教育年報1970年(S45)-068/260page

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番 号 事件名 事件の概要 進行状況等
6 懲戒処分取消請求事件(斎藤峯男外1,306名)(42不第1号〜第1307号事案) 昭和41年10月21日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組の半日一せい休暇斗争に際し、上司の許可なく無断て職場を離脱した小・中・高校教職員1,317名に対し教育公務員としての服義務に違反したとして県教育委員会は昭和41年12月26日に懲戒処分を行なった。ところが、この懲戒処分を不服として福島市公立学校教員斎藤峯男外1,306名が昭和42年2月20日に県入事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1.県教委は昭和42年6月12日及び同29日答弁書提出。
2.昭和42年8月19日県人事委員会から代理人による争点整理のための準備手続開催通知があったところ県教組は一括公開口頭審理をめぐりこれに応じなかった。協議会を持ち、県人事委員会も一括公開口頭審理の方向で争点整理を進めることで県教組も準備手続きに応じ、11回にわたる準備手続きの後昭和45年9月3日郡山市公会堂において第1回の公開口頭審理を開催した。
7 懲戒処分取消請求事件 (佐久間フミ子)(42不第1308号事案) 訴訟事件の5と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和42年10月6日県人事委員会に対し不利益処分審査請求をなしたものである。 同一事件が訴訟事件として福島地庁裁判所に係属しる関係からその推移にまつこととし、現在中断している。
8 懲戒処分取消請求事件(高田伸夫外1,391名)(43不第1号〜1392号事案) 昭和42年10月26日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組の早朝の勤務時間1時間カットの休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を離脱した小・中・高校教職員1,393名に対し、教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和42年12月25日に懲戒処分を行なつた。この懲戒処分を不服とし福島市公立学校教員高田伸夫外1,391名が昭和42年12月26日に県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1.県教委昭和43年6月21日付答弁書提出。
2.審理の開催については不利益処分審査請求事件の6と同一内容でもあるので、その解決をまって決定する見込。
9 懲戒処分取消請求事件(佐藤健郎外1名)(43不第1393号〜1394号事案) 数回にわたる宿直勤務命令や、学校長の指示に従わず、また学校において定められた生徒指導方針に従わず、無断で処理し他の教員との協調を欠いた喜多方女子高校教諭2名に対し、教育公務員としての服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行なったところ、これを不服として昭和43年5月20日、県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1.県教委昭和43年6月24日付答弁書提出。
10 懲戒処分取消請求事件(椿原岩夫外89名昭和45年(不)第2号〜第91号) 昭和44年12月中に岩瀬、両沼管内の一部教職員が宿日直拒否闘争を行なった。学校長からの再三にわたる宿日直命令に従わなかった教職員90名に対し職務義務違反を理由に県教育委員会は昭和45年2月10日付をもつて懲戒処分を行なつた。この懲戒処分を不服として須賀川市公立学校教員椿原岩夫外89名は昭和45年4月10日に県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1.県教委は昭和45年4月30日答弁書提出。
2.昭和45年11月24日三者協議を行ない、準備手続を2回実施後53名の請求者出席のもとに昭和45年12月23日第1回の公開口頭審理を県庁正庁において開催した。
11 懲戒処分取消請求事件(中山恒雄外1,040名) 昭和44年11月13日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組の早朝勤務時間に30分くい込むストライキに際し上司の許可なく無断で職場を離脱した小・中・高校教職員1,041名に対し教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和45年2月8日付をもって懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服として福島県公立学校事務職員中山恒雄外1,040名は県人事委員会に不利益処分審査請求したものである。 1県教委は昭和45年6月9日付答弁書提出。

3.福島県地方労働委員会に対する不服申立事件
番 号 事件名 事件の概要 進行状況等
1 懲戒処分取消請求事件(菅原健治外1名)(福地労委昭和42年不第5号) 昭和41年10月21日、人事院勧告完全実施を目的とする日教組の半日一せい休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を離脱した高等学校の技能員(単純労務職員)2名に対し公務員としての服務義務に違反したとして懲戒処分を行なったところ、この処分は労働組合法第7条の不当労働行為にあたるとして、昭和42年12月23日に福島県地方労働委員会に対し不服申立を行なったものである。 1.県教委昭和43年1月24日付答弁書提出。
2.審理については県人事委員会に係属している42不第1号〜第1307号事案と同一内容のためその推移をまつこととしている。

第5節 学校防火

 学校水災は、公有財産を焼失するばかりでなく、児童・生

徒の学習の場を失うことになり、加えて精神的打撃を与え、

学校教育の質的低下をきたし、教育行政を停滞させるなど社

会に及ぼす物心両面の影響はまことに大きい。

 県教育委員会としては、市町村教育委員会ならびに学校当


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