教育年報1974年(S49)-030/303page
イ 特殊教育諸学校勤務手当の新設
昭和49年10月1日から、盲学校、聾学校又は養護学
校に勤務する職員(給料の調整額、給料の特別調整額
の支給を受ける者を除く。)が当該職務に従事したとき
に、勤務1月について3,400円支給される。
ウ 栄養管理業務手当の新設
昭和49年10月1日から、小・中学校、高等学校又は
共同調理場に勤務する栄養士である職員が、調理室内
において栄養管理業務に従事したときに、従事した1
2 諸手当一覧
日について150円が支給される。(小・中学校、共同
調理場は49.11.1適用)
給与の種類 支給条件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 給料の調整額 特殊学校の教員(特殊免許状の有無に関係なし) 給料月額×8% 給料の支給日 教職調整額 義務教育諸学校等の教育職買に対し、その職務と勤務状態の特殊性に基づいて支給される手当であり、次の教育職員に支給する。職務の等級が2等級、3等級の者 給料月額×4% 校長等1等級の者には給料として定額支給 小・中学校……3,500円 高校等………3,500円 同上 48.1.1から →49.4.1から 改定 手当 1 給料の特別調整額 (管理職手当) 部長相当職 → 給料月額×20% 同上 課長相当職 → 同上×16% 校長 → 同上×12% 教頭、定時制、通信制主事 → 同上×8% →47.1.1から 2 初任給調整手当 大学又は大学院修士課程修了後、4年以内、博士課程終了後、3年以内に採用された者 → 1年目 2,500円 同上 2年目 2,000円 (1)特殊職員初任給調整手当 3年目 1,500円 高等学校または工業実習の免許状を有して工業の教科を担当する教諭 4年目 1,000円 5年目 500円 (2)一般職員初任給調整手当 → 1年目 1,000円 第1種手当該当以外の小・中県立各学校の一般教科を担当する教諭 2年目 700円 (注)行政職、及び医療職(二⇒の給料表適用者 についても教員に準じて支給される。 3年目 400円 3扶養手当 他に生計のみちがなく、主として職員の扶養を受けている者で次に掲げる者 同上 (1)配偶者(内縁を含む) → 月額5,000円 (2)配偶者以外の扶養親族のうち2人 → 月額各1,500円 (3)母子家庭の世帯主等配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 → 月額3,500円 (4)その他(膿罐麟蒔歳未満の弟妹) → 月額400円 (注)上記親族でも、年間所得が520,000円 (月額43,300円)程度以上あるときは、扶養親族とは認定できない。 → → → →49.12.26 から 4通勤手当 住居と勤務公所の距離が2km以上ある者が次の交通機関又は交通用具を利用して通勤する者。 (1)交通機関 → 1ヵ月定期乗車券の額。ただし8,000円を越えるときは、越える額の2/1 (6,000円限度)の額を加えた額。 同上 49.11.1 から改定 (2)交通用具 (自転車等) →
2km以上5km未満 1,300円 5km以上10km未満 2,300円 10km以上15km未満 3,300円 15km以上20km未満 4,300円 20km以上25km未満 5,300円 25km以上30km未満 6,300円 30km以上35km未満 7,300円 35km以上 8,000円 49.11.1 から改定 (3)交通機関と交通用具の併用者 → 1ヵ月定期乗車券の額+上記(2)の手当額。 ただし8,000円を越えるときは越える額の%(6,000円限度)の額を加えた額。 5特殊勤務手当 校長兼務手当 全日制独立高校の校長が、定時制独立高校の校長を兼務しているとき 給料月額×8% 翌月の給料 支給日 47.1.1から 昼夜間兼務手当 昼間課程を本務とする教育職員が夜間課程を兼務したとき、又は夜間課程を本務とする敷育職員が昼間課程を兼務したとき。 授業又はその補助を行った時間1時間について550円。 同上 49.10.1 から
エ 多学年学級担当手当は昭和49年4月1日から、その
他諸手当は昭和49年1O月1日から、それぞれ増額改定さ
れた。
手当額は諸手当一覧を参照されたい。