教育年報1968年(S43)-029/197page

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 6 公民館施設設備の充実について

 7 視聴覚教育振興のための視聴覚教育施設・設備の充実

  について

 8 芸術文化の振興のための予算措置について

 9 文化財の保護に必要な経費の確保等について

(保健体育関係)

 1 要保護・準要保護児童・生徒に対する学校給食等の予

  算化について

 2 学校環境衛生の施設設備等について

 3 学校医・学校歯科医・学校薬剤師に対する報酬の増額

  について

 4 学校における校長や教員以外の市町村およびPTA等

  の雇用する職員の結核定期健康診断等に要する経費の予

  算について

 5 児童生徒の寄生虫卵検査に要する経費の予算化につい

  て

 6 交通安全指導用教具購入に要する経費について

 7 学校安全会災害共済掛金の額の予算化について

 8 へき地学校保健管理に要する経費の予算化について

 9 体育指導委員の活動のための経費の予算化について

10 体育の日・日本体操祭、スポーツ教室等の社会体育関

  係行事開催費の予算化について

11 市町村体育協会、スポーツ少年団結成促進をはかるた

  めの助成指導費の予算化について

12 学校体育施設を社会教育のために開放するための経費

  の予算化について

13 小中学校スポーツテスト実施に伴う用具等の整備に要

  する経費の予算化について

14 学校体育施設充実のための予算化等について

(5) 市町村教育委員会育成指導のために作成した資料

 1) 教育委員のしおり(主として市町村教委関係)

 2) 昭和42年度市町村教育費の実態

 3) 昭和44年度予算編成に対する要望事項

 4) 市町村教育委員会関係職員研修会資料

    教育委員研修会資料

    事務局職員研修会資料

    市町村教育長研修会資料

 5) そ  の  他

   教職員の服務・勤務等

   第10節 職員団体との話し合い

 本年度における職員団体との話し合い(交渉も含む)のお

もなものは、つぎのとおりである。

1 昭和43年4月11日(第1回)      福島県教職員組合

  午後4時〜5時            教育委員会室

  教育長外関係課長

   斎藤峯夫委員長外本部執行部6名

 〇要旨 給与の中だるみ是正について

     休憩時間の与え方について

2 昭和43年4月17日 福島県立高等学校教員組合

  12時30分〜午後1時          教育委員会室

  教育長外関係課長7名

  佐藤正委員長外10名

 〇要旨 県立高教組の新年度のあいさつを中心に、教職員

    の勤務労働条件、対県交渉のあり方、義務免措置、

    教師の研究の自由等についての希望をのべる。

3 昭和43年6月21日        福島県教職員組合

  午前10時〜正午           教育委員会室

  教育長外各課長、担当者8名

  斎藤委員長外本部執行部6名

 〇要旨 県教職員組合連合が、大幅賃金引きあげに対する

    要求、教職員の定数増、社会保障、勤務労働条件、

    教育行政及び内容、不当弾圧に対する要求等につい

    ての回答を求めた。

   〇その回答のおもなものをひろいあげてみるとつぎの

    とおりである。

   〇教職員の基本賃金を一律1,000円引きあげられたい。

  (答) 教職員の給料の引きあげは、国及び他の地方公

     共団体の職員給与、または民間の給与等を勘案の

     うえ、人事委員会が勧告を行なうこととされ、こ

     れに基づいて措置されるのが現行の制度であるの

     で、要求に対して今の段階では実施が困難である。

   〇教員の中位等級の是正、事務職員のワタリ昇格の完

    全実施、教員3等級該当者の初任給調整をすみやか

    に実施されたい。

  (答) 教員の給与は、教育公務員特例法第25条の5の

     規定により、国立学校の教員の給与を基準として

     定めているので、中位等級の是正は困難である。

      事務職員のワタリ昇格は、実施していない。ま

     た教員3等級に任用した場合における給料の調整

     は諸般の事情により実施は困難である。

   〇用務員・警備員・司書・実習助手・給食従事員の低

    賃金を改善し、大幅に引きあげられたい。特に産休

    補充教員については、年間採用とし、教育給料表を

    適用されたい。

  (答) 用務員等で技能労務職給料表を適用する職員に

     ついては、昭和42年4月に是正をおこなった。ま

     た、産休補充教員の給料は教育職給料表を適用し

     ている。小学校の用務員・警備員・給食従事員は

     市町村の任命に係る職員であり、県教委の所管に

     属していないので賃金の引きあげをすることはで

     きない。

      また、産休補充教員は、産休者の休暇期間中任

     用される職員であるので、産休者がない場合は、

     任用されない制度である。

  このほか、勤務労働条件等については、年末年始、祝祭

 日、土曜日等の宿日直の廃止、結婚休暇、産前産後休暇の

 8週間、年次有給休暇を届としてほしい等の要求をかかげ

 高校入試のための補習授業等の全廃などについての話合い

 があった。(略)

4 昭和43年8月2日        福島県教職員組合

  午前10時〜正午           教育委員会室

  教育長外3名

  委員長外本部執行部6名

  〇要   旨

    〇人事院勧告の期日を5月1日に実施されたい

    〇超過勤務手当を支給するよう通達指導されたい

    〇中位号給者の賃金引き上げと一斉一号増を実施さ

     れたい

    〇通勤手当実費支給のための予算措置を講ぜられた

     い



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