教育年報1971年(S46)-089/255page
.福島県人事委員会にかかる不利益処分審査請求事件の概要及び進行状況等
(昭和47年3月31日現在)
番号 事件名 事件の概要 進行状況等 1 懲戒処分取消請求事件 訴訟事件の1、と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、不利益処分審査請求をなしたものである。 証人調の段階にあるが同一事件が訴訟事件として福島地方裁判所に係属している関係からその推移にまつこととし現在中断している。 2 懲戒処分取消請求事件 訴訟事件の2、と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和35年1月26目県人事委員会に対し、不利益処分審査請求をなしたものである。 同 上 3 転任処分取消請求事件(五1嵐秀男外1名1 元大沼郡会津高田町立高田中学校事務職員五十嵐秀男外4名に付し、昭和36年度末人事に際し転任を命したところ、中学校一せい学力調査にかかる高田中学校の一部白紙答案提出という不祥事に関連した報復転任であるとして、転任処分の取消を求めて昭和37年5月25目県人事委員会に対し審査請求をなしたものである。 現在審理中断。 4 懲戒処分取消請求事件 昭和41年10月21日、人事院勧告完全実施等を目的とする目教組の半日 せい休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を離脱した小・中・高校教職員に対し教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和41年12月26日に懲戒処分を行なった。ところが、この懲戒処分を不服とし、公立教員が昭和42年2月20日に県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1 県教委は昭和42年6月12日及び同29日答弁書提出。
2 昭和42年8月19日県人事委員会から代理人による争点整理のための準備手続開催通知かあったところ県教組は一括公開口頭審理をめぐりこれに応しなかった。協議会をもち、県人事委員会も一括公開口答審理の方向で争点整理を進めることで県教組も準備手続きに応し、11回にわたる準備手続きの後昭和45年9月3目郡山市公会堂において第1回の公開口順審理を開催した。5 懲戒処分取消請求事件(佐久間フミ子)(42不第1308号事案) 許訟事件の5と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和42年10月6日県人事委員会に対し不利益処分審査請求をなしたものである。 同一事件が訴訟事件として福島地方'裁判所に係属している関係からその推移にまつこととし、現在中断している。 6 懲戒処分取消請求事件 昭和42年10月26日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組の早朝の勤務時間1時間カットの休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を離脱した小・中・高校教職員に対し、教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和42年12月25日に懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服として昭和42年12月26日」に県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1 県教委昭和43年6月2日付答弁書提出。
2 審理の開催については不利益処分審査請求事件の6と同一内容でもあるので、その解決をまって決定する見込。7 懲戒処分取消請求事件(佐藤健郎外1名(43不第1393号〜1394号事案) 数回にわたる宿直勤務命令や、学校長の指示に従わず、また学校において定められた生徒指導方針に従わず、無断で処理し他の教員との協調を欠いた喜多方女戸高校教諭2名に対し、教育公務員としての服務義務に違反したとして懲戒処分(戒名)を行なったところ、これを不服として昭和43年5月20日、県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1 県教委昭和43年6月24日付答弁書提出。 8 懲戒処分取消請求事件 昭和44年12月中に岩瀬、両沼管内の一部教職員が宿日直拒否闘争を行なった。学校長からの再三にわたる宿日直命令に従わなかった教職員に対し職務義務違反を理由に県教育委員会は昭和45年2月10日付をもって懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服として昭和45年4月10日に県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1 早教委は昭和45年4月30日答弁書提出。
2 昭和45年11月24日三者協議を行ない、準備手続を2回実施後53名の請求者出席のもとに昭和45年12月23日第1回の公開口頭審理を県庁正庁において開催した。9 懲戒処分取消請求事件 昭和44年11月13日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組の早朝勤務時間に30分くい込むストライキに際し上司の許可なく無断で職場を離脱した小・中・高校教職員に対し教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和45年2月8目付をもって懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服として県人事委員会に不利益処分審査請求したものてある。 1 県教委は昭和45年6月9日付答弁書提出。