教育年報1965年(S40)-071/213page

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和39年度から県単独事業として3か年計画によりこれ

らの施策を推進しようとするものであり、第2年次の

とおり実施した。

(1)設備の充実

  近代的な設備を導入することも必要であるが、基

 礎的品目の絶対数が不足している現状にかんがみ、

 次の基礎品目を整備した。
かなタイプライター 71台 9,550千円
電動加算機 21台
電動計算機 6台

(2)商業科教員の研修

  東京都商業教育共同実習所 10人 1か月

 6 高等学校通信教育振興費補助

   (運営費)

 公立高等学校通信教育の運営に要する経費の一部と

して交付される補助金で、昭和40年度において本県に

交付された概要は次のとおりである。
区分 補助金の額
添削面接指導手当 125,000円
巡回指導旅費 41,000
教材費 63,000
通信運搬費 9,000
238,000

   (教科書学習書給与費)

 高等学校の通信制の課程に学ぶ勤労青少年の経済的

負担を軽減し、生徒の学習意欲の向上を図るため、教

科書および学習書を給与するものである。

 昭和40年度の補助の対象となった生徒は、高等学校

の通信制の課程の3年次以上に在学する生徒で、次の

各号に掲げる要件を満たす者である。

(1)すでに28単位以上を修得した者であること。

(2)昭和40年度において、2科目以上を履修しようと

し、かつ、2科目以上の教科書および学習書を購入す

る者。

 昭和40年度において上記要件に該当し、教科書およ

び学習書の給与を受けた生徒等の概要は次のとおりで

ある。
学校名 教科書 学習書
給与人員 給与額 給与人員 給与額 給与人員 給与額
 
福島高等学校 485 63,909 454 90,510 939 154,419
会津高等学校 261 33,522 199 41,425 460 74,947
746 97,431 653 131,935 1,399 229,366

 7 遠距離児童・生徒通学費補助金

 昭和40年度より新たに設けられた補助金で、市町村

が負担する学校統合等による遠距離児童・生徒の通学

費について国がその一部を補助することにより、市町

村および父兄の負担軽減を図り、もって義務教育の円

滑な運営に資することを目的とする。

 補助の対象となる市町村は、現に公立小・中学校の

児童・生徒の通学費(要・準要保護児童・生徒にかか

る通学費を除く。)を負担している市町村で、次の各号

 該当するものである。

(1)地方交付税法に基づく普通交付税の交付を受ける

 市町村であること。

(2)市町村が負担している通学費が年間30万円以上の

 市町村であること。(文部大臣が特別の事情がある

 と認められる市町村を除く。)

 また、補助対象経費については、児童にあっては4

km以上、生徒にあっては6km以上で、その通学に要す

る経費である。

 さらに、補助額については児童1人当り年額3,710

円生徒1人当り年額7,280円の2分の1を限度とし、

当該市町村が負担した通学費の2分の1の額について

補助される。

 昭和40年度において上記要件に該当し、この交付を

受けた市町村等の概要は次のとおりである。
市町村名 学校数 補助対象
児童・生徒数
事業額 補助金の額
福島市 小 10 91 3,060,510 841,000
中 9 218
川俣町 中 1 53 381,130 161,000
霊山町 小 1 23 754,690 296,000
中 2 83
二本松市 小 2 66 2,682,980 717,000
中 2 198
安達町 中 1 144 518,400 259,000
白河市 中 1 78 1,044,420 241,000
三春町 中 1 365 729,500 303,000
南郷村 中 1 80 377,000 160,000
飯館村 小 2 20 534,660 256,000
中 1 125
会津若松市 小 5 95 982,030 368,000
中 3 78
猪苗代町 小 4 116 1,196,190 456,000
中 2 270
塩川町 中 1 188 300,000 127,000
会津坂下町 小 2 19 845,866 366,000
中 1 189
浪江町 小 2 46 499,920 141,000
中 2 22
相馬町 小 5 175 2,653,405 1,151,000
中 3 286
飯館村 小 1 41 447,720 219,000
中 2 44
計16市町村 小 35 692 17,008,421 6,062,000
中 32 2,421

 8 公立小・中学校寄宿舎居住費補助金

 へき地学校および統合学校において、通年制の寄宿

舎を設置し、これにへき地の児童・生徒を入舎させ、

児童・生徒の保護者が支弁することとなる寄宿舎居住

費の徴収を免除する市町村に対し、国は、これに経費

の一部を補助し、もって、へき地の子弟に対する教育

条件の改善を図ることによって、優秀な児童・生徒の

育成に資することを目的とする。

 補助の対象となる寄宿舎居住費は、市町村が当該児

童・生徒の寄宿舎居住に要する

(1)食費(間食を含む。)

(2)日用品等の購入

を免除した場合におけるこれに要する経費(要・準要

保護児童・生徒にかかる寄宿舎居住費を除く。)

 また、補助額については児童・生徒1人当り年額


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