教育年報1969年(S44)-020/241page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

給与の種類 支給条件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
手当 3初任給
調整手当
大学または大学院修士課程修了後、4年以内、博 1年目2,500円 給料の
支給日
 
士課程修了後、3年以内に採用された者 2年目2,000円
(1)第1種手当 3年目1,500円
高等学校または工業実習の免許状を有して工 4年目1,000円
業の教科を担当する教諭 5年目500円
(2)第2種手当 1年目1,000円
第1種手当該当以外の小中県立各学校の一般 2年目700円
教科を担当する教諭 3年目400円
(注)行政職、事務職、医療職(一)および医療職  
(二)の給料表適用者についても教員に準じて支  
給される。  
4扶養手当 他に生計の途が無く、主として職員の扶養を受け   同上 44.6.1から
改定
ているもので次に掲げる者  
(1)配偶者(内縁を含む) 月額1,700円
(2)18才未満の子第1子 月額600円
ただし配偶者を欠く第1子は 月額1,200円
その他  
(3)18才未満の弟妹および孫 月額400円
(4)60才以上の父母およひ祖父母  
(5)不具癈疾者  
(注)上記親族でも、年間所得が147,000円(月  
額12,250円)程度以上あるときは、扶養親族と  
は認定できない。  
5通勤手当 住居と勤務公所の距離が2km以上ある者が次の交   同上 44.6.1から
改定
通機関または交通用具を利用して通勤するもの  
(1)交通機関 1か月定期乗車券の額、ただし、
  2,800円を越えるときは、越える
  額の1/2(1,400円限度)の額を加算
(2)原動機付自転車等 月額900円
(3)自転車等 月額700円
(4)交通機関と交通用具の併用者 1か月定期乗車券の額+900円
  (700円)たたし2,800円を越える
  ときは、越える額の1/2(1,400円限
  度)の額を加算
6特殊勤務
手当
校長兼務
手当
全日制独立高校の校長が、定時制独立高校の校長
長が兼務しているとき
給料月額×5% 翌月の
給料
支給日
 
昼夜間兼
務手当
昼間課程を本務とする教育職員が夜間課程を兼務
したとき、または夜間課程を本務とする教育職員
が昼間課程を兼務したとき
授業またはその補助を行なった時
間1時間について300円
同上  
通信教育
添削手当
通信制の課程以外の課程を本務とする教育職員が
通信教育の添削指導に従事したとき
添削件数が10件まで750円、10件
をこえる1件ごとに60円加算
同上  
通信教育
面接指導
手当
通信教育実施校の通信制課程以外の課程の教員お
よび協力校の教員が通信教育の面接指導に従事し
たとき
面接指導1時間について300円 同上  
夜間勤務
手当
高等学校の夜間課程に勤務することを本務とする
職員
月額1,500円 同上  
舎監手当 高等学校又は、特殊教育学校に置かれる寄宿舎の
舎監を命じられている教員
勤務1回につき510円 同上  
漁獲手当 水産高校練習船の乗組員が漁撈に従事したとき 配分基礎額の19.8%の範囲内で、
乗組員ごとの代数に応じてあん分
した額
航海終了後
2週間
以内
 
よう船
手当
練習船がよう船された場合に次の船員が乗船して      
遠洋航海作業に従事したとき  
(1)船長 月額1,200円
(2)機関長 月額1,050円
(3)通信長 月額1,010円
(4)一等航海士および一等機関士 月額960円
(5)二等航海士およぴ二等機関士 月額820円
(6)その他船員法第3条の職員 月額660円
入渠手当 練習船が入渠した場合に船体の修繕作業に従事し      
た次の職員  
(1)船長 日額180円
(2)機関長 日額170円
(3)通信長 日額150円
(4)一等航海士、一等機関士、二等航海士及び二
等機関士
日額160円
(5)その他船員法第3条の職員 日額130円
特別乗船
手当
練習船に乗船し、漁業に関する調査、試験、観測      
若しくは水産教育の実習指導または遭難船救助の  
作業に従事した次の職員  
(1)船長およびこれと同等と認める者 日額250円
(2)機関長およひこれと同等と認める者 日額200円
(3)通信長、航海士、機関士およびこれと同等と 認める者 日額150円
(4)その他の職員 日額130円

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。