給与の種類 |
支給条件 |
支給日 |
備考 |
支給対象者 |
支給率又は支給額 |
給料の調整額 |
特殊学校の数員(特殊免許状の有無に関係なし) |
給料月額×8% |
給料の支給日 |
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教職調整額 |
義務教育諸学校等の教育職員に対し、その職務と勤務状態の特殊性に基づいて支給される手当であり、次の教育職員に支給する職務の等級が2等級、3等級の者。 |
給料月額×4%
校長等1等級の者には給料として定額支給
小・中学校 3,600円
高校等 3,600円 |
同上 |
48.1.1から
48.4.1から改定 |
手当 |
1.給料の特別調整額(管理職手当) |
部長担当職 |
給料月額×20% |
同上 |
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課長相当職員 |
同上×16% |
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校長 |
同上×12% |
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教頭、定時制、通信制主事 |
同上×8% |
47.1.1から |
2.初任給調整手当 |
大学または大学院修士課程修了後、4年以内、博士課程終了後、3年以内に採用された者 |
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同上 |
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(1)特殊職員初任給調整手当
高等学校または工業実習の免許状を有して工業の教科を担当する教諭 |
1年目 2,500円
2年目 2,000円
3年目 1,500円
4年目 1,000円
5年目 500円 |
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(2)一般職員初任給調整手当
第1種手当該当以外の小・中県立各学校の一般教科を担当する教諭 |
1年目 1,000円
2年目 700円
3年目 400円 |
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(注)行政職、および医療職(二)の給料表適用者についても教員に準じて支給される。 |
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3.扶養手当 |
他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている者で次に掲げる者 |
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同上 |
48.41から改定 |
(1)配偶者(内縁を含む) |
月額 3,500円 |
(2)18才未満の子第1子及ぴ第2子 |
月額 1,000円 |
ただし配偶者を欠く第1子 |
月額 2,500円 |
その他 |
月額 400円 |
(3)18才未満の弟妹および孫 |
(4)60才以上の父母および祖父母 |
(5)不具廃疾者 |
(注)上記親族でも、年間所得が300,000円(月額25,000円)程度以上あるときは、扶養親族とは認定できない。 |
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4.通勤手当 |
住居と勤務公所の距離が2km以上ある者が次の交通機関または交通用具を利用して通勤する者 |
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同上 |
48.4.1から改定 |
(1)交通機関 |
1ヵ月定期乗車券の額。ただし5,000円を越えるときは、越える額の1/2(5,000円限度)の額を加えた額。 |
(2)交通用具
(自転車等) |
2km以上5km未満 |
1,000円 |
5km以上10km未満 |
1,700円 |
10km以上15km未満 |
2,300円 |
15km以上20km未満 |
2,900円 |
20km以上25km未満 |
3,500円 |
25km以上30km未満 |
4,100円 |
30km以上35km未満 |
4,700円 |
35km以上 |
5,000円 |
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48.8.1から改定 |
(3)交通機関と交通用具の併用者 |
1ヵ月定期乗車券の額+上記(2)の手当額。
ただし5,000円を越えるときは越える額の1/2(5,000円限度)の額を加えた額 |
5.特殊勤務手当 |
校長兼務手当 |
全日制独立高校の校長が、定時制独立高校の校長を兼務しているとき。 |
給料月額×8% |
翌月の給料支給日 |
47.1.1から |
昼夜間兼務手当 |
昼間課程を本務とする教育職員が夜間課程を兼務したとき、または夜間課程を本務とする教育職員が昼間課程を兼務したとき。 |
授業またはその補助を行なった時間1時間について400円 |
同上 |
46.10.1から |
通信教育添削手当 |
通信制の課程以外の課程を本務とする教育職員が通信教育の添削指導に従事したとき |
添削件数が10件まで800円、10件をこえる1件ごとに70円加算 |
同上 |
同上 |
通信教育面接指導手当 |
通信教育実施校の通信制課程以外の課程の教員および協力校の教員が通信教育の面接指導に従事したとき |
面接指導1時間について500円 |
同上 |
同上 |
夜間勤務手当 |
高等学校の夜間課程に勤務することを本務とする職員 |
月額 1,800円 |
同上 |
同上 |
舎監手当 |
高等学校又は、特殊教育学校に置かれる寄宿舎の舎監を命じられている教員 |
勤務1回につき1,500円
自営者養成農業高校にあっては勤務1回につき2,000円 |
同上 |
48.9.1改定 |