教育年報1975年(S50)-144/303page

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 6 福島県在宅心身障害児

  巡回訪問指導員の設置

(1) 設   置

  心身障害のため学校教育法第23条及び第39条第3項によ

 り、就学義務の猶予又は免除を受けた在宅学齢児童・生徒

 に教育の機会を与え、教育的な指導訓練を施すため在宅心

 身障害児巡回訪問指導員(以下「訪問指導員」という。)を

 毎年度、別に定める計画により、必要と認める教育事務所

 におく。

(2) 訪問指導員の任用

  訪問指導員は、次に該当する者のうちから福島県教育委

 員会が委嘱する。

 1) 小・中学校いずれかの免許状を有し、原則として教職

  経験のある者。

 2) 心身障害児の教育に関し、深い理解と熱意を有すると

  認められる者

(3) 訪問指導員の任用期間

  訪問指導員は非常勤とし、任用期間は4月1日から翌年

 3月31日までの1か年以内とする。

  ただし、再任することができる。

(4) 訪問指導員の職務

  訪問指導員は対象者の家庭を訪問し、次の職務に従事する。

 1) 対象者の能力、特性に応じ小・中学校及び養護学校に

  準ずる教育的な指導訓練を行うこと。

 2) 対象者の保護者に対して教育上の相談、助言を行うこ

  と。

 3) 対象者の教育指導に関し、市町村教育委員会に対して

  連絡及び報告を行うこと。

 4) その他、対象者の教育指導に必要な事項。

(5) 巡回訪問指導対象者の申請・報告・決定

 1) 在宅者の保護者で巡回訪問指導を希望する者は、巡回

  訪問指導申請書を市町村教育委員会を通じて県教育委員

  会に提出する。

 2) 市町村教育委員会は、申請のあった在宅児の実態調査

  を実施し、訪問指導が適当であると認められる者について

  巡回訪問指導対象者報告書に申請書、実態調査書等を付

  して県教育委員会に提出する。

 3) 県教育委員会は、市町村教育委員会の報告書の訪問指

  導員の勤務場所、定数の実情に応じて対象者を決定し

  市町村教育委員会並びに保護者に通知する。

(6) 昭和50年度訪問指導員設置場所及び員数

設置場所 設置人員
県北教育事務所 4名
県中教育事務所 1名
会津教育事務所 1名
いわき教育事務所 3名
9名

(7) 設置年月日 昭和49年4月1日

 第9節 へき地教育

 本県における、へき地学校数は「第3章第6節へき地対策

(へき地学校の状況、本県へき地学校の概要)」の項で述べて

いるが、県全体の学校数に対して、小学校は36.6%中学校は

28.0%を占めている。また、その分布を地域別にみるとへ

き地学校全体の45%が会津方部、26%が県中南部、21%が浜

方部、8%が県北方部となり、会津方部に高度へき地指定が

目立つのが本県へき地の特色である。

 これらへき地の教育のため、下記事業を実施して、へき地

教育の振興に努めた。

  1 へき地教育担当教員研修会

(1) 趣   旨

  本県の複式学級及び3個学年複式学級は354学級、担当

 教員357名で、担当教員のうち約3分の1が新しく担当した

 者である。これら複式学級担当教員(120名)に対し、複式用

 教科書の活用のしかた、各教科学習指導計画の立てかた及

 び指導方法、シート式磁気録音機の活用のしかた等を中心

 に研修し、複式学級学習指導法の改善・向上を図ることを

 目的としている。

(2) 期日と会場

  昭和50年8月7日(木)〜9日(土) 3日間

  福島教育センター

(3) 指導助言者

 ○ 県教育庁義務教育課、主幹、主任指導主事、指導主事

 ○福島市立松川小学校教諭   鈴木節男

(4) 研修内容

 1) 複式学級指導上の諸問題

 2) 複式学級における国語科、算数科、理科の学習指導法

 3) シート式磁気録音機の活用と操作実習及びシートの作

  成方法。

  2 へき地教育研究指定校

(1) 趣   旨

  本県へき地学校における学力向上を図るため、へき地に

 おける小学校及び中学校において、へき地教育に関する課

 題を研究し、へき地教育の改善とその振興に資するため研

 究学校を指定し、その地域の研修センターの役割を持ち、

 これら研究の成果を各へき地学校に普及活用させるのが目

 的である。

(2) 指定校と研究主題

学校名 校長名 研究主題
いわき市立上三坂小学校 大杉光夫 少人数学級における学習指導法の研究
一筋道を立てて考える能力を育てる指導はどうあるべきか一
昭和村立野尻小学校 横山義悦 学習を個々に成立させるための学習指導
一算数を中心に一

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