教育年報1965年(S40)-071/213page
和39年度から県単独事業として3か年計画によりこれ
らの施策を推進しようとするものであり、第2年次の
とおり実施した。
(1)設備の充実
近代的な設備を導入することも必要であるが、基
礎的品目の絶対数が不足している現状にかんがみ、
次の基礎品目を整備した。
かなタイプライター 71台 9,550千円 電動加算機 21台 電動計算機 6台 (2)商業科教員の研修
東京都商業教育共同実習所 10人 1か月
6 高等学校通信教育振興費補助
(運営費)
公立高等学校通信教育の運営に要する経費の一部と
して交付される補助金で、昭和40年度において本県に
交付された概要は次のとおりである。
区分 補助金の額 添削面接指導手当 125,000円 巡回指導旅費 41,000 教材費 63,000 通信運搬費 9,000 計 238,000 (教科書学習書給与費)
高等学校の通信制の課程に学ぶ勤労青少年の経済的
負担を軽減し、生徒の学習意欲の向上を図るため、教
科書および学習書を給与するものである。
昭和40年度の補助の対象となった生徒は、高等学校
の通信制の課程の3年次以上に在学する生徒で、次の
各号に掲げる要件を満たす者である。
(1)すでに28単位以上を修得した者であること。
(2)昭和40年度において、2科目以上を履修しようと
し、かつ、2科目以上の教科書および学習書を購入す
る者。
昭和40年度において上記要件に該当し、教科書およ
び学習書の給与を受けた生徒等の概要は次のとおりで
ある。
学校名 教科書 学習書 計 給与人員 給与額 給与人員 給与額 給与人員 給与額 人 円 人 円 人 円 福島高等学校 485 63,909 454 90,510 939 154,419 会津高等学校 261 33,522 199 41,425 460 74,947 計 746 97,431 653 131,935 1,399 229,366 7 遠距離児童・生徒通学費補助金
昭和40年度より新たに設けられた補助金で、市町村
が負担する学校統合等による遠距離児童・生徒の通学
費について国がその一部を補助することにより、市町
村および父兄の負担軽減を図り、もって義務教育の円
滑な運営に資することを目的とする。
補助の対象となる市町村は、現に公立小・中学校の
児童・生徒の通学費(要・準要保護児童・生徒にかか
る通学費を除く。)を負担している市町村で、次の各号
該当するものである。
(1)地方交付税法に基づく普通交付税の交付を受ける
市町村であること。
(2)市町村が負担している通学費が年間30万円以上の
市町村であること。(文部大臣が特別の事情がある
と認められる市町村を除く。)
また、補助対象経費については、児童にあっては4
km以上、生徒にあっては6km以上で、その通学に要す
る経費である。
さらに、補助額については児童1人当り年額3,710
円生徒1人当り年額7,280円の2分の1を限度とし、
当該市町村が負担した通学費の2分の1の額について
補助される。
昭和40年度において上記要件に該当し、この交付を
受けた市町村等の概要は次のとおりである。
市町村名 学校数 補助対象
児童・生徒数事業額 補助金の額 福島市 小 10 91 3,060,510 841,000 中 9 218 川俣町 中 1 53 381,130 161,000 霊山町 小 1 23 754,690 296,000 中 2 83 二本松市 小 2 66 2,682,980 717,000 中 2 198 安達町 中 1 144 518,400 259,000 白河市 中 1 78 1,044,420 241,000 三春町 中 1 365 729,500 303,000 南郷村 中 1 80 377,000 160,000 飯館村 小 2 20 534,660 256,000 中 1 125 会津若松市 小 5 95 982,030 368,000 中 3 78 猪苗代町 小 4 116 1,196,190 456,000 中 2 270 塩川町 中 1 188 300,000 127,000 会津坂下町 小 2 19 845,866 366,000 中 1 189 浪江町 小 2 46 499,920 141,000 中 2 22 相馬町 小 5 175 2,653,405 1,151,000 中 3 286 飯館村 小 1 41 447,720 219,000 中 2 44 計16市町村 小 35 692 17,008,421 6,062,000 中 32 2,421 8 公立小・中学校寄宿舎居住費補助金
へき地学校および統合学校において、通年制の寄宿
舎を設置し、これにへき地の児童・生徒を入舎させ、
児童・生徒の保護者が支弁することとなる寄宿舎居住
費の徴収を免除する市町村に対し、国は、これに経費
の一部を補助し、もって、へき地の子弟に対する教育
条件の改善を図ることによって、優秀な児童・生徒の
育成に資することを目的とする。
補助の対象となる寄宿舎居住費は、市町村が当該児
童・生徒の寄宿舎居住に要する
(1)食費(間食を含む。)
(2)日用品等の購入
を免除した場合におけるこれに要する経費(要・準要
保護児童・生徒にかかる寄宿舎居住費を除く。)
また、補助額については児童・生徒1人当り年額