教育年報1969年(S44)-146/241page

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氏名 年令 職業職名 勤務先 住所
目黒美津英 39 社会教育主事 新地村教育委員会 新地村大字福田字諏訪90
浜田巌 53 公民館主事
社会教育主事
楢葉町公民館 楢葉町井出字西原
渡部雄次郎 39 社会教育主事 南会津郡下郷町
教育委員会
南会津郡田島町上町4047の2
石川佐中 51 課長補佐 いわき市教育委員会 いわき市小名浜下神日字館の腰3の6
白石竜夫 45 公民館長 赤井公民館 いわき市小川町下小川味噌野50
山田博 43 社会教育主事 県北教育事務所 福島市森合字北向2-15双葉荘
一の瀬秀夫 47 社会教育主事 会津教育事務所 会津若松市御旗町 7-3
影山熊男 45 社会教育主事 県中教育事務所 郡山市鶴見担 3-5-14

(3) 事 業 内 容

 1) 研究協議

  ア.  市町村における青年教育の体系研究

  イ.  青年学級の学習内容、指導方法の研究

  ウ.  職域企業内学級の開設、管理運営の研究

  エ.  市町村青年学級の育成指導

  オ.  青少年指導資料の作成

 2) 助言指導

   方部別青年学級研究集会および市町村青年学級の開設

  運営についての助言指導にあたった。

 3) 資料作成

   「未来をつくる青少年の育成」

 11 都市勤労青年教育振興協議会の設置

(1) 趣     旨

  都市における勤労青年の増加にともない、勤労青年がそ

 れぞれの職場で安定した社会人、職業人としての資質の向

 上をはかるための教育は、まだふじゅうぶんの状態である。

 これらの点にかんがみ都市における青年の動態、意識を調

 査して、関係機関団体の代表が緊密なる連係のもとに勤労

 青年教育の指導方針、計画を樹立する。

(2) 基本的方針

 1) 都市化と就業構造の変動にともなう青年教育の総合的

  組織化

 2) 後期中等教育拡充との連係

 3) 一般行政との連絡協議

 4) 企業内教育関係、機関団体との連係

(3) 事    業

 1) 勤労青年教育指導方針の確立

 2) 総合的青年教育計画の樹立

 3) 教育機会の提供と施設・設備の充実

 4) 団体、グループの育成

 5) 都市勤労青年生活意識、動態についての調査

(4) 協議会役員

氏名 性別 年令 所属役職名 住所
阿部泰治 49 郡山市商工観光課長 郡山市熱海町高玉字樋口238
鈴木美雄 65 郡山市教育委員会教育長 郡山市深沢1丁目3-9
堀内鉄雄 56 郡山市教育委員会教育長 郡山市富久山町久保田字愛宕26
大原享 57 郡山工業高等学校長 郡山市桃見台15-21
小倉義雄 49 郡山公共職業安定所
職業紹介課長
郡山市長者2丁目4-33
佐藤友彦 35 郡山商工会議所
指導相談課長
郡山市芳賀2丁目12-15
新城義雄 37 郡山青年会議所
副理事長
郡山市中町3-5
兼子俊一 60 福島県中部経営者
協会協会長
郡山市芳賀2丁目2-4
糠沢康二 69 郡山市中小企業労働
対策協議会副会長
郡山市駅前1丁目9-10
伊藤正矩 58 郡山市商店街連合会
副会長
郡山市本町1丁目11-14
橋本晴一 67 郡山市商工会
連合会会長
郡山市富久山福原東44

  ただし、鈴木委員は昭和44年7月16日まで、堀内委員は

 昭和44年7月17日より委員を委嘱した。

(5) 講     師

  「青年の生活意識」

    福島大学教育学部教授      古銭安好

  「若年労働者の教育」

    福島大学教育学部助教授     徳田安俊

(6) 会     場

 1) 第1回会議

   郡山市役所会議室

 2) 第2回会議および勤労青年教育懇談会

   東邦銀行郡山支店会議室

 3) 第3回会議

   郡山市中央公民館会議室

(7) 効     果

  第2年度にあたり、昨年行なった「若年労働者の生活意

 識調査」をもとに、古銭講師を中心に研究協議を行ない、

 青年教育振興について具体的に話し合い、勤労青年雇用者

 の啓発と、青年教育施設の設置を関係機関に要望すること

 になった。このことがもとになり、第2回協議会開催日に

 調査対象青年の所属事業所に調査結果の報告を兼ね、商工

 会議所の協力を得て、市内中小企業主に参集を呼びかけて

 「勤労青年教育懇談会」(参加者43名)を開催し、青年教育

 振興の意識高揚につとめ、効果があった。また、施設設置

 について各委員のはたらきかけもあり、45年度に、勤労青

 少年ホームの建設が決定したことは大きな成果であった。

 また、本事業は次年度より、市が自主的に行なうことにな

 り青年教育の振興につとめることになったことも成果のひ

 とつである。

 12 青少年教育指導員の設置

(1) 趣     旨

  青少年教育の充実振興をはかるため市町村における青少

 年教育の企画立案、実際指導ならびに青少年団体の健全育

 成の指導にあたり、もって本県青少年教育の振興に資する。

(2) 任    務

  青少年教育指導員は市町村教育委員会、公民館、社会教

 育関係団体の求めに応じ次にかかげる事項について指導助

 言に当たる。

 1) 青少年の学習や研修活動に関すること。


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