教育年報1964年(S39)-075/232page

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 以上により示された昭和39年度の実態は,修学旅行費

を除いて,準要保護7%の援助率に充たない結果をみせ

ているが,はたして本県の生活水準がそのように高いも

のであるか。次に,昭和38年度末現在で,各市町村に対

して調査を行なった「補助の有無にかかわらず保護を必

要とする状態にある者」との比較を行なってみる。但し

本表に掲げる「国の配分児童生徒数」および「給与児童

生徒数」は,学用品費の児童生徒数のみを取りあげたも

のであって,修学旅行費の要保護者および,費目ごとに

異なった準要保護者の認定を行なっている場合の,他費

目のみの準要保護者数は含まれていないため,正確な要

保護,準要保護者の実数とはいい得ない。しかし原則と

して,準要保護者に認定された者には全費目を支給する

という観点にたった場合には,下表のパーセントは大き

な意味をもつものと思う。

表3

区 分 小学校 中学校
児童数 全児童数に
対する比率
生徒数 全生徒数に
対する比率
全児童生徒教(39.5.1) 人 266,632 % 人 166,942 %
教育扶助を受けている児童生徒数 (39.7.1) 7,229 3 4,838 3
国の配分児童生徒数(39年度学用品費分) 18,409 7 11,137 7
給与児童生徒数(39年度学用品費分) 15,997 6 10,257 6
要保護・準要保護者の実数(補助の有無にかか
わらず保護を必要とする者38年度末).
24,768 (38 . 5 . 1に
対する比率)
8.8
13,728 (38 . 5 . 1に
対する比率)
7.9

 すなわち,昭和38年度より,国の配分は仮配分とみな

され,市町村が当該配分にこだわることなく実施計画を

たてた事業の金額について,その2分の1が補助される

こととなっており,8%前後の実数がある場合には当然

その数まで補助が認められるわけである。しかし,ここ

2,3年,横ばい状態に表3のような給与実態が続き,

一応これが本県の限度であるようにみうけられるのは,

どのようなことが原因となっているのであろうか。2分

の1市町村負担に伴う財政上の問題。要保護・準要保護

者の認定の範囲の問題。および事務処理方式の複雑さの

問題等いくつかの問題が考えられるが,今後,当該実態

について十分検討を加え,現に保護を必要とする者すべ

てが,受けられるべき費目の全部を補助されるよう何ら

かの方法を講じてゆかなければならない段階にきてい

る。

 なお,前記の事務処理方式の改善,および要保護・準

要保護者の認定については,昭和39年2月,文部省にお

いて下記の要領を示し,原則として昭和39年度および昭

和40年度の2年間に,当該事務処理方式に切替えるよう

各市町村に指示したところであるが,全市町村が早急に

切替えを終了し,この事務処理方式が軌道にのらなけれ

ば,その成果を期待することはできない。

  「要保護および準要保護児童生徒に対する就学

   援助費に係る事務処理要領」(要旨)

1 要保護・準要保護児童生徒に係る世帯票の作成

  学校長または民生委員等が就学援助を必要とすると

 認める者について,教育的立場からの学校長の意見に

 基づき世帯票を作成し,市町村教育委員会はそれに基

 づいて3月末日までに,要保護・準要保護者の認定を

 終了すること。

2 就学援助費支給計画通知書の作成

  市町村教育委員会は認定事務終了後,個人ごとの支

 給額を決定し,4月末日までに当該通知書を学校長に

 送付し,学校長は保護者にすみやかに連絡すること。

3 委任状の作成

  学校長が保護者の代理者として給与費を請求,受領

 する場合は,必ず委任状を作成すること。

4 給与費の支給

  図の補助は原則として交付申請額(補助事業費の2

 分の1の額)どおり決定されるものであるから,認定

 を早急に終了し,必要性のもっとも多い4月当初に給

 与が開始できるようにすること。支給方法はやむをえ

 ない費目を除いては,なるべく現物で行なうこと。

5 就学援護助費支給台帳の作成

  市町村教育委員会が直接給与事務を行なう場合は教

 育委員会が,学校長が教育委員会の補助機関として給

 与費を取り扱う場合は当該学校長が,それぞれ「就学

 援助費個人支給明細書」を作成すること。但し,従来

 現物給与の際に必要とされていた受領書等の整備は要

 しないこと。

6 配分人員と給与人員との関係

  県教育委員会が市町村に配分する児童生徒数は,ま

 ず就学困難な児童および生徒に係る就学奨励について

 の国の援助に関する法律施行規則第3条,学校給食法

 施行規則第5条および学校保健法施行規則第27条の別

 表に基づく算定方式による数を基準として仮配分を行

 なうが,その後において各市町村の補助事業の計画に

 応じて調整される。したがって市町村は当初の仮配分


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