教育年報1968年(S43)-107/197page

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  (2) 市町村の教育委員会が採択する場合の方法について、指導、助言または援助を行なうこと。

    なお、一採択地区に二つ以上の市町村がある場合は、各市町村の教育委員会が協議して採択する方法および協

   議が整わない場合のあっせんの方法等について適切な指導、助言または援助を行なうこと。

  (3) 国立および私立の小学校、中学校の校長が行なう昭和44年度使用教科用図書の採択について、適切な指導、助

   言または援助を行なうこと。

  (4) 採択に関する事務について、適切な指導、助言または援助を行なうこと。

  (5) 県立の盲・ろう・養護学校(小学部・中学部)の教科用図書の選定にあたっては、あらかじめ教科用図書選定

   審議会の意見を聞いて、種目ごとに1種の教科用図書を採択すること。

  (6) 採択の公正確保のための指導を行なうこと。

 2.教科用図書採択地区内の市町村の教育委員会は、「義務教育諸学校の無償措置に関する法律」 (第13条、第14条)

  の規定により、次の事項を行なう。

   なお、一採択地区に二つ以上の市町村がある場合は、協議して行なうものとする。

  (1) 中学校用教科用図書については、昭和44年度使用教科用図書の採択を行なうこと。

  (2) 小学校用教科用図書については、昭和43年度使用教科用図書を継続して採択すること。

  (3) 養護学校および小学校、中学校の特殊学級の教科用図書については、学校教育法第107条の規定による教科用

   図書を採択すること。

  (4) 採択にあたっては、2に定める地区教科用図書選定審議会を設置し、上記(1) および(3) の教科用図書の選定につ

   いて諮問すること。

  (5) 地区教科用図書選定審議会の答申に基づいて、種目ごとに1種の教科用図書を採択すること。

 3.教科用図書採択地区の変更等により、採択替えのできる場合であっても、市町村の教育委員会は、協議のうえ、

  当該採択地区で使用される教科用図書の変更が最少限に止まるようにする。

 4.昭和43年度使用教科用図書の採択は、昭和43年7月15日までに行なう。

2 地区教科用図書選定審議会(以下「審議会」という)の運営について

 1.審議会の組織

  (1) 審議会は市町村の教育委員会の代表および校長、教諭よりなる若干名の委員をもって組織する。

  (2) 審議会に教科ごとの専門委員会を設けることができる。

  (3) 専門委員会は、校長、教諭よりなる数名の委員をもって組織する。

  (4) 専門委員は各教科の専門的な識見にすぐれているとともに、特に公正な人物をもってあてるようにする。

 2.選定の方法

  (1) 審議会は、1一般方針2の(1) および(3) の教科用図書について、1に定める教科用図書選定基準に従い、さらに

   昭和44年度使用教科用図書研究資料等を参考にするとともに、県教育委員会の指導、助言または援助をうけ、種

   目ごとに1種ないし数種の教科用図書を選定する。

  (2) 審議会は、選定した教科用図書の発行者の番号、略称、教科用図書の記号、書名、著作者名および選定の理由

   を記載して、市町村の教育委員会に答申する。

 3.審議会の秘密の保持

  審議会の委員および専門委員は、正当の理由なく、審議および経過または意見をもらしてはならない。

3 教科用図書選定基準

  教科用図書選定審議会および地区教科用図書選定審議会において、調査員または専門委員が教科用図書の研究を行

 なう場合、次に示す項目ならびに観点を基準とする。

 1.地域への適合性

  (1) 学校の教育課程や教育計画に適合する幅があるか。

  (2) 学校の施設、設備に適応するだけの幅があるか。

  (3) 児童の要求、興味、能力等に適応する幅があるか。

  (4) 児童の生活経験を有効に組織していくよう配慮されているか。

  (5) 授業のいろいろな様式に適応できるか。

  (6) 本県児童の学力を高めるのに適切であるか。

 2.内容および程度の適切性

  (1) 学習指導要領に示された教科の目標や学年の目標達成のために適切であるか。

  (2) 内容は公正な立場でとりあげられているか。

  (3) 内容がよく精選、洗練され、学習の発展充実を図るようくふうされているか。

  (4) 児童の心身の発達段階に即応し、学習意欲を高めるようくふうされているか。



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