになった。

  実施の時期は10月1日であるが,それ以前からのへ

 き地勤務者は,昭和38年4月1日以降はそのまま認め

 られ,それ以前の勤務年数はへき地勤務年数の2分の

 1,ただし最高1年を限度として認めることになって

 いる。

 (3) へき地教職員の定数配当

 へき地教育振興法第4条2項に「都道府県は,へき地

学校に勤務する教員および職員の決定について特別の考

慮を払わなければならない」とある。これによって本県

として本年度の教員配当について分校および分室をそれ

ぞれ1校とし次の点に留意した。

  小規模学校に対する補正教員 (分校補正)

   分校4校以上有する学校に教員1人を増員する。

   本校3学級以下で分校を有する学級に教員1人増

   員する。

 (4) 今後の課題

1) 施設設備教材教具等の充実策

  へき地教育の振興策は,小規模学校の適正化をはか

 り,優秀な教員を確保して適正に配置して教員組織の

 均衝と充実をはかることは人事行政の推進によらねば

 ならない。これがためには,小規模学校の適正化計画

 とこれが推進施策が必要である。そして,通学を容易

 にするためのスクールバス購入に対する援助指導,児

 童生徒の寄宿舎の建築等の指導の推進とその管理運営

 面の諸問題の検討解決を進めるべきであろう。

2) 次にはへき地学校の教具教材を豊かにするための施

 策

  へき地学検の教具教材はいぜんとして黒板とチョー

 クによる学習指導になりやすい。複式学級等その他い

 ろいろの困難点を克服するためにも,新しい教具教材

 を豊かにしてやらねばならない。しかし各学校毎にこ

 れが充実をはかることは容易なことではない。へき地

 教育教材センターのような施設を地域に設置し,これ

 が計画的な拡充と充実をはかり各学校がこれを利用で

 きるようにすることなど今後の施策とし要な問題て重

 である。

3) 本県へき地教育振興会の性格と事業の検討

  本県へき地振興会は昭和25年に県民の友愛精神から

 会費が集められて発足し,へき地教育振興法の成立の

 推進母体として活躍し,これが成立後も今日までへき

 地振興のために活動してきた,全国でもまれな団体で

 ある。

  しかし,へき地教育振興法によりへき地振興の施策

 について県,市町村それぞれの任務が明示されている

 ので,へき地振興会のなすべき事業がこれら法的な規

 定により県や市町村で実施する施策は重複をさけるべ

 きである。

  また,振興会の費用も市町村よりの負担金は,県市

 町村会,県市長会等の法今外負担令規制により削減

 を見る事態に直面して振興会の財政はますます貧困と

 なり,その事業は必然的に検討すべき段階にきてい

 る。

  ここに,振興会の性格を根本より検討して,いかな

 る事業をなしていくべきか,県,市町村,へき地振興

 会はおのおのいかにへき地振興施策を進めるべきか検

 討すべき時期に再会している。

 第8節 就学援助

 昭和39年度における要保護および準要保護児童生徒就

学援助費補助金は,昭和38年度と同様,要保護3%,準

要保護7%の援助率をもって国からの配分が行なわれ

た。

 また,補助の範囲等で,前年度と取扱いの異なった主

なものには次の3点があげられる。

1 教科書費

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

の制定に伴い,小学校5年以下は補助の対象としない。

(但し,5年以下であっても,災害等による再給与,お

よび,複式学級,特殊学級で該当学年以外の教科書を使

用する場合の,他学年用の教科書の給与については補助

の対象とする。)

2 通 学 費

 スクールバス・ボートの運行について委託契約を行な

い,児童生徒に係る運賃を委託料等として負担している

場合も補助の対象とする。

5 寄宿舎居住費

 日用品等の購入費に,文化・教養(雑誌・新聞等)に


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