教育年報1968年(S43)-050/197page
番号 事件名 事件の概要 進行状況等 2 懲戒処分取消請求事 件(福島地裁昭和36 年行第9号) 昭和34年7月29日県立会津工業高等学校において県教育委員会 主催の中学校の技術家庭研究協議会が開催された際、当時県教組 両沼支部書記長白岩正吉外約30名が会場に侵入し妨害した。…(イ) 昭和34年8月13日から15日までの3日間、上記白岩正吉外7名 が8月14日から16日まで開催された県教育委員会主催の昭和34年 度小学校教育課程研究協議会について話し合いを求め、そのまま 数度にわたる退去要請にかかわらず、県教委両沼出張所会議室に すわりこみ、同出張所の正常な運営を阻害した。………………(ロ) 昭和34 争点整理のための20数回の準備手続及び県教育委員 会側の証人調が終了した段階である。昭和44年5月か ら原告側申請の証人調が行なわれるが、事件の内容が 四つにわかれ原告数、申請証人数を併せ約200人に及 ぶため、今後判決までには相当の年月を要する見込で ある。 3 懲戒処分無効確認等 請求事件(福島地裁 昭和37年行第6号) 昭和36年10月26日全国中学校一せい学力調査に際して大沼郡会 津高田町立高田中学校において、一部白紙答案提出という不祥事 が発生し、学力調査に強力に反対し白紙答案提出に影響を与えた と考えられる当時の高田中学校教諭小川昭二外7名に対し、教育 公務員としての服務義務に違反するものとして懲戒処分を行なっ たが、小川昭二外7名は、これを不服として昭和37年7月19日福 島地方裁判所に懲戒処分無効確認の訴を提起したものである。 争点整理のための約20回の準備手続、事実認定のた めの県教育委員会側、原告ら側の証人調がすべて終了 し、昭和44年度当初に判決言渡がある予定である。 4 時間外勤務手当等請 求事件(福島地裁昭 和43年行ウ第3号〜 第22号うち第5号、 第16号を除く) 過去2年間における職員会議、修学旅行、クラブ活動の指導、 臨海学校等について、正規の勤務時間を超えて勤務したと主張し て福島市公立学校教員阿部寛志外28名が福島市外17市町村を相手 としてその時間数に応じた時間外勤務手当の支払を求めて昭和43 年5月16日及び17日の両日に福島地方裁判所に訴を提起したもの である。 ※請求金額計270,043円 1県教育委員会は直接の当事者ではないが、実際上 は県教育庁職員が各市町村の事務吏員に併任され、 訴訟事務を行なっている関係から、県教育委員会が 当事者的役割りを果している。 2現在まで被告側から事実に対する認否及び職員会 議、修学旅行等が時間外勤務手当の対象にならない 旨の準備書面を提出し、今後も若干の準備書面の提 出ののち、昭和44年度後半頃より証人調に入る予定 である。 5 懲戒処分取消請求事 件(福島地裁昭和43 年行ウ第25号) 昭和42年1月の衆議院議員選挙に際し、戸別訪問を行なったと して公職選挙法違反に問われ、昭和42年5月4日三春簡易裁判所 から罰金1万円、公民権停止3年間の言渡を受けた田村郡三春町 立沢石小学校教諭佐久間フミ子に対し、県教育委員会は教員の服 務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行なったところ、そ の取消を求めて昭和43年8月5日福島地方裁判所に訴を提起した ものである。 現在まで当事者双方の求釈明、準備書面の提出、福 島地方検察庁郡山支部からの事件記録の送付等あり、 昭和44年度から証人調に入る予定。 6 転任処分取消請求控 訴事件(仙台高裁昭 和41年行コ第1号) 昭和39年度末教職員人事に際し、元河沼郡会津坂下町立八幡小 学校教諭白川角美は58.5才であったので人事方針等に基づく退職 勧奨を行なったが、当人の同意がえられなかったので新たなる人 事計画に基づいて田村郡小野町立夏井第一小学校に転任を命じた ところ、この転任処分は退職勧奨に応じないための報復人事であ るとし、昭和40年4月20日福島地方裁判所に訴を提起し、一審で 敗訴したため、昭和41年4月12日付で仙台高等裁判所に控訴した ものである。 1第一審判決昭和41年4月12日「請求棄却」。 2証人調も終了し、昭和43年度中に判決言渡のある 予定であったが、裁判長の和解あっせんもあり、4 回話し合いが行なわれたが不成立となり、昭和44年 5月19日弁論を再開するとともに結審し、その後判 決言渡のある予定。 7 転任処分取消請求控 訴事件(仙台高裁昭 和41年行コ第2号) 昭和39年度末教職員人事に際し、元大沼郡三島町立宮下小学校 教諭田巻千代作は58.8才であったので、人事方針等に基づく退職 勧奨を行なったが、当人の同意がえられなかったので新たなる人 事計画に基づいて伊達郡月館町立小手小学校に転任を命じたとこ ろ、この転任処分は退職勧奨に応じないための報復人事であると し、昭和40年4月20日福島地方裁判所に訴を提起し、一審で敗訴 したため、昭和41年4月12日付で仙台高等裁判所に控訴したもの である。 6の転任処分取消請求事件に同じ。