教育年報1970年(S45)-064/260page

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し協力し執行して学校管理の充実を期している次第である。

(4)実 施 経 過

 1) 昭和44年度

  ア 1学年10学級の全日制普通科大規模高等学校 8校

  イ 1学年8学級以上の全日制職業科大規模高等学校

                        11校

  ウ 1学年2学級以上の全日制分校(分校母兼任〉 3校

 2)昭和45年度

  ア 1学年9学級以上の全日制普通科大規模高等学校

                         5校

  イ 1学年7学級以上の全日制職業科大規模高等学校

                         6校

(5)教頭複数制 実施校(昭和45年度)

福島 福島女子 福島商業 福島農蚕  
福島工業 保原 安積 安積女子  
郡山女子 郡山商業 岩瀬農業 白河女子  
白河農工 東白川農商 会津 会津女子  
若松女子 若松商業 会津工業 喜多方工業  
会津農林 磐城 磐城女子 平工業 平商業
内郷 勿来工業 原町 相馬農業 小高工業

 4.管理主事・生徒指導主事の駐在について

 次に掲げる規定にしたがって、生徒指導主事は昭和44年度

から、管理主事は昭和45年度から設置した。

(1)管理主事・生徒指導主事の駐在及び服務に関する規定

             福島県教育委員会訓令第6号

  (管理主事の駐在)

 第1条 福島県公立学校における学校管理及び人事管理の

    適切なる運営を図るため、管理主事を別表に掲げる

    教育事務所(福島県教育庁県北事務所及び福島県教

    育庁県南事務所を除く。)に駐在させるものとする。

  (生徒指導主事の駐在)

 第2条 福島県立高等学校における生徒指導の充実を図る

    ため、生徒指導を担当する指導主事(以下「生徒指

    導主事」という。)を別表に掲ずる教育事務所に駐在

    させるものとする。

   (服務)

 第3条 管理主事及び生徒指導主事の服務については、こ

    の訓令に定めるもののほか、福島県教育庁処務規程

     (昭和31年福島県教育委員会訓令第4号 の定める

    ところによるものとする。

   (管理主事の職務)

 第4条 管理主事は、駐在している教育事務所の所管区域

    内(駐在している教育事務所が県中教育事務所の場

    合は、県中教育事務所の所管区域に県南教育事務所

    の区域を加えた区域内とし、会津教育事務所の場合

    は、会津教育事務所の所管区域に南会津教育事務所

    の所管区域を加えた区域内とする。)に所在すする福

    島県公立学校における学校管理及び人事管理につい

    て指導及び助言を行なうものとする。

   (生徒指導主事の職務)

 第5条 生徒指導主事は、駐在している教育事務所の所管

   区域内(駐在している教育事務所が会津教育事務所

   の場合は、会津教育事務所の所管区域に南会津教育

   事務所の所管区域を加えた区域内とする。)に所在す

   る福島県立高等学校における生徒指導について指導

   及び助言を行なうものとする。

  2 生徒指導主事は、前項に規定するもののほか、必

   要に応じて小学校・中学校その他の関係機関との連

   絡及びこれらの要請に応じ生徒指導についての指導

   及び助言に当たることができる。

 (教育事務所長等の協力等)

第6条 教育事務所の長は、管理主事又は生徒指導主事に

   係る業務について、これらのものについて協力する

   ものとする。

  2 管理主事及び生徒指導主事は、その業務の執行に

   ついて当該教育事務所長と連絡を密にし、その業務

   を円滑に処理するように努めなければならない。

 (報告)

第7条 管理主事及び生徒指導主事は、前月分の勤務状況

   報告書(第1号様式)をその駐在している教育事務

   所の長を経由して高等学校教育課長に提出しなけれ

   ばならない。

  2 生徒指導主事は毎学期開始後すみやかに、前学期

   の指導報告書(第2号様式)を高等学校教育課長に

   提出しなければならない。

 (簿冊)

第8条 管理主事及び生徒指導主事は、次に掲げる簿冊を

   その駐在している教育事務所に備え、常時これを整

   理しておかなければならない。

  1 出勤簿(福島県教育庁処務規程第2号様式)

  2 文書整理補助簿(福島県出先機関文書取扱規定

    <昭和31年福島県訓令第25号>第1号様式に準ずる

   様式によるもの)

  3 消耗品受払補助簿(福島県財務規則<昭和39年福

   島県規則第17条〉第86号様式(その4の2)に準ず

   る様式によるもの)

  4 郵便切手等受払補助簿(福島県財務規則第86号様

   式(その4の2)に準ずる様式によるもの)

  5 電話使用簿(第3号様式)

  6 勤務日誌(第4号様式)

  (雑  則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に

   関して必要な事項は高等学校教育課長が別に定める。

附 則 この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

別 表

福島県教育庁県北教育事務所 福島市霞町4番45

   〃    県中教育事務所 郡山市麓山1丁目1番1号

   〃    県南教育事務所 白河市道場小路93番地

   〃    会津教育事務所 会津若松市追手町7番5号

   〃    相双教育事務所 原町市錦町1丁目28の1

   〃   いわき教育事務所 いわき市平15丁目13番地

1.駐在管理主事設置の理由

 教育行政の近代化、学校管理運営の合理化に即応するた


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