教育年報1973年(S48)-023/273page

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第7節 教職員の給与

  1.給与制度改正の概要

         (昭和48年4月実施)

 昭和48年度においては、前年度に引き続いて、人事委員会

の勧告に基づく給与改定が行われ、その実施時期は、国家公

務員に準じて、昭和48年4月1日とされた。 

 引き上げ率は、給料13.36%、諸手当1.17%、その他0.86

%、計15.39%と大幅な引き上げ率となった。

 改定内容は、給料について前年と同様、初任給の引き上げ

た重点が置かれ、特に、小学校中学校教育職給料表につい

て、引き上げ率に配慮が加えられた。

 また、本年は、例年の勧告と異なり、全給料表にわたり、

一部の号給について間引きが行われた。(間引きの内容につ

いては後述する。)

 主な諸手当の改善の内容については、

(1)扶養手当

 扶養手当の月頒を、配偶者3,500円、満18歳未満の子2人

までは、1人につき1,000円(配偶者がない職員の子にあっ

ては、1人を2,500円)とされた。その他については、前年

同様400円とされた。

(2)通勤手当

 ア、交通機関利用者については、運賃相当額の全額支給の

  限度額が、4月1日より、4,000円から5,000円に引き上

  げられ、2分の1の加算の限度額は、前年同様2,000円

  とされた。

   その後、本県独自の改善策として、11月1日より2分

  の1の加算の限度額を、2,000円から5,000円に引き上げ

  られ、最高支給限度額が1万円に引き上げられた。

 イ、自転車等交通用具使用者については、昭和47年8月1

  日より、通勤距離段階ごとに、手当額を新設したが、本

 年4月から10月末までは、「2km以上6km未満」については、

  1,000円から1,100円に、「10km以上15km未満」につい

  ては、1,800円から、2,000円に、「15km以上20km未満」

  については、2,200円から、 2,500円にそれぞれ引き上

  げられた。その他の距離については前年同様とされた。

   その後、本県独自の改善策として11月より、距離別段

  階を一部手直しし、従来の「2km以上6km未満」を、

  「2km以上5km未満」に、「6km以上10km未満」を、「5km以

  上10km未満」に改め、手当額をそれぞれ、1,100円、1,700

  円とした。その他の距離についての手当額は、諸手当一

  覧を参照されたい。

(3)初任給調整手当

 医療職給料表(-)の適用を受ける医師に対する、初任給調整

手当の支給限度額は、11万円に引き上げられ、その支給期間

の限度は、前年と同様35年とされた。

(4)住居手当

 1か月4,000円を超える家賃等を負担している職員に対し

て支給することとし、支給月額は、家賃等の額と4,000円と

の差が、3,000円に達するまではその額とし、その差額が3,000

円を超えるときは、その超える額の2分の1の額を2,000円

を限度として、3,000円に加算した額とされた。

 なお、この改定により、支給額が減額となる者については、

昭和49年3月31までの間、経過措置が講じられた。

 2.給料表の号給の間引きの実施

 例年の給料表の改定は、号給を固定し、給料月額について

改善を加えてきたものである。従って、改定前の給料表のX

号給から、改定後の給料表のX号給に単にスライドさせ、新

給料月額に切替えていたものである。

 しかし、本年4月の改定にあたっては、一部の号給の刻み

方を若干改め、従来4年間である水準の金額に到達してきた

ものを、3年間で到達できるよう号給の間引きを行った。従

って中位以上の号給(別表1)を受ける職員の給料切替えに

ついては、例年のように、旧給料表の号給から新給料表の号

給に単にスライドさせず、別表2のように号給の切替えを行

うとともに、次期昇給期を調整することとされた。

 なお、同様の間引きは、昭和37年10月1日にも行われた。

別表1

給料表\等級 特  1 1 2 3 4 5 6 7
    号給以上 号給以上 号給以上 号給以上 号給以上 号給以上 号給以上
行 政 ・ 事務   12 14 15 16 16 15 14
教育(二)高校教育   19 28 25        
医  療  (一)     18 18 18      
医  療  (二)   13 17 19 18 11    
医  療  (三) 15 18 16 17 17      
小 中 教  育   18 28 20        


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