教育年報1972年(S47)-100/285page

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番  号 事件名 事   件   の   概   要 進行・状況等
4 懲戒処分取消請求事件 昭和41年10月21日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組の半日一せい休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を離脱した小・中・高教職員に対し教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和41年12月26日に懲戒処分を行なった。ところが、この懲戒処分を不服とし、公立教員が昭和42年2月20日に県人事委員会に不利華処分審査請求をしたものである。 1.県教委は昭和42年6月12日及び同29日答弁書提出。
2.昭和42年8月19日県人事委員会から代理人による争点整理のための準備手続開催通知があったところ県教組は一括公開口頭審理をめぐりこれに応じなかった。協議会をもち、県人事委員会も一括公開口答審理の方向で争点整理を進めることで県教組も準備手続きに応じ、11回にわたる準備手続きの後昭和45年9月3日郡山市公会堂において第1回の公開口答審理を開催した。
5 懲戒処分取消請求事件(佐久間フミ子)(42不第1308号事案) 訴訟事件の5と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和42年10月6日県人事委員会に対し不利益処分審査請求をなしたものである。 同一事件が訴訟事件として福島地方裁判所に係属している関係からその推移にまつこととし、現在中断している。
6 懲戒処分取消請求事件 昭和42年10月26日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組の早朝の勤務時間1時間カットの休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を離脱した小・中・高校教員に対し、教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和42年12月25日に懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服として昭和42年12月26日に県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。          1.県教委昭和43年6月21日付答弁書提出。
2.審理の開催については不利益処分審査請求事件の6と同一内容でもあるので、その解決をまって決定する見込。
7 懲戒処分取消請求事件(佐藤健郎外1名(43不第1393号〜)1394号事案) 教回にわたる宿直勤務命令や、学校長の指示に従わず、また学校において定められた生徒指導方針に従わず、無断で処理し他の教員との協調を欠いた喜多方女子高校教諭2名に対し、教育公務員としての服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行なったところ、これを不服として昭和43年5月20日、県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。  1.県教委昭和43年6月24日付答弁書提出
8 懲戒処分取消請求事件 昭和44年12月中に岩瀬、両沼管内の一部教職員が宿日直拒否闘争を行なった。学校長からの再三にわたる宿日直命令に従わなかった教職員に対し職務義務違反を理由に県教育委員会は昭和45年2月10日付をもって懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服として昭和45年4月10日に県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 1.県教委は昭和45年4月30日付答弁書提出
2.昭和45年11月24日三者協議を行ない、準備手続を2回実施後53名の請求者出席のもとに昭和45年12月23日第1回の公開口頭審理を県庁正庁において開催した。
9 懲戒処分取消請求事件 昭和44年11月13日、人事院勧告完全実施等を目的とする日教組の早朝勤務時間に30分くい込むストライキに際し上司の許可なく無断で職場を離脱した小・中・高校教職員に対し教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和45年2月8日付をもって懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服として県人事委員会に不利益処分審査請求したものである。 1.県教委は昭和45年6月9日付答弁書提出。
10 転任処分取消請求事件(佐藤寅男) 元県立福島農蚕高等学校教論佐藤寅男に対し昭和45年度末人事に際し転任を命じたところ、退職勧奨に応じなかったために行なったところの、報復人事であるとして処分の取消を求めて審査の請求をなしたものである。 双方の証人調が行なわれている。
11 懲戒処分取消請求事件(小野盛義) 昭和46年4月に行なわれた福島県議会議員選拳に際し戸別訪問を行なったことが、公職選拳法に違反したとして田島簡易裁判所から罰金5,000円及び公民権停止3年の略式命令があった田島町立荒海中学校教諭小野盛義に対し、県教委は教員の服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行なったところ、不利益な処分であるとしてその審査を請求したものである。  
12 懲戒処分取消請求事件(松崎孝也) 生徒の進路指導につき行き過ぎがあり、その結果憲法の保障する職業選択の自由を侵したものとして県立川口高校教諭松崎孝也に対し懲戒処分を行なったところ、学校における正常な進路指導に対してなされた不当かつ不利益な懲戒処分であるとしてその審査を請求したものである。 県教委4月5日付答弁書提出


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