教育年報1971年(S46)-026/255page
給与の種類 支給条件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 手当 (附加定額) 寒冷地の級地別区分が4級地および5級地であ る地域に在勤する職員 (2)附加定額
級地\事項 世帯主である職員 その他職員 扶養親族あり 扶養親族なし 円 円 円 5級地 11,000 7,350 3,700 4級地 5,500 3,700 1,850 13.定時制通信教育手当 定時制または通信制の課程を本務とする教員お よぴ当該課程を置く学校の校長 給料の支給日 46.4.1から改定 (1) 校長 給料月額の8% (2) 副校長および主事 (3) 教員およぴ実習助手 同上10% 14.産業教育手当 農業、工業または水産の課程をおく高等学校に おいて当該教諭または助教諭の免許状を有して 当該課程の教科を担当する教員または実習助手 (給料の特別調整額の支給を受ける教員を除く) 給料月額の10% ただし定時制通信教育手当の支給を 受ける者にあっては6% 同上 46.4.1から改定 15.住居手当 月額3,000円を超える家賃等を負担している職員 (家賃等の額 3,000)X1/2 (最高限度額3,000円) 同上 45.5.1から 16.教職調整額 義務教育諸学校等の教育職員に対し、その職務 と勤務態様の特殊性に基づいて支給される手当 であり、次の教育職員に支給する。 職務の等級が2等級、3等級の者 給料月額×4% 校長等1等級の者には給料として 定額支給 小・中学校 2,900円 高校等 3,000円 同上 47.1.1から
第8節付属機関等
1.福島県後期中等教育審議会
かねて県教育委員会が、県後期中等教育審議会に対して諮
問しておった「福島県特殊教育諸学校の拡充整備について」
は、昭和47年1月にその答申があった。
(1)答申の内容
昭和47年1月14日
福島県教育委員会 殿
福島県後期中等教育審議会会長
角田林兵衛
福島県特殊教育諸学校の拡充整備について
昭和45年7月24日付をもって当審議会に諮問のあった
「福島県特殊教育諸学校の拡充整備について」は別紙のとおり答申いたします。
福島県特殊教育諸学校の拡充整備について
福島県後期中等教育審議会は、昭和45年7月、県教育委員
から標記の事項について諮問を受け、以来今日まで検討を重
ね、ここに答申をとりまとめる運びとなった。
この諮問は、「人間尊重の精神、教育の機会均等の理念」
に立ち、「すべての児童生徒に対して適切な教育を施し、そ
の能力の伸長、人格の完成をはかる」立場から、それに適合
した特殊教育諸学校のあり方の基本的な方策について答申を
求めたものである。
本県においても、以前から特殊教育の振興発展に努力して
きたところであるが、新たな視野に立ち、本県特殊教育の振
興充実上解決しなければならない多くの課題がある。
たとえば
(1)盲学校・聾学校については、現在4方部に盲・聾各1
校ずつ設置されているが、いずれも盲学校と聾学校が同
じ場所に併置されており、加えて近年、児童・生徒が減
少の傾向にあり、各校が小規模化している現状で、学校
管理、教育効果の面において問題がみられる。
(2)養護学校については、県立の精神薄弱養護学校および
病弱養護学校が未設置であり、肢体不自由養護学校も対
象者の収容施設不十分である。
(3)心身障害者の早期教育と義務教育以後の教育をいっそ
う充実すべきである。
(4)より適正な就学指導のための判別委員会の設置。
(5)各障害別の特殊学級の新、増設。
以上が本県における特殊教育の当面するおもな問題点であ
り、その解決はいずれも極めて困難であるが、福祉行政との
緊密な連携のもとに克服しなければならない教育行政上の緊
急課題でもある。
これら問題の審議にあたっては、特殊学校の実情および心
身障害児の教育に関して精通している方々を「専門調査員」
に委嘱し、細部にわたる調査研究を願い、さらに関係各方面
の貴重な意見をじゅうぶん参考にしながら慎重に検討を重ね
てきたものである。この間に45年10月の教育課程審議会「盲
学校・ろう・養護学校の教育課程の改善について」の答申、
そしてそれに基づく新しい学習指導要領の制定46年6月の中
央教育審議会の答申における「特殊教育の積極的な拡充整備」
への提言、さらには、文部省の「養護学校の義務制」につい
ての表明など、国としての方針も着々と固められつつあるの
で、審議の過程においては、これらの施策もじゅうぶん考慮
してまいったところである。
以下、特殊学校種別ごとにその現状と望ましい方策につい
て述べる。
(具体的改善策のみの概要を記す。)