教育年報1971年(S46)-090/255page

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番号 事件名 事  件  の  概  要 進行状況等
10 転任処分取
消請求事件
(佐藤寅男)
元県立福島農蚕高等学校教諭佐藤寅男に対し昭和45年度末人事に際し
転任を命じたところ、退職勧奨に応じなかったために行なったところの報
復人事であるとして処分の取消を求めて審査の請求をなしたものである。
4月26日に県教委申請の証人調
が行なわれる予定である。
11 懲戒処分取
潰請求事件
(小野盛義)  
昭和46年4月に行なわれた福島県議会議員選挙に際し戸別訪問を行な
ったことが、公職選挙法に違反したとして田島簡易裁判所から罰金
5,000円及び公民権停止3年の略式命令があった田島町立荒海中学校
教諭小野盛義に対し、県教委は教員の服務義務に違反したとして懲戒
処分(戒告)を行なったところ、不利益な処分であるとしてその審査を請求
したものである。
 
12 懲戒処分取
消請求事件
(松崎考也)
生徒の進路指導につき行き過ぎがあり、その結果憲法の保障する職業
選択の自由を侵したものとして県立川口高校教諭松崎考也に対し懲戒
処分を行なったところ、学校における正常な進路指導に対してなされた
不当かつ不利益な懲戒処分であるとしてその審査を請求したものであ
る。
県教委4月5日付答弁書提出。


第5節 学校防火

 学校火災は公有財産を焼失するばかりでなく、児童・生徒

の学習の場を失うことになり、加えて精神的打撃を与え、学

校教育の低下をきたし、教育行政を停滞させるなど社会に及

ぼす物心両面の影響はまことに大きいので、県教育委員会と

しては市町村教育委員会ならびに学校当局と協力して学校火

災の絶無をはかるべく努力したが、昭和46年9月6日には

福島市立福島第四中学校、10月20日には相馬市立中村第二中学校

と相次いで2件の火災が発生したことはまことに遺憾であ

る。

 本年度の学校防火対策は次のとおりである。

1.学校防火対策要項の作定と指導

(1) 県教育委員会の実施事項

 1) 県立学校ならびに市町村立小・中学校の「学校防火診

  断要項」に基づいて指導する。

 2) 防火診断の結果を検討し、早急に対策を樹立して防火

  体制を強化する。

 3) ブロックごとに学校事故防止対策研究協議会を開催し、

  防火に関する具体的な研究を行なう。

 4) 各学校の電気配線を定期的に検査し、整備をはかる。

 5) 防火に関する広報活動を強化し、防火思想の高揚をは

  かる。


(2) 市町村教育委員会に対する指導

 1) 小・中学校警備員、代行員の配置を促進する。

 2) 防火診断を計画的・科学的に実施し、その結果改善を

  要する事項については早急に措置し、防火体制を強化す

  る。

 3) 学校防火対策協議会の結成を促進して、具体的な防火

  活動を推進する。

 4) 学校管理の体制を検討し、教職員ならびに宿日直代行

 員の宿日直勤務の厳正を期する。

 5) 防火に関する施設、設備の改善充実をはかり、その的

 確な活用につとめる。


2.学校防火診断の実施

(1) 防火診断実施のねらい 

  各学校ごとに防火に関する自己診断を行ない、防火体制

 その他について診断評価し、問題点の発見につとめるとと

 もに、これが対策を講ずることによって、平常の防火管理

 を強化し、学校火災の発生を未然に防止するため、学校防

 火診断を毎年5月1日、12月1日をめやすとして実施して

 いる。


(2) 防火診断の内容

 1) 防火体制

  ア.消防計画が適正に作成されているか。

  イ.消火通報伝達の方策が樹立され、避難訓練が定期的

   に実施されているか。

  ウ.防火管理は適切になされているか。

  エ.防火に関する教育は適宜行なわれているか。

 2) 宿日直(警備・代行)員の勤務状況

  ア.防火のための巡視は規定どおり実施されているか。

  イ.宿日直日誌は、確実に記載されているか。

 3) 火気関係設備および取扱い状況

  ア.煙突と煙道は、防火上問題点はないか。

  イ.ストーブ、火鉢、こんろの配置、使用は適切か。

  ウ.石油燃焼施設は、可燃物との距離は適切か。石油等、

   の保管状況は良好か。

  エ.都市ガス、プロパンガスの配管、器具に破損はない

   か。

  オ.取灰、たき火の処理は適切か。タバコのすいがらの

   処理はどうか。

 4) 電気設備


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