教育年報1974年(S49)-138/303page
3か月 弱視教育
福島市立福島第一小学校教諭 藤原エク
3か月 情緒障害教育
郡山市立日和田中学校教諭 大井利昭
3か月 重複障害教育
会津若松市立第二中学校教諭 斎藤哲二
3か月 訪問教育
福島市立大森小学校教諭 尻谷テル子
4 特殊教育推進地区
(1)いわき市 第二年度
(2)研究内容
1) 市町村における判別・就学指導体制の確立
2) 適正就学指導委員会の組織と運営
3) 適正就学指導の実際
5 福島県心身障害児判別・
就学指導会議
(1)目 的
心身になんらかの障害を有する児童・生徒及び幼児の判
別並びに就学の指導について、市町村教育委員会に対して
適切な指導・助言を行うため、県内4方部に
福島県心身障害児判別・就学指導会議を設置する。
(2)名称、所管区域及び庶務担当教育事務所
会議の名称 所管区域 庶務担当教育事務所 福島県県北心身障害児 判別・
就学指導会議福島市、二本松市、伊達郡、安達郡 県北教育事務所 福島県県南心身障害児 判別・
就学指導会議郡山市、白河市、須賀川市、岩瀬郡、
石川郡、田村郡、西白河郡、東白川郡県中教育事務所 福島県会津心身障害児 別判・
就学指導会議会津若松市、喜多方市、北会津郡、
耶麻郡、大沼郡、河沼郡、南会津郡会津教育事務所 福島県浜通り心身障害 児判別・
就学指導会議いわき市、原町市、相馬市、相馬郡、双葉郡 いわき教育事務所
(3)職 務
1) 市町村教育委員会から委託を受けた心身障害児の判別
と就学に関すること。
2) 判別・就学指導に関する資料の収集及び配布に関する
こと。
3)判別・就学指導に必要な市町村教育委員会との連絡及
び調整に関すること。
4) その他、設置の目的を達成するために必要なこと。
(4)組 織
判別・就学指導会議は13人以内の委員をもって組織する。
(5)委 員
福島県教育委員会教育長が任命又は委嘱する。
○ 専門医、心理学者、教育学者等
○ 児童相談所、福祉事務所の専門職員等
○ 特殊教育諸学校、小・中学校の職員等
○ 教育庁関係の特殊教育担当者
(6)判別・就学指導等の委託申し込み期間
1)6月1日〜6月30日まで
2)9月1日〜9月30日まで
3)12月1日〜12月24日まで
(7)設置年月日 昭和48年4月1日
6 福島県在宅心身障害児
巡回訪問指導員の設置
(1)設 置
心身障害のため学校教育法第23条及び第39条第3項によ
り、就学義務の猶予又は免除を受けた在宅学齢児童・生徒
に教育の機会を与え、教育的な指導訓練を施すため在宅心
身障害児巡回訪問指導員(以下「訪問指導員」という。)を、
毎年度別に定める計画により、必要と認める教育事務所に
おく。
(2)訪問指導員の任用
訪問指導員は、次に該当する者のうちから福島県教育委
員会が委嘱する。
1)小・中学校いずれかの免許状を有し、原則として教職
経験のある者
2)心身障害児の教育に関し、深い理解と熱意を有すると
認められる者
(3)訪問指導員の任用期間
訪問指導員は非常勤とし、任用期間は4月1日から翌年
3月31日までの1か年以内とする。
ただし、再任することができる。
(4)訪問指導員の職務
訪問指導員は対象者の家庭を訪問し、次の職務に従事す
る。
1)対象者の能力、特性に応じ小学校・中学校及び養護学
校に準ずる教育的な指導訓練を行うこと。
2) 対象者の保護者に対して教育上の相談、助言を行うこ
と。
3)対象者の教育指導に関し、市町村教育委員会に対して
連絡及び報告を行うこと。
4) その他、対象者の教育指導に必要な事項
(5)巡回訪問指導対象者の申請・報告・決定
1)在宅者の保護者で巡回訪問指導を希望する者は、巡回
訪問指導申請書を市町村教育委員会を通じて県教育委員
会に提出する。
2)市町村教育委員会は、申請のあった在宅児の実態調査
を実施し、訪問指導が適当であると認められる者につい
て、巡回訪問指導対象者候補報告書に申請書、実態調査
書等を付して県教育委員会に提出する。
3)県教育委員会は、市町村教育委員会の報告書と訪問指
導員の勤務場所、定数の実情に応じて対象者を決定し、
市町村教育委員会並びに保護者に通知する。