番号 |
事件名 |
事件の概要 |
進行状況等 |
1 |
懲戒処分取消請求事
件(加藤林外27名) |
訴訟事件の1と同内容のものであって、訴願前置主義の立前
から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、不利益処分審査請求
をなしたものである。 |
証人調の段階にあるが同一事件が訴訟事件として福
島地方裁判所に係属している関係からその推移にまつ
こととし現在中断している。 |
2 |
懲戒処分取消請求事
件(白岩正吉外52名) |
訴訟事件の2と同内容のものであって、訴願前置主義の立前
から昭和35年1月26日県人事委買会に対し、不利益処分審査請求
をなしたものである。 |
同上 |
3 |
懲戒処分取消請求事
件(小川昭二外7名) |
訴訟事件の3と同内容のものであって、訴願前置主義の立前
から昭和37年3月2日県人事委員会に対し、不利益処分審査請求
をなしたものである。 |
同上 |
4 |
転任処分取消請求事
件(五十嵐秀男外4
名) |
元大沼郡会津高田町立高田中学校事務職員五十嵐秀男外4名に
対し、昭和36年度末人事に際し転任を命じたところ、中学校一せ
い学力調査にかかる高田中学校の一部白紙答案提出という不祥事
に関連した報復転任であるとして、転任処分の取消を求めて昭和
37年5月25日県人事委員会に対し審査請求をなしたものである。 |
現在審理中断。 |
5 |
転任処分取消請求事
件(白川角美外1名) |
訴訟事件の6および7と同内容のものであって、訴願前置主義
の立前から昭和40年4月19日県人事委員会に対し審査請求をなし
たものである。 |
同一の内容が訴訟事件として、現在係属している関
係から、現在中断している。 |
6 |
懲戒処分取消請求事
件(斎藤峯男外
1,306名)(42不第
1号〜第1307号事案) |
昭和41年10月21日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組
の半日一せい休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を離脱
した小・中・高校教職員1,317名に対し教育公務員としての服務
義務に違反したとして県教育委員会は昭和41年12月26日に懲戒処
分を行なった。ところが、この懲戒処分を不服として福島市公立
学校教員斎藤峯夫外1,306名が昭和42年2月20日に県人事委員会
に不利益処分審査請求をしたものである。 |
1県教委昭和42年6月12日及び同29日答弁書提出。
2昭和42年8月19日県人事委員会から代理人による
争点整理のための準備手続開催の通知あるも県教組
は全員一括公開口頭審理を開催するという保障がな
ければ応じられないとし、現在まで数回話し合を重
ねてきているが、いまだ結論がでていない。 |
7 |
懲戒処分取消請求事
件(佐久間フミ子)
(42不第1308号事案) |
訴訟事件の5と同内容のものであって、訴願前置主義の立前か
ら昭和42年10月6日県人事委員会に対し不利益処分審査請求をな
したものである。 |
同一事件が訴訟事件として福島地方裁判所に係属し
ている関係からその推移にまつこととし、現在中断し
ている。 |
8 |
懲戒処分取消請求事
件(高田伸夫外
1,391名)(43不第
1号〜1392号事案) |
昭和42年10月26日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組
の早朝の勤務時間1時間カットの休暇斗争に際し、上司の許可な
く無断で職場玄離脱した小・中・高校教職員1,393名に対し、教
育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和
42年12月25日に懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服として
福島市公立学校教員高田伸夫外1,391名が昭和42年12月26日に県
人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 |
1県教委昭和43年6月21日付答弁書提出。
2審理の開催については不利益処分審査請求事件の
6と同一内容でもあるので、その解決をまって決定
する見込。 |
9 |
懲戒処分取消請求事
件(佐藤健郎外1名)
(43不第1393号〜
1394号事案) |
数回にわたる宿直勤務命令や、学校長の指示に従わず、また
学校において定められた生徒指導方針に従わず、無断で処理し他
の教員との協調を欠いた喜多方女子高校教諭2名に対し、教育公
務員としての服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行な
ったところ、これを不服として昭和43年5月20日、県人事委員会
に不利益処分審査請求をしたものである。 |
1県教委昭和43年6月24日付答弁書提出。 |