教育年報1970年(S45)-063/260page

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  才以下の中堅弱年者の交流に努め前年度に比して10年以

  上同一校勤続者についてみると1.5倍強の交流件数がみ

  られ、明年度以降め交流促進に好影響が期待される。

   山間辺地校より都市部およびその周辺校への転出がか

  なり活発に行なわれた反面、一方的転出のため辺地校へ

  の新卒採用が多くなり、数校において若干のかたよりが

  みられた。

   他県との広域交流は依然として困難であったが、県外

  転出希望者23名の中8名の転出をみた。特に今年度は鹿

  児島県との計画交流をはかり小・中・高校各1名の相互

  交流を実現した。

 (参考)

1 県外人事計画交流実施要項

第1 趣旨、他府県の学校教育を体験し、あわせて調査研究

  を行ない、もって本県教育の振興に資するとともに、教

  育界における気風を刷新するために、他府県との相互人

  事交流を積極的に推進するものである。

第2 交流府県、本年度は鹿児島県とし、漸時交流府県を拡

  大する。

第3 覚書、相互府県の教育長は以下各項による覚書を交換

  するものとする。

第4 採用・身分・転出県教員を退職し、転入県教員に割愛

採用し、担任県の職員となる。

第5 任用期間、3年間を原則とし、期間終了後は任用県を

  退職し、旧任県において割愛採用するものとする。

第6 服務・勤務・採用県の規定による。

第7 給料等、再計算のうえ、旧任県より不利にならないよ

  うに措置し、退職手当は通算するものとする。

第8 赴任旅費.採用県の規定により、旧任地から新任地ま

  での全額を支給する。

第9 福利厚生.採用県の規定による。

第10 勤務状況報告、相互の府県教育長は必要に応じ、転入

  者の勤務状況を報告するものとし、転入者については年

  1回事情報告のため旧任県へ出張を命ずるものとする。

第11 協議、毎年定期的に相互府県事務担当者の会をもち、

  その他の事項については必要に応じ協議する。

  付則、この実施要項は昭和45年度末人事から適用する。

2.昭和45年度末県立学校教職員退職・採用・転任件数調
学校種別 異動 種別 退職 採用 転任 総計
職種別 校長 教員 校長・教員計 事務 職員等 校長 教員 校長・教員計 事務 職員等 校長 教員 校長・教員計 事務 職員等
高等学校   11 (11) 73 (55) 84 (66) 10 (10) 94 (76) 12 135 147 26 173 17 346 363 63 426 693
盲・ろう学校     4 (1) 4 (1) 1 (1) 5 (2) 1 8 9   9 1 7 8 3 11 25
養護学校   1 (1) 3 4 (1) 1 5 (1) 1 7 8 1 9   4 4 2 6 20
  12 (12) 80 (56) 92 (68) 12 (11) 104 (79) 14 150 164 27 191 18 357 375 68 443 738

3.教頭複数制について

(1)教頭複数制採用の理由

 1) 近年高等学校の規模が大きくなり、それに伴い教職員

  数も小・中学校と比較にならぬ百名を越える学校もあり、

  更に実業高等学校にあっては学校の近代化・施設充実の

  要望から農業実習地や各機械室等の施設面の増加等いち

  じるしいものがある。このような学校の実態に対してこ

  れらを管理する管理職者は依然として校長、教頭2名であ

  り、このような現状では十分なる学校管理の効果を期待

  し得ないので教頭を新なに1名増加することによって学

  校管理の効率的運営充実を期することとした次第である。

 2) また、近年高等学校における教育内容が多様化すると

  ともにこの多様化に対応する管理態勢特に実業高等学校

  においては、職業専門の教師を教頭におき専門的分野に

  おいて校長を補佐することが必要である。

(2)教頭の地位及び職務

 1) 教頭の地位

   複数教頭を置く学校においては、代行の順序はあると

  しても教頭の地位は学校教育法施行規則22条の2(同視

  則65条で準用)に規定された教頭に変りはない。

  ※ 学校教育法施行規則第22条の2

    小学校に教頭を置くものとする。

    教頭は、教輸をもってこれにあてる。

    教頭は、校長を助け、校務を整理する。

  ※福島県公立学校管理規則

   第3条 学校には教頭を置く。有だし独立の夜間の高

      等学校には教頭にかえて、副校長を置くものと

      する。

 2) 教頭及び副校長は校長を補佐し、校長不在のときは、

  その職務を代行する。

 3) 前項の場合において、教頭を2人置く学校にあっては、

  校長の職務を代行する順序は、当該学校の校長があらか

  じめ定めるところによる。

(3)複数教頭の分掌

 教頭複数制採用の理由にのべた如く、学校管理の効率的運

営充実を期する目的からそれぞれの各学校の実態に即して学

校長が命ずることとしている。いま一例をあげれば教務学校

管理を総括する教頭のほかに、普通高校にあっては生徒指導

担当教員を直接指揮監督する教頭、農業高校にあっては農業

実習管理を直接担当する教頭、工業高校にあっては工業関係

に精通し工業教育に専門的知識を有する教頭をあて、各工業

科の管理面の充実を期する等それぞれ特色ある運営を行なっ

ている。そしてこれら、いわゆる複数教頭制をとる学校にあ

っては、校務運営上重要な問題についてはそれぞれ両者協議

     注( )内は勧しょう退職者数

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