教育年報1975年(S50)-023/303page
表14 利用団体数・利用者数
区分 団体 個人 団体数 利用者数 利用者数
(一日研修のみ)1日研修 宿泊研修 1日研修 宿泊研修 少年自然の家 48 351 2,981 25,085 - 清年の家(宿泊型) 90 136 1,887 8,751 - 青年の家(非宿泊型) 133 - 68,075 - 53,369 児童文化センター 480 - 27,919 - 73,435 その他 153 9 3,083 186 9,204 計 904 496 103,945 34,022 136,008
6) 婦人会館
この調査の対象となった「婦人会館」の県内における
設置数は2館(公立1・私立〔民法34条〕1)である。
この施設が昭和49年度間に実施した事業は、件数で201
件、参加者は1,860人である。また利用状況では、利用
団体数397、利用者総数36,152人(団体利用者25,134人
個人利用者11,018人)となっている。
7) 社会教育会館
この調査の対象となった「社会教育会館」の設置数は
1館(公立)である。この施設の昭和49年度間の事業等
の状況は、自主的事業は行っておらず、もっぱら外部の
研修事業の場として利用されている。利用の状況では、
利用団体数34、利用回数43回、利用者数は1,006人とな
っている。
(※ 以上、「地方教育行財政調査」及び「社会教育調査」
の調査結果の概要に示す数値は、後日文部省から公表さ
れる数値が確定数となるので付記する。)
第7節教職員の給与
1 給与制度改正の概要
(1) 教育職員の給与改定(昭和50年1月実施)
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教
育職員の人材確保に関する特別措置法による第二次改善と
して、本県においても県八事委員会の勧告に基づき、国に
準じて昭和50年1月1日から義務教育諸学校の教員及び県
立学校教員の給与について、次のような改定が行われた。
1) 給料月額の引き上げ
教育職給料表(二) 平均26%
小学校・中学校教育職給料表 平均3.0%
高等学校教育職給料表 平均2.6%
2) 特1等級の新設
教頭職の法律上の明確化に伴い、給料表の等級構成の
一部が改められ、特1等級が新設された。下表の格付け
基準に基づき、教育職給料表(二)の適用を受ける校長の約
50%が特1等級に教頭の約78%が1等級に格付けされ、
小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける校長の約60
%が特1等級に、教頭の約71%が1等級にそれぞれ格付
けされた。
格付基準(下表の要件に該当し勤務成績が良好である
こと。)
職名 給料表 職務の等級 要件 校長 教育職給料表(二) 特1等級 (1) 校長在職年数 4年以上 高等学校教育職給料表 (2) 経験年数 大学卒 25年以上 短大卒 28 〃 小学校・中学校教育職給料表 特1等級 (1) 校長在職年数 5年以上 (2) 経験年数 大学卒 24年以上 短大卒 27 〃 教頭 教育職給給料表(二) 1等級 (1) 教頭在職年数 2年以上 (2) 経験年数 大学卒 16年以上 高等学校教育職給料表 短大卒 19 〃 小学校・中学校教育職給料表 1等級 (1) 教頭在職年数 3年i以上 (2) 経験年数 大学卒 11年以上 短大卒 14 〃
3) 義務教育等教員特別手当の新設
義務教育諸学校及び県立学校に勤務する教育職員に
ついて、給料月額の約4%にあたる額が新たに支給さ
れることとなった。 (支給限度額9,000円)
(2) 全職員の給与改定(昭和50年4月実施)
昭和50年度においては、厳しい財政事情を反映して、人
事委員会の勧告を下まわる給与改定が行われ、その実施時
期は国家公務員に準じて昭和50年4月1日とされた。
引き上げ率は、給料6.57%、諸手当0.53%、その他0.33
%、計7.43%と昨年と比べ相当低いものとなった。
改定内容は、給料については全等級にわたって改善が加
えられたが、特に中位等級の改善に重点が置かれた。各給
料表の各等級に1ないし2号の号給引伸ばしが行われ、医
療職給料表(二)に等級の新設が行われた。
諸手当の改善の主な内容は、次のとおりである。
1) 扶養手当
扶養手当の月額は、配偶者6,000円、配偶者以外の扶
養親族のうち2人各2,000円、配偶者のない職員の扶養
親族のうち1人4,000円とされた。(その他の扶養親族
については前年同様400円)
2) 住居手当
住居手当については、家賃・間代を支払っている職員
に対する手当額が改定された。手当の支給月額は、家賃
・間代と5,000円との差額が6,000円に達するまではそ
の差額とし、その差額が6,000円を超えるときは、その
超える額の2分の1の額を3,000円を限度として6,000
円に加算した額(最高支給限度額9,000円)とされた。
自宅居住者の場合は前年同様である。
なお、この改定により、支給額が減額となる者につい
ては、昭和51年3月31日までの間従来の額を保障するた