教育年報1967年(S42)-094/194page

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     業教科の指導法について

 ア.  発表校 県立福島第二高校

 イ.  助言者 県立郡山商業高校長  鎌田正

       県教育庁指導課指導主事

                  横山茂

 ウ.  司会者 県立小名浜高校定時制主事

                  富田貞雄

 エ.  記録者 県立須賀川第二高校教諭

                  千葉一夫

 〇 第4分科会 (生徒指導)定時制・通信制課程におけ

       る生徒指導について

 ア.  発表校 県立安積第二高校

 イ.  助言者 県立会津中央高校長  佐藤清磨

       県教育庁指導課指導主事

                  斎藤正夫

 ウ.  司会者 県立須賀川第二高校副校長

                  野川正夫

 エ.  記録者 県立福島第二高校教諭 今泉秀雄

 〇 第5分科会 (視聴覚教材)定時制・通信制課程にお

       ける視聴覚教材について

 ア.  発表校 県立須賀川第二高等学校

 イ.  助言者 県立郡山工業高校長  大原亨

       県教育庁高校係長   藤井勇

 ウ.  司会者 県立会津中央高校教頭 前田貞衛

 エ.  記録者 県立安積第二高校教諭 池田吉重郎

 〇 第6分科会 (教育課程特別教育活動)定時制・通信

       制課程における教育課程、特別教育活動に

       ついて

 ア.  発表校 県立会津第二高等学校

 イ.  助言者 県立安積高等学校長  池下泰弘

       県教育庁指導主事   樫村五郎

 ウ.  司会者 県立白河第二高校副校長

                  赤間秀雄

 エ.  記録者 県立郡山工業高校教諭 栃沢己知夫

7) 受講者  第1分科会  20名

       第2分科会  15名

       第3分科会  13名

       第4分科会  19名

       第5分科会  11名

       第6分科会  20名

        合 計   88名

8) 日 程 第1日  受付  12時〜13時

          開講式 13時〜13時30分

        全体会講義 13時30分〜17時

      第2日  分科会  9時〜12時

          昼食  12時〜13時

          分科会 13時〜14時30分

          教材映画教室 14時30分〜17時

      第3日  分科会  9時〜11時30分

          閉講式 11時30分〜12時

9) 実施反省

  昭和42年度第4回目の講習会を県中央の県立安積第二高等学校

 を会場として約90名の参加者を得て盛大裡に開催

 することができた。

  勤労青少年を対象とした定時制・通信制教育は、その

 対象者がきわめて多様な生活環境であったり、年令差が

 あったり、能力、適性、進路等が多岐にわたるので学習

 環境構成のうえから多くの困難点をかかえている。

  したがって、この講習会では、上記の困難点を共通理

 解としては握し、効果的な学習指導ができるよう、中心

 課題を「学習指導の改善」にしぼり、その方法と内容に

 ついて研究を進め、多大の成果をあげることができた。

  なお、この教育のいっそうの充実を図るための定・通

 併修、技能連携教育の研究を進める必要も確認された。

(3) 学校教育法施行令の一部を改正する政令および技能教

 育施設の指定等に関する規則の一部を改正する省令の制

 定(通達)全文

 昭和42年12月26日付け、政令第375号をもって学校教育

法施行令の一部を改正する政令が、また同日付け文部省令

第20号をもって技能教育施設の指定等に関する規則の一部

を改正する省令が、それぞれ公布施行されました。

 この政令および省令の改正は、学校教育法第45条の2の

規定により、高等学校の定時制の課程または通信制の課程

に在学する生徒が文部大臣の指定する技能教育施設で教育

を受ける場合に、この教育を高等学校における教科の一部

の履修とみなす措置(以下「連携措置」という)について

文部大臣の施設の指定の基準を改正し、連携措置をとるこ

とができる施設の範囲を拡大することにより、生徒の学習

上の二重負担を軽減するとともに、勤労青少年に高等学校

教育を受ける機会を拡大することを目的としています。

 改正の概要は下記のとおりでありますので、事務処理上、

遺漏のないようお取り計らい願います。

           記

1) 学校教育施行令の一部を改正する政令について

  学校教育法第45条の2の規定による連携措置の対象と

 なる技能教育施設の指定の基準について、修業年限およ

 び年間の指導時間数を改め修業年限1年以上、年間の指

 導時間数680時間以上のものにまで対象を拡大すること

 としたこと(第33条第2項)

2) 技能教育施設の指定等に関する規則の一部を改正する

 省令について

 ア.  文部大臣の指定を受けようとする技能教育施設にお

  いては、じゅうらい、技能教育の内容に、高等学校の

  職業に関する教科に属する科目で文部大臣が官報で告

  示する科目に相当するものを含むこととされていたが、

  今後は、技能教育の内容に、高等学校の職業に関する

  教科に属する科目に相当するものが含まれておればよ

  いこととした。

  (第2条第1項)

 イ.  技能教育施設の指定基準について、技能教育を受け

  る者に対する技能教育を担当する者の割合を20人につ

  き1人以上の割合に改めた。

  (第2条第2項第1号)

 ウ.  高等学校の校長が連携措置をとることができる科目

  は、原則として高等学校の職業に関する教科に属する

  科目とするが、高等学校の職業に関する教科以外の教


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