教育年報1974年(S49)-029/303page

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年4月1日現在まで、どのように推移するかを調べようと

したものであるが、程度判断等極めて困難な分析作業とな

ったため、現在当該作業を進めているところである。

 したがって、ここでは全般についての結果概要は発表す

るに至らないが、現学齢内(小1〜中3までの就学年齢内)

の出現数とこの数による本県の出現率のみを示すことにし

たい。

現学齢内の「心身障害児」の状況
現学齢内の児童・生徒総数 心身障害児数 左の障害別
実数 出現率 精神薄弱者 し体不自由者 病弱者
実数 出現率 実数 出現率 実数 出現率

294,771
名 1,769 % 0.600 名 1,150 % 0.390 名 399 % 0.135 名 220 % 0.075

※ 現学齢とは昭34.4.2〜昭43 4.1までに出生し

 た者である。

(注)以上この概要に示すそれぞれの数値については2お

  よび6を除き後日文部省が公表する数値が確定数とな

  るので付記する。

 第7節 教職員の給与

  1 給与制度改正の概要

(1)勧告に基づく給与改定(昭和49年4月実施)

  昭和49年度においては、物価高騰等の経済情勢を背景に、

 2度の人事委員会の勧告に基づく給与改定が行われた。ま

 ず暫定措置として、昭和49年4月1日から給料月額に100

 分の110を乗じて得た額を給料月額とする改善が行われ、

 本勧告に基づいて、更に給料15.87%、諸手当1.85%、そ

 の他で0.90%、計18.62%と大幅な引き上げが行われた。

  改定内容は、給料については全等級にわたって改善が加

 えられたが、特に初任給及び中位等級の改善に重点が置か

 れた。

  主な諸手当の改善の内容については、次のとおりである。

1)扶養手当

   扶養手当について、配偶者以外の扶養親族についての

  手当の定め方が改められるとともに、支給月額はそれぞ

  れ次のとおり引き上げられた。

   配偶者 5,000円

   配偶者以外の扶養親族のうち2人 各1,500円

   母子家庭の世帯主等配偶者のない職員の扶養親族のう

   ち1人 3,500円

  (その他の扶養親族については前年同様400円)

2)住居手当

   住居手当については、家賃、間代を支払っている職員

  に対する手当額が改定されるとともに、自宅居住者に対

  しても新たに手当を支給することとされた。

  ア 家賃、間代を支払っている職員の場合

    手当の支給月額は、家賃、間代と4,000円との差額

   が6,000円に達するまではその差額とし、その差額が

  6,000円を超えるときは、その超える額の2分の1の

   額を2,000円を限度として6,000円に加算した額(最

   高支給限度額8,000円)とされた。

  イ 自宅居住者の場合

    自らの所有に係る住宅に居住する世帯主である職員

   に対して支給することとし、支給月額は1,000円(住

   宅を新築・購入した職員については、その住宅を取得

   後5年に限り1,500円を加算するものとする。)とされ

   た。

 3)通勤手当

  ア 交通機関等利用職員については、運賃相当額の全額

   支給の限度額が、4月1日より8,000円に引き上げら

   れ、2分の1の加算の限度額は前年同様5,000円とさ

   れた。その後本県独自の改善策として、11月1日より

   2分の1の加算の限度額が6,000円(最高支給限度額

   14,000円)に引き上げられた。

  イ 自転車等交通用具使用職員については、本年4月か

   ら、「2km以上5km未満」については1,300円に「10km

   以上15km未満」については、2,500円に「15km以上20km

   未満」・「20km以上2km未満」については3,600円に、

   それぞれ引き上げられた。その他の距離については前

   年同様とされた。その後本県独自の改善策として11月

   より手当額が改定された。

    改正後の手当額については諸手当一覧を参照された

   い。

 4)期末手当

   期末手当について、6月の支給割合を1.4月分、12月

  の支給割合を2.1月分と、それぞれの支給割合が引き上

  げられた。

   ただし、本年の場合は、4月に特別の措置として0.3

  月分が支給されたので、6月の支給割合は前年同様1.1

  月分とされた。その結果、期末・勤勉手当の年間支給割

  合は5.2月分とされた。

(2)その他の改定内容

 1)初任給

   昭和49年4月1日から初任給がそれぞれ1号給引上げ

  られた。

  行政職上級 6等級2号給 行政職初級 7等級4号給

  教(二)教諭大卒 2等級3号給 小中教諭大卒 2等級5

  号給

 2)寒冷地手当

   4級地と5級地の地域に勤務する職員に支給する寒冷

  地手当の基準額に加算する附加定額が、昭和49年度から

  改定された。その他は前年同様である。支給額は諸手当

  一覧を参照されたい。

3)特殊勤務手当

  ア へき地学校長期勤務手当の新設

    昭和49年4月1日から、県立学校にあっては級別区

   分2級から6級までの特地公署、市町村立学校にあっ

   ては1級から5級までのへき地学校に勤務する職員の

   うち、一定期間以上へき地学校等に勤務している者

   (へき地学校昇給期間短縮措置による12月短縮該当の

   勤務年数を満了した者)に対し、級別区分に応じ月額

   5,000円以内の額が支給される。


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