給与の種類 |
支給条件 |
支給日 |
備考 |
支給対象者 |
支給率又は支給額 |
手当 |
3初任給
調整手当 |
大学または大学院修士課程修了後、4年以内、博 |
1年目2,500円 |
給料の
支給日 |
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士課程修了後、3年以内に採用された者 |
2年目2,000円 |
(1)第1種手当 |
3年目1,500円 |
高等学校または工業実習の免許状を有して工 |
4年目1,000円 |
業の教科を担当する教諭 |
5年目500円 |
(2)第2種手当 |
1年目1,000円 |
第1種手当該当以外の小中県立各学校の一般 |
2年目700円 |
教科を担当する教諭 |
3年目400円 |
(注)行政職、事務職、医療職(一)および医療職 |
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(二)の給料表適用者についても教員に準じて支 |
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給される。 |
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4扶養手当 |
他に生計の途が無く、主として職員の扶養を受け |
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同上 |
44.6.1から
改定 |
ているもので次に掲げる者 |
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(1)配偶者(内縁を含む) |
月額1,700円 |
(2)18才未満の子第1子 |
月額600円 |
ただし配偶者を欠く第1子は |
月額1,200円 |
その他 |
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(3)18才未満の弟妹および孫 |
月額400円 |
(4)60才以上の父母およひ祖父母 |
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(5)不具癈疾者 |
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(注)上記親族でも、年間所得が147,000円(月 |
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額12,250円)程度以上あるときは、扶養親族と |
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は認定できない。 |
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5通勤手当 |
住居と勤務公所の距離が2km以上ある者が次の交 |
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同上 |
44.6.1から
改定 |
通機関または交通用具を利用して通勤するもの |
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(1)交通機関 |
1か月定期乗車券の額、ただし、 |
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2,800円を越えるときは、越える |
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額の1/2(1,400円限度)の額を加算 |
(2)原動機付自転車等 |
月額900円 |
(3)自転車等 |
月額700円 |
(4)交通機関と交通用具の併用者 |
1か月定期乗車券の額+900円 |
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(700円)たたし2,800円を越える |
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ときは、越える額の1/2(1,400円限 |
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度)の額を加算 |
6特殊勤務
手当 |
校長兼務
手当 |
全日制独立高校の校長が、定時制独立高校の校長
長が兼務しているとき |
給料月額×5% |
翌月の
給料
支給日 |
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昼夜間兼
務手当 |
昼間課程を本務とする教育職員が夜間課程を兼務
したとき、または夜間課程を本務とする教育職員
が昼間課程を兼務したとき |
授業またはその補助を行なった時
間1時間について300円 |
同上 |
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通信教育
添削手当 |
通信制の課程以外の課程を本務とする教育職員が
通信教育の添削指導に従事したとき |
添削件数が10件まで750円、10件
をこえる1件ごとに60円加算 |
同上 |
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通信教育
面接指導
手当 |
通信教育実施校の通信制課程以外の課程の教員お
よび協力校の教員が通信教育の面接指導に従事し
たとき |
面接指導1時間について300円 |
同上 |
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夜間勤務
手当 |
高等学校の夜間課程に勤務することを本務とする
職員 |
月額1,500円 |
同上 |
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舎監手当 |
高等学校又は、特殊教育学校に置かれる寄宿舎の
舎監を命じられている教員 |
勤務1回につき510円 |
同上 |
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漁獲手当 |
水産高校練習船の乗組員が漁撈に従事したとき |
配分基礎額の19.8%の範囲内で、
乗組員ごとの代数に応じてあん分
した額 |
航海終了後
2週間
以内 |
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よう船
手当 |
練習船がよう船された場合に次の船員が乗船して |
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遠洋航海作業に従事したとき |
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(1)船長 |
月額1,200円 |
(2)機関長 |
月額1,050円 |
(3)通信長 |
月額1,010円 |
(4)一等航海士および一等機関士 |
月額960円 |
(5)二等航海士およぴ二等機関士 |
月額820円 |
(6)その他船員法第3条の職員 |
月額660円 |
入渠手当 |
練習船が入渠した場合に船体の修繕作業に従事し |
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た次の職員 |
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(1)船長 |
日額180円 |
(2)機関長 |
日額170円 |
(3)通信長 |
日額150円 |
(4)一等航海士、一等機関士、二等航海士及び二
等機関士 |
日額160円 |
(5)その他船員法第3条の職員 |
日額130円 |
特別乗船
手当 |
練習船に乗船し、漁業に関する調査、試験、観測 |
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若しくは水産教育の実習指導または遭難船救助の |
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作業に従事した次の職員 |
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(1)船長およびこれと同等と認める者 |
日額250円 |
(2)機関長およひこれと同等と認める者 |
日額200円 |
(3)通信長、航海士、機関士およびこれと同等と
認める者 |
日額150円 |
(4)その他の職員 |
日額130円 |