教育年報1975年(S50)-025/303page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

給与の種類  支給条件 支給日 備考 
支給対象者 支給率又は支給額
手当   (3)交通機関と交通用具の併用者 1か月定期乗車券の額+上記(2)の手    
  当額。
ただし11,O00円を越えるときは越え
る額の%(6,000円限度)の額を加え
た額。
5 特殊勤務手当  校長兼務手当 全日制独立高校の校長が、定時制独立高校の校 給料月額×8% 翌月の給料
支給日
47.1.1から
長を兼務しているとき  
昼夜間兼
務手当
昼間課程を本務とする教育職貝が夜間課程を兼 授業又はその補助を行った時間1時 同上 5011.1から
務したとき、又は夜間課程を本務とする教育職 間について660円。
員が昼間課程を兼務したとき。  
保健指導等
業務手当
少年自然の家に勤務する保健婦である職員が当 月額3,600円 同上 同上
該業務に従事したとき。  
防疫作業従
事職員の手 当
農業に関する学科を置く高等学校に勤務する職 日額210円 同上 同上
員が防疫作業に従事したとき。  
機関部作業手当 機関士、操機長、主任操機員及び操機員が練習 日額180円 同上 同上
船福島丸に乗り組み、機関の操作作業に従事し  
たとき。  
通信教育
添削手当
通信制の課程以外の課程を本務とする教育職員 添削件数が10件まで1,200円.10件 翌月の給料
支給日
5011.1から
が通信教育の添削指導に従事したとき。 を越える1件ごとに120円加算。
通信教育面
接指導手当
通信教育実施校の通信制課程以外の課程の教員 面接指導1時間について840円。 同上 同上
及び協力校の教員が通信教育の面接指導に従事  
したとき。
夜間勤務手当 高等学校の夜間課程に勤務することを本務とす 月額3,600円 同上 同上
る職員  
舎監手当 高等学校又は特殊教育学校に置かれる寄宿舎の 勤務1回につき2,000円 同上 49.9.1改定
舎監を命じられている教員。 自営者養成農業高校等にあっては勤
  務1回につき2,600円。
漁獲手当 水産高校練習船の乗務員が漁ろうに従事したと 配分基礎額の198%の範囲内で乗組 航海終了後2  
き。 員ごとの代数に応してあん分した額 週間以内
よう船手当 練習船がよう船された場合に次の船貝が乗船し     50.11.1から
遠洋航海作業に従事したとき。  
(1)船長 (2)機関長 (3)通信長 (4)一等航海士及び一等機関士 (5)二等航海士及び二等機関士 日額 2,400円 日額 2,100円 日額 2,000円 日額 1,900円 日額 1,600円
(6)その他船員法第3条の職員 日額 1,200円
入渠手当 練習船が入渠した場合に船体の修繕作業に従事     同上
した次の職員  
(1)船長 日額 360円
(2)機関長 (3)通信長 (4)一等航海士、一等機関士二等航海士及び1 二等機関士 (5)その他船員法第3条の職員 日額 330円 日額 300円 日額 320円 日額 260円
特別乗船手当 練習船に乗船し、漁業に関する調査、試験、観     同上
測若しくは水産教育の実習指導又は遭難船救  
助の作業に従事した次の職員  
(1)船長及びこれと同等と認める者 日額 480円
(2)機関長及びこれと同等と認める者 日額 420円
(3)通信長、航海士、機関士及びこれと同等と  
認める者 日額 300円
(4)その他の職員 日額 260円


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。