教育年報1975年(S50)-258/303page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

給付区分 給付件数 給付金額 組合員1人
当たり給付額
その他の
法定給付

休業手当金
弔慰金
家族弔慰金
災害見舞金

-
2
2
5

-
400,296
217,428
2,062,256





小計 1,708 125,820,391 5,765
合計 386,163 2,584,965,305 118,446

附加給付
給付区分 給付件数 給付金額 組合員1人
当たり給付額
家族療養費
出産費
配偶者出産費
育児手当金
埋葬料
家族埋葬料
傷病手当金
災害見舞金
結婚手当金
入院附加金

203,901
426
285
681
19
191
53
5
377
1,611

292,638,037
4,237,305
2,971,080
3,379,000
285,000
2,948,928
6,619,433
1,237,353
11,160,000
9,094,200











合計 207,549 334,570,336 15.330
短期給付総計 593,712 2,919,535,641 133,776

 4 長期給付事業

 昭和50年度の長期給付関係の執行状況は、次のとおりであ

る。

(1) 退職年金について

 1) 年金の進達件数

   進達件数は、次のとおりである。

退職年金 減額退職年金 通算退職年金 廃疾年金 遺族年金
341件 4件 8件 4件 19件 376件

 2) 年金額の改定

  第76国会で成立した地方公務員等共済組合関係の改正

 法令が、昭和50年8月1日から施行された。

  その主な内容は、次のとおりである。

 ア 年金年額の増額

   昭和48年度以前の退職に係るものについて、昭和50

  年8月分から29.3%(昭和49年度公務員給与の改善率)

  増額するものとし、昭和45年3月31日以前の退職者に

  ついては、昭和51年1月から、退職年次の区分に応じ

  恩給水準と公務員給与水準との格差を是正する措置が

  とられた。

   増額改定の時期は、恩給法等の一部を改正する法律

  (法律第70号)により1ヵ月繰り上げる(8月実施)こ

  ととした。

   退職年次区分による改定率は、次のとおりである。

退職年度 50年8月改定率 51年1月改定率
昭和37年度 1,293 1,037
昭和38年度 1,293 1,035
昭和39年度 1,293 1,028
昭和40年度 1,293 1,029
昭和41年度 1,293 1,025
昭和42年度 1,293 1,019
昭和43年度 1,293 1,015
昭和44年度 1,293 1,008
昭和45〜48年度 1,293 -

  イ その他の主な改正事項

   (ア) 80歳以上の老令者に係る退職年金等について、年

    金条例職員期間で最短年金年限を超える年数1年に

    つき前の加算を加えること。

   (イ) 旧軍人等の加算年の年額計算への算入についての

    年令要件を70歳から65歳に引き下げること。

   (ウ) 準教育職員期間の通算要件に、その者の事情によ

    らないで引き続いて勤務することを困難とする理由

    により準教育職員を退職したものを含めること。

   (エ) 地方公共団体以外の団体で、地方公共団体がその

    運営に関与していた法人その他の団体に雇用されて

    いた者(特定事務従事者)に係る当該特定事務従事

    者としての期間をいわゆる資格期間として取り扱う

    こと。

   (オ) 掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の限度額

    を310,000円に引き上げること。

(2) 退職一時金について

  支部が決定した退職一時金の給付概況は、次のとおりであ

 る。

退職一時金 廃疾一時金
人数 金額 人数 金額
175人 39,268,915円 1人 426,000円

 5 恩給及び退職手当

(1) 恩給の支給及び受給者の管理

  恩給等の裁定を受けた者及び死亡その他の事由で恩給権

 を失った者の概数は、次のとおりである。

恩給種別 裁定 失権
普通恩給 - 80人
扶助料 47人 41人
退隠料 - 3人
遣族扶助料 2人 -
49人 124人

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。