教育年報1972年(S47)-254/285page

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をになう児童の健全な育成、資質の向上をはかるため、「児

童手当法」 (昭和46年5月27日公布)にもとづき、対象者の

認定および手当の給付を実施した。     

 この制度は、基礎となる児童の年令を年次的、段階的に引

き上げることを定められており、昭和47年度は、子女のうち

に3人以上の児童をもち、うち1名以上が5才未満である場

合に支給された。

 事業に要する費用は全額県費で負担されるが、小・中学校

ならびに盲学校および襲学校の教職員分については、義務教

育費国庫負担法にもとづき、支出額の2分の1が国庫負担金

でまかなわれている。

児童手当認定状況及び支給状況

昭和47年4月〜昭和48年3月分

所属 新規認定件数 消滅件数 本期未受給者数 算定基礎児童数別受給者 支払金額 支払件数
1人 2人 3人 合計
小・中学校 74 26 497 475 19 3 497 1,424 16,077,000
各課・各機関 2   8 8     8 19 228,000
県立学校 39 5 266 245 20 1 266 763 8,895,000
合  計 115 31 771 728 39 4 771 2,206 25,200,000


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