教育年報1969年(S44)-062/241page

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3 福島県地方労働委員会に対する不服申立事件
番号 事件名 事件の概要 進行状況等
1 懲戒処分
取消請求
事件
(菅原健治
外1名)
(福地労委
昭和42年
不第5号)
昭和41年10月21日、人事院勧告完全実施を目的とする日教
組の半日一せい休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場
を離脱した高等学校の技能員(単純労務職員)2名に対し公務
員としての服務義務に違反したとして懲戒処分を行なったところ、
この処分は労働組合法第7条の不当労働行為にあたるとして、
昭和42年12月23日に福島県地方労働委員会に対し不服申立
を行なったものである。
1 県教委昭和43年1月24日付答弁書提出。
2 審理については県人事委員会に係属して
いる42不第1号〜第1307号事案と
同一内容のためその推移をまつこととしている。

〈昭和44年度中に終結した事件〉

  給与支払請求上告事件(最高裁昭和40年行ッ第92号)

● 事件の概要

 昭和33年9月15日を中心とした勤務評定反対のための一せ

い休暇闘争(1福島地裁昭和34年行第2号懲戒処分取消請求

事件参照)に際し、県教育委員会は上司の承認なく勤務時間

中に職場を放棄した教職員に対し翌月以降の月からでも単な

る調整的な相殺ならばできるとの当時の文部省の指導や内閣

法制局の見解に基づき昭和33年9月の過払分を翌年の2月分の

給料から減額したところ、元福島農蚕高等学校教諭瀬戸清外

238名から減額事由の発生した月以外の以降の月の給与から

減額することは違法であるとして昭和34年4月15日

福島地方裁判所に給与減額分の支払を求めて訴を提起したものである。

第一審判決は、昭和38年3月25日行なわれ原告は給料部分に

ついて、被告は勤勉手当部分についてお互いに勝訴し、1勝

1敗に終った。原告、被告とも敗訴部分について仙台高等裁判所

に控訴、昭和40年7月14日、仙台高等裁判所は、控訴

棄却の判決を言い渡し、一審判決と同様の内容であった。県

側としては、敗訴部分の給料減額分については上告せず一審

原告らに支払った。一審原告らは、敗訴部分について最高裁

判所に上告していたところ、昭和44年12月18日上告棄却の判

決が出され「許されるべき相殺は、過払のあった時期と賃金

の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期にお

いてなされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告され

るとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済

生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならな

い。」と判示し、減額事由が生じた月に減額できない場合翌月

以降で相殺することができるかどうかをめぐって10年にわた

る争いに終止符が打たれたわけである。

   第5節 学校防火

 学校火災は公共財産を焼失するばかりでなく、児童、生徒

に精神的打撃を与え、学校教育の質的低下をきたし、教育行

政を停滞させるなど社会に及ぼす物心両面の影響はまことに

大きい。

 したがって県教育委員会としては、市町村教育委員会なら

びに学校当局と協力して学校火災の絶無をはかるべく種々努

力したが、昭和44年4月13日、西白河郡矢吹町立矢吹小学校

ほか6校の火災が発生したことは、まことに遺憾なことであ

った。

 本年度の学校防火対策は次のとおりである。

 1 学校防火対策委員会の設置と

           その対策要項の策定

(1) 県教育委員会の実施事項

 1) 県立学校ならびに市町村立小・中学校の「学校防火診

  断要項」に基づいて指導する。

 2) 防火診断の結果を検討し、早急に対策を樹立して防火

  体制を強化する。

 3) ブロックごとに学校事故研究協議会を開催し、防火に

  関する具体的な研究を行なう。

 4) 各学校の電気配線を定期的に検査し、これが整備をは

  かる。

 5) 防火に関する広報活動を強化し、防火思想の高揚をは

  かる。

  ● 防火ポスターの作成配布

  ● 小・中・高校児童生徒に対する防火ポスター・標語

   の募集

(2) 市町村教育委員会に対する指導

 1) 小・中学校警備員、宿日直代行員の設置を促進する。

 2) 防火診断を計画的、科学的に実施し、その結果改善を

  要する事項については早急に措置し、防火体制を強化す

  る。

 3) 学校防火対策協議会の結成を促進して、具体的な防火

  活動を推進する。

 4) 学校管理の体制を検討し、教職員ならびに宿日直代行

  員の宿日直勤務の厳正を期する。

 5) 防火に関する施設、設備の改善充実をはかり、その的

  確な活用につとめる。

 2 学校防火診断の実施

(1) 防火診断実施のねらい

  各学校ごとに防火に関する自己診断を行ない、防火体制

 その他について診断評価し、問題点の発見につとめるとと

 もに、これが対策を講ずることによって、平常の防火管理

 を強化し、学校火災の発生を未然に防止するため、学校防

 火診断を毎年5月1日、12月1日をめやすとして実施して

 きている。

(2) 防火診断の内容

  防火診断の内容を県消防課の「火災予防指導資料」―子

 防査察(防火診断)の着眼点―との関連を密接にし、各防

 火診断項目ごとに評定し、問題点については対策を検討し、

 所要の措置を講ずるようにした。

  次に、診断項目のうち、「防火体制」の一部を具体的例


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