教育年報1976年(S51)-115/309page

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中学校 合計
学  級  数 教 職 員 数 学  校  数 児 童 生 徒 学 級 数 教職員数
本校 分校 本校 分校 本校 分校 本校 分校 本校 分校 本校 分校
            1   1 100   100 6   6 8   8
            2   2 248   248 14   14 18   18
6   6 12   12 2   2 287   287 12   12 20   20
6   6 12   12 5   5 635   635 32   32 46   46
10   10 19   19 3   3 1,025   1,025 31   31 49   49
11   11 21   21 2   2 459   459 18   18 30   30
                                   
            2   2 166   166 12   12 16   16
21   21 40   40 7   7 1,650   1,650 61   61 95   95
3   3 8   8 2   2 107   107 8   8 15   15
                                   
3   3 8   8 2   2 107   107 8   8 15   15
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
            1   1 75   75 6   6 8   8
                                   
            1   1 75   75 6   6 8   8
3   3 8   8 4   4 314   314 19   19 31   31
33   33 68   68 19   19 2,781   2,781 126   126 195   195

昭和51年度末へき地交流件数
転出入
学校種別
へき地への転入件数 へき地からの転出件数
A→C B→C C→A C→B
小学校 55 93 148 88 142 230
中学校 40 58 98 65 67 132
95 151 246 153 209 362

 2) へき地派遣制度

   へき地学校勤務満了教員で、都市又は平地の学校に勤

  務する教員のうちから、成績優秀な中堅教員を厳選して

  計画的にへき地学校に派遣し、その教育実践をとおして

  へき地教育振興に役立てるとともに、当該教員が相当期

  間勤務し、その勤務成績が良好の場合は、抜てき人事等

  の優遇措置を講ずることとした。相当期間とは3年間で

  ある。

(2) へき地学校教職員の経済的優遇策

 1) 旅費配分における優遇措置

   旅費の配分算定資料として、へき地学校の場合には、

  教員1人当たり4,000円の研修旅費を支給し、優遇し

  ている。

 2) 赴任旅費の支給

   4、5級の高度へき地の学校に赴任する新採用教員に

  対する赴任旅費を支給している。

 3) へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給

  人事委員会指定のへき地学校に勤務する教職員に対し、

 給料と教職調整額と扶養手当の合計額に、その級地に応

 じて、それぞれ4%、8%、12%、16%、20%、25%を

 乗じて得た額が、へき地手当として毎月支給されている。

  また、このほかにへき地手当に準ずる手当として4%、

 へき地長期勤務手当の支給がなされている。

  なお、複式学級担当者に対しては、多学年手当を支給

 している。

4) へき地教職員の特別昇給制度の実施

指定区分
/勤務年数
1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5級・4級 6月短縮 12月短縮    
3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮  
1   級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮

(3) へき地学校教職員の配置に対する特別措置

  へき地教育振興法第4条第2項に「「都道府県は、へき

 地学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別

 の考慮を払わなければならない。」とあるが、本県としても

 へき地学校教職員の定数配置については、小規模校に対す

 る補正等の教員の配置及び養護教員、事務職員等の配置に

 ついて特別措置を講じている。


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