教育年報1970年(S45)-067/260page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

番 号 事件名 事件の概要 進行状況等
4 時間外勤務手当等請求事件(福島地裁昭和43年行ウ第3号〜第22号うち第5号、第16号を除く)  過去2年間における職貝会議、修学旅行、クラブ活動の指導、臨海学校等について、正規の勤務時間を越えて勤務したと主張して福島市公立学校教員阿部寛志外28名が福島市外17市町村を相手としてその時間数に応じた時間外勤務手当の支払を求めて昭和43年5月16日及び17日の両日に福島地方裁判所に訴を提起したものである。 ※請求金額計270,043円 1.県教育委貝会は直接の当事者ではないが、実際上は県教育庁職貝が各市町村の事務吏員に併任され、訴訟事務を行なっている関係から、県教育委員会が当事者的役割りを果たしている。
2.現在まで被告側から事実に対する認否及ぴ職員会議、修学旅行等が時間外勤務手当の対象にならない旨の準備書面を提出し、今後も若干の準備書面の提出ののち、昭和45年1月より原告側の証人調に入っている。
5 懲戒処分取消請求事件(福島地裁昭和43年行ウ第25号)  昭和42年1月の衆議院議貝選挙に際し戸別訪問を行なつたとして公職選挙法違反に問われ、昭和42年5月4日三春簡易裁判所から罰金1万円、公民権停止3年間の言渡を受けた佃村郡三春町立沢石小学校教諭佐久間フミ子に対し、県教育委員会は教員の服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行なつたところ、その取消を求めて昭和43年8月5日福島地方裁判所に訴を提起したものである。 現在まで当事者双方の求釈明、準備書面の提出、福島地方検察庁郡山支部からの事件記録の送付等あり、昭和44年9月から原告側の証人調に入つている。
6 転任処分取消請求控訴事件(仙台高裁昭和41年行コ第1号)  昭和39年度末教職員人事に際し、元河沼郡会津坂下町立八幡小学校教諭白川角美は585才であつたので人事方針等に基づく退職勧奨を行なつたが、当人の同意がえられなかつたので新たなる人事計画に基づいて田村郡小野町立夏井第一小学校に転任を命じたところこの転任処分は退職勧奨に応じないための報復人事であるとし、昭和40年4月20日福島地方裁判所に訴を提起し、一審で敗訴したため、昭和41年4月12日付で仙台高等裁判所に控訴したものである。 1.第一審判決昭和41年4月12日「請求棄却。」
2.証人調も終了し、昭和43年度中に判決言渡のある予定であったが、裁判長の和解あっせんもあり.4回話し合いが行なわれたが不成立となり、昭和44年5月19日弁論を再開するとともに結審したが控訴人は弁論再開最終的な準備書面が提出され2月3日結審となり、近く判定が出る予定である。
7 転任処分取消請求控訴事件(仙台高裁昭和41年行コ第2号)  昭和39年度末教職員人事に際し、元大沼郡三島町立宮下小学校教諭田巻千代作は588才であつたので、人事方針等に基づく退職勧奨を行なったが、当人の同意がえられなかったので新たなる人事計画に基づいて伊達郡月館町立小手小学校に転任を命じたところ、この転任処分は退職勧奨に応じないための報復人事であるとし、昭和40年4月20日福島地方裁判所に訴を提起し、一審で敗訴したため、昭和41年4月12日付で仙台高等裁判所に控訴したものである。 6の転任処分取消請求事件に同し。


2.福島県人事委員会にかかる不利益処分審査請求事件の概要及び進行状況等
番 号 事件名 事件の概要 進行状況等
1 懲戒処分取消請求事件(加藤林外27名) 訴訟事件の1、と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、不利益処分審査請求をなしたものてある。 証人調の段階にあるが同一事件が訴訟事件として福島地方裁判所に係属している関係からその推移にまつこととし現在中断している。
2 懲戒処分取消請求事件(白岩正吉外52名) 訴訟事件の2、と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和35年1月26日県人事委員会に対し、不利益処分審査請求をなしたものである。 同上
3 懲戒処分取消請求事件(小川昭二外7名) 訴訟事件の3、と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和37年3月2日県人事委員会に対し、不利益処分審査請求をなしたものである。 同上
4 転任処分取消請求事件(五十嵐秀男外1名) 元大沼郡会津高田町立高田中学校事務職員五十嵐秀男外4名に対し、昭和36年度末人事に際し転任を命したところ、中学校一せい学力調査にかかる高田中学校の一部白紙答案提出という不祥事に関連した報復転任であるとして、転任処分の取消を求めて昭和37年5月25日県人事委員会に対し審査請求をなしたものである。 現在審理中断。
5 転任処分取消請求事件(白川角美外1名) 訴訟川牛の6およひ7と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和40年4月19日県人事委員会に対し審査請求をなしたものである。 同の内容が訴訟事件として、現在係属している関係から、現在中断している、


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。