教育年報1975年(S50)-024/303page
めの措置が講じられた。
3) 通勤手当
ア 交通機関等利用職員については、運賃相当額の全額
支給の限度額が、4月1日より10,000円に引き上げら
れ、2分の1の加算の限度額は4,000円とされた。
さらに、本県独自の改善策として11月より、全額支
給の限度額が11,000円に,2分の1の加算の限度額が
6,000円(最高支給限度額17,000円)に引き上げられた。
イ 自転車等交通用具使用職員については、4月1日か
ら「2km以上5km未満」のものについて1,600円に引
き上げられた。その他の距離のものについては前年同
様である。
4) 初任給調整手当
医療職給料表(一)の適用を受ける医師に対する初任給調
整手当の支給限度額が14万円に引き上げられた。
5) 義務教育等教員特別手当
手当の支給限度額が10,100円に引き上げられた。
2 諸手当一覧
給与の種類 支給条件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 給料の調整額 特殊学校の教員(特殊免許状の有無に関係なし) 給料月額×8% 給料の支給日 教職調整額 義務教育諸学校等の教育職員に対し、その職務 給料月額×4% 同上 48.1.1から と勤務状態の特殊性に基づいて支給される手当 1等級の者には給料として加算額支給 であり、次の教育職員に支給する。 小・中学校……3,500円 職務の等級が2等級、3等級の者一 高校等……3,500円 49.4.1から改定 手当 1 給料の特別 部長相当職 給料月額×20% 同上 50.1.1から 調整額 課長相当職 同上×16% (管理職手当) 校長 同上×12% 教頭(1等級) 同上×10% 〃 (2等級) 同上×8% 2 初任給調整手当 大学又は大学院修士課程修了後、4年以内、博 1年目……2,500円 同上 士課程終了後、3年以内に採用された者 2年目……2,000円 (1)特殊職員初任給調整手当 3年目……1,500円 高等学校又は工業実習の免許状を有して工 4年目……1,000円 業の教科を担当する教諭 5年目……500円 (2)一般職員初任給調整手当 1年目……1,000円 第1種手当該当以外の小・中県立各学校の一 2年目……700円 般教科を担当する教諭 3年目……400円 (注)行政職、及び医療職(二)の給料表適用者 についても教員に準じて支給される。 3 扶養手当 他に生計のみちがなく、主として職員の扶養を 同上 50.4.1から改定 受けている者で次に掲げる者 (1)配偶者(内縁を含む) (2)配偶者以外の扶養親族のうち2人 (3)母子家庭の世帯主等配偶者のない 月額 6,000円 月額 各2,000円 月額 4,000円 職員の扶養親族のうち1人 (4)その他(18歳未満の子・18歳未満の弟妹、60歳以上の父母等) 月額 400円 (注)上記親族でも、年間所得が580,000円 (月額48,300円)程度以上あるときは、 51.1.6から 扶養親族とは認定できない。 4 通勤手当 住居と勤務公所の距離が2km以上ある者が次の 1か月定期乗車券の額。ただし11,000 同上 5011.1 交通機関又は交通用具を利用して通勤する者 円を越えるときは、越える額の2/1 から改定 (1)交通機関 (6,000円程度)の額を加えた額。 (2)交通用具
(自転車等)
2km以上5km未満 1,600円 5km以上10km未満 2,300円 10km以上15km未満 3,300円 15km以上20km未満 4,300円 20km以上25km未満 5,300円 25km以上30km未満 6,300円 30km以上35km未満 7,300円 35km以上 8,000円 50.11.1から改定