教育年報1973年(S48)-093/273page

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番号 事件名 事件の概要 進行・状況等
4 懲戒処分取消請求事件(福島地裁昭和43年行ウ第25号) 昭和42年1月の衆議院議員選挙に際し、戸別訪問を行ったとして公職選拳法違反に問われ、昭和42年5月4日三春簡易裁判所から罰金1万円、公民権停止3年間の言渡を受けた田村郡三春町立沢石小学校教論佐久間フミ子に対し、県教育委員会は教員の服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行ったところ、その取消を求めて昭和43年8月5日福島地方裁判所に訴を提起したものである。 証人調について原告本人尋問を残している段階である。
5 退学処分取消請求事件(仙台高裁昭和47年行ウ第8号) 県立磐城高等学校長は元同校生徒Aが正当な事由なくして無断欠席を重ねたのに対し自宅謹慎に処したがAは服することなく、かえって処分は不当であると称して、学校において不法集会、ハンストの支援等を行い学校の秩序を著しく乱した。そのため学校長は無期停学、更に学則第29条第2項第4号に該当するとして退学処分を行った。本件はその取消を求め請求した事案である。 現在、控訴人側申請の証人調が行われている。
6 損害賠償請求事件(福島地裁昭和48年(ワ)第186号) 昭和45年7月25日の小野川湖における女生徒の溺死事故が教員の過失行為によるものであるとして国家賠償法にもとずき、県に対して800万円余の賠償を求めるもの。 本件行事及び教員の引率の性格についての主張がなされ、今後、証拠調が行われる予定である。


2.不利益処分審査請求事件の概要および進行状況等

番号 事件名 事件の概要 進行・状況等
1 懲戒処分取消請求事 件(白岩正吉) 訴訟事件の1と同内容のものであって、審査請求前置主義の建て 前から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、不利益処分審査請 求をなしたものである。 同一事件が訴訟事件として福島地裁に係属している 関係からその推移にまつこととし、現在、審査は行わ れていない。
2 懲戒処分取消請求事 件(白岩正吉) 訴訟事件の2と同内容のものであって、審査請求前置主義の建て 前から昭和35年1月26日県人事委員会に対し、不利益処分審査請 求をなしたものである。 同上
3 懲戒処分取消請求事 件(佐久間フミ子)
(42不第1308号事案)
訴訟事件の5と同内容のものであって、審査請求前置主義の建て 前から昭和42年10月6日県人事委員会に対し不利益処分審査請求 をなしたものである。 同一事件が訴訟事件として福島地裁に係属している 関係からその推移にまつこととし、現在審査は行われ ていない。
4 懲戒処分取消請求事 件(小野盛義) 昭和46年4月に行われた福島県議会議員選挙に際し戸別訪問を 行ったことが、公職選挙法に違反したとして田島簡易裁判所から 罰金5,000円及び公民権停止3年の略式命令があった田島町立荒海 中学校教諭小野盛義に対し、県教委は教員の服務義務に違反した として懲戒処分(戒告)を行ったところ、不利益な処分であると してその審査を請求したものである。 期日未定
5 懲戒処分取消請求事 件(松崎孝也) 生徒の進路指導につき行き過ぎがあり、その結果憲法の保障す る職業選択の自由を侵したものとして県立川口高校教諭松崎孝也 に対し懲戒処分を行ったところ、学校における正常な進路指導に 対してなされた不当かつ不利益な懲戒処分であるとしてその審査 を請求したものである。 答弁書提出後期日未定
6 懲戒処分取消請求事 件(5・19事案) 昭和47年5月19日、給与の大幅引上げ等を目的とする日教組の ストライキに際し、上司の許可なく無断で職場を離脱した高校教 職員に対し服務義務違反を理由に懲戒処分に付した。 この懲戒処分を不服として県人事委員会にその取消しを求めた ものである。 準備手続が行なわれている段階である。


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