教育年報1968年(S43)-051/197page

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番号 事件名 事件の概要 進行状況等
8 給与支払請求上告事 件(最高裁昭和40年 行ツ第92号) 昭和33年9月15日を中心とした勤務評定反対のための一せい休 暇斗争(1福島地裁昭和34年行第2号懲戒処分取消請求事件参 照)に際し、県教育委員会は上司の承認なく勤務時間中に職場を 放棄した教職員に対し、翌月以降の月からでも単なる調整的な相 殺ならばできるとの当時の文部省の指導や内閣法制局の見解に基 づき昭和33年9月の過払分を翌年の2月分の給料から減額したと ころ、元福島農蚕高等学校教諭瀬戸清外238名から減額事由の発 生した月以外の以降の月の給与から減額することは違法であると して昭和34年4月15日 1第一審判決昭和38年3月25日、福島県原告らとも に一部勝訴一部敗訴。 2両当事者敗訴の部分を不服として昭和38年4月22 日仙台高等裁判所に控訴。 3第二審判決昭和40年7月14日「控訴棄却」。 4福島県は敗訴の部分について上告せず判決確定。 5一審原告ら敗訴の部分を不服として昭和40年7月 26日最高裁判所に上告。 6現在判決まち。

2 福島県人事委員会にかかる不利益処分審査請求事件の概要及び進行状況等

番号 事件名 事件の概要 進行状況等
1 懲戒処分取消請求事 件(加藤林外27名) 訴訟事件の1と同内容のものであって、訴願前置主義の立前 から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、不利益処分審査請求 をなしたものである。 証人調の段階にあるが同一事件が訴訟事件として福 島地方裁判所に係属している関係からその推移にまつ こととし現在中断している。
2 懲戒処分取消請求事 件(白岩正吉外52名) 訴訟事件の2と同内容のものであって、訴願前置主義の立前 から昭和35年1月26日県人事委買会に対し、不利益処分審査請求 をなしたものである。 同上
3 懲戒処分取消請求事 件(小川昭二外7名) 訴訟事件の3と同内容のものであって、訴願前置主義の立前 から昭和37年3月2日県人事委員会に対し、不利益処分審査請求 をなしたものである。 同上
4 転任処分取消請求事 件(五十嵐秀男外4 名) 元大沼郡会津高田町立高田中学校事務職員五十嵐秀男外4名に 対し、昭和36年度末人事に際し転任を命じたところ、中学校一せ い学力調査にかかる高田中学校の一部白紙答案提出という不祥事 に関連した報復転任であるとして、転任処分の取消を求めて昭和 37年5月25日県人事委員会に対し審査請求をなしたものである。 現在審理中断。
5 転任処分取消請求事 件(白川角美外1名) 訴訟事件の6および7と同内容のものであって、訴願前置主義 の立前から昭和40年4月19日県人事委員会に対し審査請求をなし たものである。 同一の内容が訴訟事件として、現在係属している関 係から、現在中断している。
6 懲戒処分取消請求事 件(斎藤峯男外 1,306名)(42不第 1号〜第1307号事案) 昭和41年10月21日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組 の半日一せい休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を離脱 した小・中・高校教職員1,317名に対し教育公務員としての服務 義務に違反したとして県教育委員会は昭和41年12月26日に懲戒処 分を行なった。ところが、この懲戒処分を不服として福島市公立 学校教員斎藤峯夫外1,306名が昭和42年2月20日に県人事委員会 に不利益処分審査請求をしたものである。 1県教委昭和42年6月12日及び同29日答弁書提出。 2昭和42年8月19日県人事委員会から代理人による 争点整理のための準備手続開催の通知あるも県教組 は全員一括公開口頭審理を開催するという保障がな ければ応じられないとし、現在まで数回話し合を重 ねてきているが、いまだ結論がでていない。
7 懲戒処分取消請求事 件(佐久間フミ子) (42不第1308号事案) 訴訟事件の5と同内容のものであって、訴願前置主義の立前か ら昭和42年10月6日県人事委員会に対し不利益処分審査請求をな したものである。 同一事件が訴訟事件として福島地方裁判所に係属し ている関係からその推移にまつこととし、現在中断し ている。
8 懲戒処分取消請求事 件(高田伸夫外 1,391名)(43不第 1号〜1392号事案) 昭和42年10月26日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組 の早朝の勤務時間1時間カットの休暇斗争に際し、上司の許可な く無断で職場玄離脱した小・中・高校教職員1,393名に対し、教 育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和 42年12月25日に懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服として 福島市公立学校教員高田伸夫外1,391名が昭和42年12月26日に県 人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1県教委昭和43年6月21日付答弁書提出。 2審理の開催については不利益処分審査請求事件の 6と同一内容でもあるので、その解決をまって決定 する見込。
9 懲戒処分取消請求事 件(佐藤健郎外1名) (43不第1393号〜 1394号事案) 数回にわたる宿直勤務命令や、学校長の指示に従わず、また 学校において定められた生徒指導方針に従わず、無断で処理し他 の教員との協調を欠いた喜多方女子高校教諭2名に対し、教育公 務員としての服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行な  ったところ、これを不服として昭和43年5月20日、県人事委員会 に不利益処分審査請求をしたものである。 1県教委昭和43年6月24日付答弁書提出。



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