教育年報1967年(S42)-058/194page

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    なわない。

   (エ) 管外の地域交流は、アの7)の区分によって行なう。

    ただし、AからA、CからCの交流は原則として行

    なわない。

   なお、昭和42年度末人事における「へき地交流件数」

  は下表のとおりである。

        人事交流地域区分の交流

  A→C B→C C→A C→B C→C 交流合計
小学校 管内 61 89 94 119 72 435 1,226
管外 4 53 11 54 24 146 304
中学校 管内 55 58 92 91 34 330 815
管外 13 34 7 27 8 69 220
養護学校 管内   2       2 2
管外             0
管内 116 149 186 210 106 776 2,043
管外 17 87 18 81 32 235 524
合計 133 236 204 291 138 1,002 2,567

注 A→A、A→B、B→A、B→Bの件数を除く。

 2) へき地派遣教員

   都市、または平地の小学校、中学校に勤務する教員の

  うち、特にへき地教育に熱意を有する成績優秀な中堅教

  員を選考し、計画的にへき地学校に派遣し、その教育実

  践をとおしてへき地教育の振興に役立て、当該教員が相

  当期間勤務し、その勤務成績良好な場合は抜てき人事等

  の優遇措置を講ずることとした。

   ちなみに、この制度が施行されてからの派遣校等は下

  表のとおりである。

     へき地派遣教員、派遣学校名一覧

  昭39末 昭40末 昭41末 昭42末
派遣校 派遣前
の管内
派遣校 派遣前
の管内
派遣校 派遣前
の管内
派遣校 派遣前
の管内
岩瀬         羽鳥小
湯本小
湯本中
田村
信夫
西白河
   
東白川 青生野中 安達 那倉小 田村 青生野小
青生野中
岩瀬
いわき
片貝小
那倉小
田村
郡山
石川 大久田小 田村 論田小 岩瀬 大久田小 岩瀬 論田小 西白河
田村 古道小 安達     古道小 郡山 都路一中 岩瀬
南会津 館岩小
大宮中
耶麻
北会津
朝日小
桧枝岐中
朝日中
耶麻
両沼
両沼
館岩小
伊南小
大宮中
北会津
信夫
耶麻
朝日小
南小
桧枝岐中
伊達
耶麻
両沼
北会津 原小 耶麻            
耶麻 桧原小
奥川小
北会津
北会津
奥川中 北会津 奥川小
桧原中
両沼
両沼
裏磐梯小
奥川中
両沼
北会津
両沼 下中津川小
西山小
両沼
北会津
喰丸小
昭和中
北会津
北会津
下中津川小
西山小
耶麻
北会津
喰丸小
昭和中
北会津
伊達
いわき 石住中 双葉 田人二小
小白井中
相馬
双葉
貝泊小 双葉 貝泊中
小白井小
双葉
相馬
双葉 津島小 伊達 葛尾小
川内中
いわき
相馬
津島二小 相馬 葛尾小
葛尾中
いわき
相馬
相馬 飯樋小 双葉 小宮小 いわき 飯樋小 双葉 長泥小
飯樋中
双葉
いわき
小学校 9 7 13 10
中学校 4 6 4 7
13 13 17 17

   なお、昭和41年度の派遣教員のうち、もう1年へき地

  学校に留まって、へき地教育の振興に尽力することを申

  し出た2人を除き、全員、教頭として転出した。

 3) 昇任の場合の資格要件

   校長に昇任させる場合に、へき地学校2年、または、

  農山村5年以上の経験を有することが必須の資格条件と

  され、また、昭和42年度末にはじめて施行された「教頭

  選考試験」の受験資格条件も、へき地、または農山村の

  経験を有することとされたために、へき地学校へ優秀な

  教員が転入する傾向が見られた。

(2) へき地学校教職員の経済的優遇策

  へき地学校に勤務する教職員が、安定してその職責を遂

 行できるようにという配慮と、へき地学校に優秀な教職員

 を配置する目的をもって、次のような経済的優遇措置がと

 られた。

 1) 研修旅費の支給

   へき地学校勤務教職員の研修旅費として人事委員会指

  定に勤務する教員1人に対し4,000円、また、分校に勤

  務する教員1人に対し3,000円が支給された。

 2) 4・5級地の学校に赴任する新採用教員に対する赴任

  旅費の支給。

 3) へき地手当の支給

   へき地勤務の困難さ、勤務環境の特殊性にかんがみ、

  給料と扶養手当の月額との合計額に、1級は8%、2級

  は12%、3級は16%、4級は20%、5級は25%を乗じて

  得た額が、へき地手当として毎月支給されている。

 4) へき地教職員の特別昇給制度の実施

   人事委員会指定のへき地1級地から5級地の学校に勤

  務した教職員に対し、1年間勤務について、5級地・4

  級地は6か月短縮昇給、3級地・2級地は4か月短縮昇

  給、1級地は3か月短縮昇給の特別昇給制度が実施され

  ている。

(3) へき地学校教職員の定数配置に対する特別措置

  へき地教育振興法第4条第2項に、「都道府県は、へき

 地学校に勤務する教員、及び職員の決定について、特別の

 考慮を払わなければならない」とある。

  これにもとづいて、本県においては、へき地学校教職員

 の定数配置について、次のような特別措置を行なった。

 1) 小規模学校に対する補正教員(分校補正)の配置

  〇 分校3校以上を有する学校に教員1人を増員する。

  〇 本校3学級以下で、分校を有する学校に教員1人を増

   員する。

 2) 単級・複式学級を解消するための補正教員の配置

   児童数10人以上の単級、及び15人以上の4・5学年複


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