教育年報1972年(S47)-254/285page
をになう児童の健全な育成、資質の向上をはかるため、「児
童手当法」 (昭和46年5月27日公布)にもとづき、対象者の
認定および手当の給付を実施した。
この制度は、基礎となる児童の年令を年次的、段階的に引
き上げることを定められており、昭和47年度は、子女のうち
に3人以上の児童をもち、うち1名以上が5才未満である場
合に支給された。
事業に要する費用は全額県費で負担されるが、小・中学校
ならびに盲学校および襲学校の教職員分については、義務教
育費国庫負担法にもとづき、支出額の2分の1が国庫負担金
でまかなわれている。
児童手当認定状況及び支給状況
昭和47年4月〜昭和48年3月分
所属 新規認定件数 消滅件数 本期未受給者数 算定基礎児童数別受給者 支払金額 支払件数 1人 2人 3人 合計 小・中学校 74 26 497 475 19 3 497 1,424 16,077,000 各課・各機関 2 8 8 8 19 228,000 県立学校 39 5 266 245 20 1 266 763 8,895,000 合 計 115 31 771 728 39 4 771 2,206 25,200,000