教育年報1971年(S46)-083/255page
者でたい者で満45才以上、又は勤続年数20年以上の者で
年金年限に達したものについては、退職勧しょうができ
るようにした。
これを要するに「未来をひらく豊かな教育」をめさす本
県教育の振興をはかるために、全県的視野にたって適材を
適所に配置するとともに、広域行政に即応する、教育優先
の人事を実施するよう前年に引き続き努力した点である。
(3) 教職員の配当基準
本年度は前年度に比し、学校統廃合等により19の学校減、
児童生徒の減11,194名、学級数において245の減となり、教
職員定数において厳しい年度となった。
標準法政正第4年次であり、学級編制基準改善との関連に
おいて、教職員の配置基準を次表のとおり改善をした。
なおこの基準をより改正法の趣旨に近づけるために、さら
に次の補正を行なって、実際配置をした。
1) 小学校の増配置
〇 政令第4条第1項該当校に1人
〇 分校3校以上を有する学校に1人
〇 本校が3学級以下で分校を有する学校に1人
〇 3学級以上の特殊学級を有し、特殊学級数とこれに
見合うべき教員数が同一の学校に1人
2) 中学校の増配置
〇 政令第4条第十項該当校に1人
〇 18学級以上の学校で、特殊学級2学級以上を有し、
特殊学級とこれに見合うべき教員数が同一の学級に1
人
〇 法第7条4号該当校に1人
3) 養護教員については小学校児童数850人に1人、中学
校生徒数1,050人に1人の割合で学校規模、学校数へき
地学校数等を勘案して市町村教委ごとひ配当した。
4) 事務職員については、小学校児童数390人以上の学校
および法9条3項該当校に1人。中学校においては生徒
数270人以上の学校に1入配当した。
一般教員配当数
小学校
中学校