番号 |
事件名 |
事件の概要 |
進行状況等 |
2 |
懲戒処分取消請求事
件(福島地裁昭和36
年行第9号) |
昭和34年7月29日県立会津工業高等学校において県教育委員会
主催の中学校の技術家庭研究協議会が開催された際、当時県教組
両沼支部書記長白岩正吉外約30名が会場に侵入し妨害した。…(イ)
昭和34年8月13日から15日までの3日間、上記白岩正吉外7名
が8月14日から16日まで開催された県教育委員会主催の昭和34年
度小学校教育課程研究協議会について話し合いを求め、そのまま
数度にわたる退去要請にかかわらず、県教委両沼出張所会議室に
すわりこみ、同出張所の正常な運営を阻害した。………………(ロ)
昭和34 |
争点整理のための20数回の準備手続及び県教育委員
会側の証人調が終了した段階である。昭和44年5月か
ら原告側申請の証人調が行なわれるが、事件の内容が
四つにわかれ原告数、申請証人数を併せ約200人に及
ぶため、今後判決までには相当の年月を要する見込で
ある。 |
3 |
懲戒処分無効確認等
請求事件(福島地裁
昭和37年行第6号) |
昭和36年10月26日全国中学校一せい学力調査に際して大沼郡会
津高田町立高田中学校において、一部白紙答案提出という不祥事
が発生し、学力調査に強力に反対し白紙答案提出に影響を与えた
と考えられる当時の高田中学校教諭小川昭二外7名に対し、教育
公務員としての服務義務に違反するものとして懲戒処分を行なっ
たが、小川昭二外7名は、これを不服として昭和37年7月19日福
島地方裁判所に懲戒処分無効確認の訴を提起したものである。 |
争点整理のための約20回の準備手続、事実認定のた
めの県教育委員会側、原告ら側の証人調がすべて終了
し、昭和44年度当初に判決言渡がある予定である。 |
4 |
時間外勤務手当等請
求事件(福島地裁昭
和43年行ウ第3号〜
第22号うち第5号、
第16号を除く) |
過去2年間における職員会議、修学旅行、クラブ活動の指導、
臨海学校等について、正規の勤務時間を超えて勤務したと主張し
て福島市公立学校教員阿部寛志外28名が福島市外17市町村を相手
としてその時間数に応じた時間外勤務手当の支払を求めて昭和43
年5月16日及び17日の両日に福島地方裁判所に訴を提起したもの
である。
※請求金額計270,043円 |
1県教育委員会は直接の当事者ではないが、実際上
は県教育庁職員が各市町村の事務吏員に併任され、
訴訟事務を行なっている関係から、県教育委員会が
当事者的役割りを果している。
2現在まで被告側から事実に対する認否及び職員会
議、修学旅行等が時間外勤務手当の対象にならない
旨の準備書面を提出し、今後も若干の準備書面の提
出ののち、昭和44年度後半頃より証人調に入る予定
である。 |
5 |
懲戒処分取消請求事
件(福島地裁昭和43
年行ウ第25号) |
昭和42年1月の衆議院議員選挙に際し、戸別訪問を行なったと
して公職選挙法違反に問われ、昭和42年5月4日三春簡易裁判所
から罰金1万円、公民権停止3年間の言渡を受けた田村郡三春町
立沢石小学校教諭佐久間フミ子に対し、県教育委員会は教員の服
務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行なったところ、そ
の取消を求めて昭和43年8月5日福島地方裁判所に訴を提起した
ものである。 |
現在まで当事者双方の求釈明、準備書面の提出、福
島地方検察庁郡山支部からの事件記録の送付等あり、
昭和44年度から証人調に入る予定。 |
6 |
転任処分取消請求控
訴事件(仙台高裁昭
和41年行コ第1号) |
昭和39年度末教職員人事に際し、元河沼郡会津坂下町立八幡小
学校教諭白川角美は58.5才であったので人事方針等に基づく退職
勧奨を行なったが、当人の同意がえられなかったので新たなる人
事計画に基づいて田村郡小野町立夏井第一小学校に転任を命じた
ところ、この転任処分は退職勧奨に応じないための報復人事であ
るとし、昭和40年4月20日福島地方裁判所に訴を提起し、一審で
敗訴したため、昭和41年4月12日付で仙台高等裁判所に控訴した
ものである。 |
1第一審判決昭和41年4月12日「請求棄却」。
2証人調も終了し、昭和43年度中に判決言渡のある
予定であったが、裁判長の和解あっせんもあり、4
回話し合いが行なわれたが不成立となり、昭和44年
5月19日弁論を再開するとともに結審し、その後判
決言渡のある予定。 |
7 |
転任処分取消請求控
訴事件(仙台高裁昭
和41年行コ第2号) |
昭和39年度末教職員人事に際し、元大沼郡三島町立宮下小学校
教諭田巻千代作は58.8才であったので、人事方針等に基づく退職
勧奨を行なったが、当人の同意がえられなかったので新たなる人
事計画に基づいて伊達郡月館町立小手小学校に転任を命じたとこ
ろ、この転任処分は退職勧奨に応じないための報復人事であると
し、昭和40年4月20日福島地方裁判所に訴を提起し、一審で敗訴
したため、昭和41年4月12日付で仙台高等裁判所に控訴したもの
である。 |
6の転任処分取消請求事件に同じ。 |